社会保険労務士の登録に必要な2年間の実務経験について、
実務経験の内容が適当かどうか・・・・不安なんていう場合、
その内容の確認を希望すれば、
全国社会保険労務士会連合会が確認をしてくれます。
詳細は
http://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/topics/20101105.html
ちなみに、
事務指定講習については
http://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/becomes/course/index02.html
実務経験の内容が適当かどうか・・・・不安なんていう場合、
その内容の確認を希望すれば、
全国社会保険労務士会連合会が確認をしてくれます。
詳細は
http://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/topics/20101105.html
ちなみに、
事務指定講習については
http://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/becomes/course/index02.html
【 労働基準法・労働安全衛生法 】
A 12 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
(労働基準法18条の2)
B 4 6カ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回
(労働基準法施行規則24条の2の5)
☆ 設問では「労働基準法施行規則24条の2の5の規定により・・・」とある
ので、原則としては「6カ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」
となりますが、この規定は労働基準法施行規則附則66条の2の規定により、
「6か月以内ごとに1回」と読み替えが行われているため、「③ 6か月
以内ごとに1回」を正しい選択肢と判断することもできます。
⇒ 二重解答となることも考えられます。
C 8 1075万円を下回らない(平15.10.22厚労告356号)
D 17 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
(労働安全衛生法3条1項)
E 10 勧奨(労働安全衛生法施行規則52条の3第4項)
【 労災保険法 】
A 17 労働基準法施行規則(労働基準法施行規則35条)
B 19 労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則18条の4)
C 4 業務に起因することの明らかな疾病(労働基準法施行規則別表第1の2)
D 14 通勤による負傷(労災保険法施行規則18条の4)
E 12 通勤に起因することの明らかな疾病(労災保険法施行規則18条の4)
【 雇用保険法 】
A 3 45(法16条2項)
B 11 算定対象期間(法17条1項)
C 19 被保険者期間(法17条1項)
D 16 当該最後の6か月間に労働した日数(法17条2項)
E 7 70(法17条2項)
【 労務管理その他労働に関する一般常識 】
A 12 特定労働者(労働者派遣法2条5号)
B 1 一般労働者(労働者派遣法2条4号)
C 18 労働組合(職業安定法45条)
D 6 雇用関係(労働者派遣法2条1号、昭61.4.17労告37号)
E 20 労働者派遣契約(労働者派遣法26条、昭61.4.17労告37号)
【 社会保険に関する一般常識 】
A 9 医療保険
☆「国勢調査報告」(総務省)によると、昭和20年の日本の人口は、
71,998千人でした。このこととBの国民健康保険の被保険者数から
医療保険の加入者が人口の3分の1を超えていることは明らかなため、
「医療保険」という言葉では不適切ともいえます。ただ、その他の
言葉が入る余地がないため、ここでは、「医療保険」としていますが、
「解答なし」ということも考えられます。
B 2 国民健康保険
(財団法人 厚生統計協会「保険と年金の動向」によれば、
昭和20年には、組合数10,349、被保険者数4,075万人となって
います)
C 18 健康保険
D 10 標準報酬
E 15 厚生年金保険
【 健康保険法 】
A 13 82(法160条1項)
B 19 社会保障審議会(法160条7項)
C 5 30(法160条9項)
D 1 厚生労働大臣(法160条10項)
E 8 毎年度(法160条11項)
【 厚生年金保険法 】
A 17 再評価率(法43条)
B 6 68(法43条の2、43条の3)
C 14 名目手取り賃金変動率(法43条の2)
D 7 物価変動率(法43条の3)
E 11 公的年金被保険者総数変動率(法43条の4)
【 国民年金法 】
A 8 国民年金事業の財政(法16条の2)
B 4 財政均衡期間(法16条の2)
C 20 給付の支給(法16条の2)
D 6 積立金(法16条の2)
E 16 調整(法16条の2)
※ この解答は、8月28日現在で作成したものです。今後、予告なく変更することがあります。
A 12 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
(労働基準法18条の2)
B 4 6カ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回
(労働基準法施行規則24条の2の5)
☆ 設問では「労働基準法施行規則24条の2の5の規定により・・・」とある
ので、原則としては「6カ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」
となりますが、この規定は労働基準法施行規則附則66条の2の規定により、
「6か月以内ごとに1回」と読み替えが行われているため、「③ 6か月
以内ごとに1回」を正しい選択肢と判断することもできます。
⇒ 二重解答となることも考えられます。
C 8 1075万円を下回らない(平15.10.22厚労告356号)
D 17 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
(労働安全衛生法3条1項)
E 10 勧奨(労働安全衛生法施行規則52条の3第4項)
【 労災保険法 】
A 17 労働基準法施行規則(労働基準法施行規則35条)
B 19 労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則18条の4)
C 4 業務に起因することの明らかな疾病(労働基準法施行規則別表第1の2)
D 14 通勤による負傷(労災保険法施行規則18条の4)
