K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況(12月1日現在)

2019-01-31 05:00:01 | 労働経済情報
1月18日に、厚生労働省が

平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況(12月1日現在)

を公表しました。

これによると、
大学生の就職内定率は87.9%と、調査開始以降同時期で過去最高
となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00003.html



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雇保法25-5-C[改題]

2019-01-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法25-5-C[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の
提出を、雇用保険法第61条の4第3項に規定する支給単位期間の
初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにし
なければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「2カ月を経過する日」とあるのは、「4カ月を経過する日」です。
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、
支給単位期間の初日から起算して4カ月を経過する日の属する月の
末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金
支給申請書を原則として事業主を経由してその事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に提出しなければなりません。


 誤り。

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平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度4>

2019-01-30 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)の
支給実態」です。

(1)退職者の状況
退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、平成29年1年間における
勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業割合は、26.6%となっています。

退職給付(一時金・年金)制度がある勤続20年以上かつ45歳以上の退職者が
いた企業について、退職事由別の退職者割合をみると、「定年」が64.3%、「定年
以外」では「会社都合」が5.4%、「自己都合」が22.8%、「早期優遇」が7.5%と
なっています。

(2)退職事由別退職給付額
退職給付(一時金・年金)制度がある勤続20年以上かつ45歳以上の退職者が
いた企業について、平成29年1年間における勤続20年以上かつ45歳以上の
退職者に対し支給した又は支給額が確定した退職者1人平均退職給付額(以下、
「退職給付額」とします)を退職事由別にみると、どの学歴においても「早期
優遇」が最も高く、「自己都合」が最も低くなっています。

退職事由のうち「定年」退職者の退職給付額を学歴別にみると、「大学・大学院卒
(管理・事務・技術職)」1,983万円、「高校卒(管理・事務・技術職)」1,618万円、
「高校卒(現業職)」1,159万円となっています。


退職給付(一時金・年金)制度とは、任意退職、定年、解雇、死亡等の事由で雇用
関係が消滅することによって、事業主又はその委託機関等から当該労働者(又は
当該労働者と特定の関係にある者)に対して、一定の金額を支給する制度をいいます。

そこで、今回掲載した調査結果については、過去に直接的な出題はありません。
では、今後の出題はといえば、出ないとは断言できません。
出題される可能性はあります。
だからといって、細かい数値を正確に覚えておくことまでは必要ないでしょう。

ちなみに、
退職事由は、「定年」が64.3%と一番多くなっていますが、この辺は常識的に判断
できるでしょうし、退職給付額についても、「早期優遇」が最も高く、「自己都合」
が最も低くなっている点も、やっぱり常識的に判断できるでしょう。
ですので、この辺りが出題されたら、常識的感覚で判断すれば、なんとかなるので
はないでしょうか。

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雇保法20-5-B[改題]

2019-01-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法20-5-B[改題]」です。


【 問 題 】

いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児休業
をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後休業をして
いる期間については、育児休業給付金を受給することはできない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

妻が産後休業をしている期間についても、夫である被保険者が育児
休業給付金の支給要件を満たしているのであれば、育児休業給付金は
支給されます。


 誤り。

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平成31年度における国民年金保険料の前納額について

2019-01-29 05:00:01 | ニュース掲示板
1月18日に、厚生労働省が

平成31年度における国民年金保険料の前納額について

を公表しました。

これによると、
1年前納の場合の保険料額 (平成31年4月~平成 32年3月分の保険料額が対象)
・口座振替の場合:192,790円(毎月納める場合より4,130円の割引)
・現金納付の場合:193,420円(毎月納める場合より3,500円の割引)
となっています。

なお、平成32年度の国民金保険料額は16,540円となっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000470047.pdf

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雇保法19-6-C

2019-01-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法19-6-C」です。


【 問 題 】

高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象
月における支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の
100分の80に相当する額に達しない場合には、当該100分の80に
相当する額が支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高年齢再就職給付金は、本来の計算方法によって算定した支給対象月
における支給額が、当該受給資格者に係る賃金日額の最低限度額の
100分の80に相当する額に達しない場合は、支給されません。


 誤り。 

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無理はしない

2019-01-28 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
寒い日が続いていますが、風邪をひいたりしていませんか?
インフルエンザも流行っているようです。

