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■□ 2019.1.19
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度3>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されるので、
これに伴い、厚生労働省が次の年度の年金額について公表します。
で、1月18日に、その公表がありました。
厚生労働省が公表したものによると、
平成31年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:1.0%
● 名目手取り賃金変動率:0.6%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.2%
● 前年度までのマクロ経済スライドの未調整分:▲0.3%
です。
年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価
変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の
年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金
変動率を用いることが法律により定められています。
平成31年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(1.0%)が名目
手取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに
名目手取り賃金変動率(0.6%)を用います。
さらに平成31年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドに
よる平成31年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30年度に繰り越された
マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は
0.1%となります。
ということで、平成31年度の年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%
プラスで改定されます。
詳細を知りたい方は↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度3>
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今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職給付制度の見直し」です。
(1)退職一時金制度の見直し
退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は9.3%となって
います。
過去3年間に見直しを行った企業について、退職一時金制度の見直し内容(複数
回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が28.8%
と最も多くなっています。
退職一時金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は7.4%と
なっています。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職一時金制度の見直し内容
(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が
33.6%と最も多くなっています。
(2)退職年金制度の見直し
退職年金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は5.1%となって
います。
過去3年間に見直しを行った企業について、退職年金制度の見直し内容(複数
回答)別の企業割合をみると、「他の年金制度へ移行」が32.0%と最も多くなっ
ています。
退職年金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は2.6%と
なっています。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職年金制度の見直し内容
(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が
52.7%と最も多くなっています。
退職給付制度の見直しに関しては、20年以上前ですが、
【6-1-D】で、
企業内の高齢化の進展による退職金負担の増大を抑制するために、昭和50年
前後から退職金抑制措置が模索されるようになったが、今日、最も一般的な
方法は、職能資格制度の普及と密接な関係にあるいわゆるポイント制退職金
制度である。
という出題が行われています。
これは、誤りです。
最も一般的な方法は定額方式だったからです。
では、このような出題が再びあるかといえば、微妙なところです。
ただ、退職年金制度の見直しについて、前号で触れたように厚生年金基金に
関しては、平成26年度から、新規の設立はできなくなっていること、さらに
厚生年金基金から他の制度へ移行している企業があるため、「他の年金制度へ
移行」が32.0%と最も高くなっているという点などは注意しておいたほうが
よいかもしれません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-徴収法〔雇保〕問9-イ「確定保険料申告書」です。
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確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合
でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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「確定保険料申告書」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-労災9-C 】
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付
した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がない
ときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄
都道府県労働局長に提出しなければならない。
【 20-労災8-E 】
保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した
日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、
すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定
保険料申告書を提出する必要はない。
【 3-労災10-B 】
確定保険料申告書は、納付した概算保険料が確定保険料と同額又はこれを超える
場合には、提出する必要がない。
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労働保険料(印紙保険料及び特例納付保険料を除きます)については、原則として
保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額で申告・納付し、その期間が終了
したら確定額を申告して過不足を精算する仕組みをとっています。
この概算額で申告・納付する労働保険料を概算保険料といい、確定額で申告・納付
する労働保険料を確定保険料といい、これらの申告・納付の際には、申告書を提出
しなければなりません。
確定保険料の場合は、確定精算のために確定保険料申告書を提出します。
これは、確定保険料の額を確認する必要があるからです。
たとえば、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき
確定保険料がないときであっても、また、納付した概算保険料の額が確定保険料
の額以上の場合であっても、提出しないと、保険者サイドが「額が同一」なのか
どうかなどの判断できません。
ですので、このような場合でも、やはり確定保険料申告書を提出しなければなり
ません。
ということで、
【 30-雇保9-イ 】は正しいですが、その他の問題はいずれも誤りです。
なお、【 23-労災9-C 】にある「保険関係消滅申請書」というのは、保険関係
を任意に消滅させる場合に提出するものです。
事業を廃止した場合に提出するものではありません。
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