予防していても、どこかで感染してしまうってことあります。

風邪をひいたり、インフルエンザにかかったりすれば、
寝込んでしまうということがあるでしょう。

ただでさえ時間がない方ですと、
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。

とはいえ、
無理をしてしまうと、回復を遅らせることになるかもしれません。

風邪をひかない、
インフルエンザにかからない、
それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。

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雇保法22-6-E

2019-01-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法22-6-E」です。


【 問 題 】

受給資格者が公共職業安定所の紹介によらずに再就職した場合で
あっても、所定の要件を満たせば、高年齢再就職給付金の支給を
受けることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高年齢再就職給付金の支給要件には、「公共職業安定所の紹介により
就職したこと」というものはないので、公共職業安定所の紹介に
よらずに再就職した場合であっても、所定の要件を満たせば、高年齢
再就職給付金の支給を受けることができます。


 正しい。 
 
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平成30年 民間主要企業年末一時金妥結状況

2019-01-27 05:00:01 | 労働経済情報
1月18日に、厚生労働省が
平成30年 民間主要企業年末一時金妥結状況
を公表しました。

これによると、
平均妥結額は862,986円で、過去最高の額、
前年に比べ32,361円(3.90%)の増
となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03219.html

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雇保法25-5-D[改題]

2019-01-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法25-5-D[改題]」です。


【 問 題 】

高年齢雇用継続給付は、高年齢被保険者に支給されること
はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高年齢雇用継続基本給付金に係る支給対象月は、「被保険者が60歳
に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内
にある月」であって、所定の要件を満たした月です。
「65歳に達する日の属する月」は、高年齢被保険者であることもあり、
そのため、高年齢被保険者にも高年齢雇用継続給付が支給されること
があります。


 誤り。 
 
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790号

2019-01-26 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度3>

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されるので、
これに伴い、厚生労働省が次の年度の年金額について公表します。

で、1月18日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
平成31年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:1.0%
● 名目手取り賃金変動率:0.6%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.2%
● 前年度までのマクロ経済スライドの未調整分:▲0.3%
です。

年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価
変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の
年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金
変動率を用いることが法律により定められています。

平成31年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(1.0%)が名目
手取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに
名目手取り賃金変動率(0.6%)を用います。

さらに平成31年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドに
よる平成31年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30年度に繰り越された
マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は
0.1%となります。

ということで、平成31年度の年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%
プラスで改定されます。

詳細を知りたい方は↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度3>
────────────────────────────────────


今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職給付制度の見直し」です。

(1)退職一時金制度の見直し
退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は9.3%となって
います。
過去3年間に見直しを行った企業について、退職一時金制度の見直し内容(複数
回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が28.8%
と最も多くなっています。
退職一時金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は7.4%と
なっています。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職一時金制度の見直し内容
(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が
33.6%と最も多くなっています。

(2)退職年金制度の見直し
退職年金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は5.1%となって
います。
過去3年間に見直しを行った企業について、退職年金制度の見直し内容(複数
回答)別の企業割合をみると、「他の年金制度へ移行」が32.0%と最も多くなっ
ています。
退職年金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は2.6%と
なっています。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職年金制度の見直し内容
(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が
52.7%と最も多くなっています。

退職給付制度の見直しに関しては、20年以上前ですが、

【6-1-D】で、

企業内の高齢化の進展による退職金負担の増大を抑制するために、昭和50年
前後から退職金抑制措置が模索されるようになったが、今日、最も一般的な
方法は、職能資格制度の普及と密接な関係にあるいわゆるポイント制退職金
制度である。

という出題が行われています。
これは、誤りです。
最も一般的な方法は定額方式だったからです。

では、このような出題が再びあるかといえば、微妙なところです。

ただ、退職年金制度の見直しについて、前号で触れたように厚生年金基金に
関しては、平成26年度から、新規の設立はできなくなっていること、さらに
厚生年金基金から他の制度へ移行している企業があるため、「他の年金制度へ
移行」が32.0%と最も高くなっているという点などは注意しておいたほうが
よいかもしれません。


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└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成30年-徴収法〔雇保〕問9-イ「確定保険料申告書」です。


☆☆======================================================☆☆


確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合
でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「確定保険料申告書」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-労災9-C 】

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付
した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がない
ときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄
都道府県労働局長に提出しなければならない。


【 20-労災8-E 】

保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した
日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、
すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定
保険料申告書を提出する必要はない。


【 3-労災10-B 】

確定保険料申告書は、納付した概算保険料が確定保険料と同額又はこれを超える
場合には、提出する必要がない。


☆☆======================================================☆☆


労働保険料(印紙保険料及び特例納付保険料を除きます)については、原則として
保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額で申告・納付し、その期間が終了
したら確定額を申告して過不足を精算する仕組みをとっています。
この概算額で申告・納付する労働保険料を概算保険料といい、確定額で申告・納付
する労働保険料を確定保険料といい、これらの申告・納付の際には、申告書を提出
しなければなりません。

確定保険料の場合は、確定精算のために確定保険料申告書を提出します。
これは、確定保険料の額を確認する必要があるからです。

たとえば、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき
確定保険料がないときであっても、また、納付した概算保険料の額が確定保険料
の額以上の場合であっても、提出しないと、保険者サイドが「額が同一」なのか
どうかなどの判断できません。
ですので、このような場合でも、やはり確定保険料申告書を提出しなければなり
ません。

ということで、
【 30-雇保9-イ 】は正しいですが、その他の問題はいずれも誤りです。

なお、【 23-労災9-C 】にある「保険関係消滅申請書」というのは、保険関係
を任意に消滅させる場合に提出するものです。
事業を廃止した場合に提出するものではありません。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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雇保法25-4-エ[改題]

2019-01-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法25-4-エ[改題]」です。


【 問 題 】

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額として算定された額が
5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えないとき
は、支給効果が見込まれないため、教育訓練給付金は支給されません。
算定された額が「5,000円」であれば、教育訓練給付金が支給されます。


 誤り。 
 
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平成30年-徴収法〔雇保〕問9-イ「確定保険料申告書」

2019-01-25 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-徴収法〔雇保〕問9-イ「確定保険料申告書」です。


☆☆======================================================☆☆


確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合
でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「確定保険料申告書」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-労災9-C 】

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付
した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がない
ときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄
都道府県労働局長に提出しなければならない。


【 20-労災8-E 】

保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した
日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、
すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定
保険料申告書を提出する必要はない。


【 3-労災10-B 】

確定保険料申告書は、納付した概算保険料が確定保険料と同額又はこれを超える
場合には、提出する必要がない。


☆☆======================================================☆☆


労働保険料(印紙保険料及び特例納付保険料を除きます)については、原則として
保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額で申告・納付し、その期間が終了
したら確定額を申告して過不足を精算する仕組みをとっています。
この概算額で申告・納付する労働保険料を概算保険料といい、確定額で申告・納付
する労働保険料を確定保険料といい、これらの申告・納付の際には、申告書を提出
しなければなりません。

確定保険料の場合は、確定精算のために確定保険料申告書を提出します。
これは、確定保険料の額を確認する必要があるからです。

たとえば、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき
確定保険料がないときであっても、また、納付した概算保険料の額が確定保険料
の額以上の場合であっても、提出しないと、保険者サイドが「額が同一」なのか
どうかなどの判断できません。
ですので、このような場合でも、やはり確定保険料申告書を提出しなければなり
ません。

ということで、
【 30-雇保9-イ 】は正しいですが、その他の問題はいずれも誤りです。

なお、【 23-労災9-C 】にある「保険関係消滅申請書」というのは、保険関係
を任意に消滅させる場合に提出するものです。
事業を廃止した場合に提出するものではありません。

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雇保法25-4-イ[改題]

2019-01-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法25-4-イ[改題]」です。


【 問 題 】

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、
教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したことが必要であるが、
当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者によりその旨の証明
がされていない場合にも、所定の要件を満たすことにより、支給
を受けることができる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育
訓練を修了したことが必要であって、この教育訓練を修了したこと
については、不正受給防止の観点から、当該教育訓練を行った指定
教育訓練実施者によりその旨の証明がされていなければなりません。


 誤り。  

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平成31年度の年金額改定について(詳細版)

2019-01-24 05:00:01 | 改正情報
毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されるので、
これに伴い、厚生労働省が次の年度の年金額について公表します。

で、1月18日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
平成31年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:1.0%
● 名目手取り賃金変動率:0.6%
● マクロ経済スライドによる「スライド調整率」:▲0.2%
● 前年度までのマクロ経済スライドの未調整分:▲0.3%
です。

年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価
変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の
年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金
変動率を用いることが法律により定められています。

平成31年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率(1.0%)が名目
手取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに
名目手取り賃金変動率(0.6%)を用います。

さらに平成31年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドに
よる平成31年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30年度に繰り越された
マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は
0.1%となります。

ということで、平成31年度の年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%
プラスで改定されます。

詳細を知りたい方は↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf

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