E 12 通勤に起因することの明らかな疾病(労災保険法施行規則18条の4)
【 雇用保険法 】
A 3 45(法16条2項)
B 11 算定対象期間(法17条1項)
C 19 被保険者期間(法17条1項)
D 16 当該最後の6か月間に労働した日数(法17条2項)
E 7 70(法17条2項)
【 労務管理その他労働に関する一般常識 】
A 12 特定労働者(労働者派遣法2条5号)
B 1 一般労働者(労働者派遣法2条4号)
C 18 労働組合(職業安定法45条)
D 6 雇用関係(労働者派遣法2条1号、昭61.4.17労告37号)
E 20 労働者派遣契約(労働者派遣法26条、昭61.4.17労告37号)
【 社会保険に関する一般常識 】
A 9 医療保険
☆「国勢調査報告」(総務省)によると、昭和20年の日本の人口は、
71,998千人でした。このこととBの国民健康保険の被保険者数から
医療保険の加入者が人口の3分の1を超えていることは明らかなため、
「医療保険」という言葉では不適切ともいえます。ただ、その他の
言葉が入る余地がないため、ここでは、「医療保険」としていますが、
「解答なし」ということも考えられます。
B 2 国民健康保険
(財団法人 厚生統計協会「保険と年金の動向」によれば、
昭和20年には、組合数10,349、被保険者数4,075万人となって
います)
C 18 健康保険
D 10 標準報酬
E 15 厚生年金保険
【 健康保険法 】
A 13 82(法160条1項)
B 19 社会保障審議会(法160条7項)
C 5 30(法160条9項)
D 1 厚生労働大臣(法160条10項)
E 8 毎年度(法160条11項)
【 厚生年金保険法 】
A 17 再評価率(法43条)
B 6 68(法43条の2、43条の3)
C 14 名目手取り賃金変動率(法43条の2)
D 7 物価変動率(法43条の3)
E 11 公的年金被保険者総数変動率(法43条の4)
【 国民年金法 】
A 8 国民年金事業の財政(法16条の2)
B 4 財政均衡期間(法16条の2)
C 20 給付の支給(法16条の2)
D 6 積立金(法16条の2)
E 16 調整(法16条の2)
※ この解答は、8月28日現在で作成したものです。今後、予告なく変更することがあります。
6月になると
外国人雇用状況報告、高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告
の手続きをされる方もいるのではないでしょうか。
厚生労働省が
外国人雇用状況報告、高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告の
オンラインによる提出について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokuan/online/index.html
という公表をしていますが、その中に
外国人雇用状況報告、高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokuan/online/1.html
というのが掲載されています。
3つの報告の横断学習に、けっこう使えそうですよ。
外国人雇用状況報告、高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告
の手続きをされる方もいるのではないでしょうか。
厚生労働省が
外国人雇用状況報告、高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告の
オンラインによる提出について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokuan/online/index.html
という公表をしていますが、その中に
外国人雇用状況報告、高年齢者雇用状況報告及び障害者雇用状況報告の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokuan/online/1.html
というのが掲載されています。
3つの報告の横断学習に、けっこう使えそうですよ。
社会保険庁が「年金額等に関する重要なお知らせ」を受給権者の方々に
発送する予定ということを明らかにしています。
その中で、今年度の年金額の改定についてや
「国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書」の見本を掲載しています。
どのようなもので通知とかが来るのか、見てみたいという方は
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0517.pdf
発送する予定ということを明らかにしています。
その中で、今年度の年金額の改定についてや
「国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書」の見本を掲載しています。
どのようなもので通知とかが来るのか、見てみたいという方は
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0517.pdf
ユーキャンが生涯学習に関する調査を行い、その結果が公表されました。
内容は、社労士試験とは全然関係ないですが、興味のある方はご覧下さい。
直接何かを学んでみたい有名人
1位栗原はるみ「料理」
2位片岡鶴太郎「絵画」
3位堀江貴文「経営・IT」
来年やってみたい講座は、
「英会話」「料理」「パソコン技能試験」がベスト3
生涯学習にかける費用は、月額平均6,531円
男性が5,152円、女性が7,796円と女性が男性の1.5倍
生涯学習の目的を見ると、
「自分磨き」が最も多く、「趣味を増やすため」、「時間を有効活用するため」
が続く
詳しくは
http://www.u-can.co.jp/company/news/20051215/index.html
内容は、社労士試験とは全然関係ないですが、興味のある方はご覧下さい。
直接何かを学んでみたい有名人
1位栗原はるみ「料理」
2位片岡鶴太郎「絵画」
3位堀江貴文「経営・IT」
来年やってみたい講座は、
「英会話」「料理」「パソコン技能試験」がベスト3
生涯学習にかける費用は、月額平均6,531円
男性が5,152円、女性が7,796円と女性が男性の1.5倍
生涯学習の目的を見ると、
「自分磨き」が最も多く、「趣味を増やすため」、「時間を有効活用するため」
が続く
詳しくは
http://www.u-can.co.jp/company/news/20051215/index.html
厚生労働省から
「性差別に係る主な個別労働関係紛争の解決手続の概要」
なんてタイトルの資料が公表されています。
民事訴訟手続、民事調停、個別労働紛争解決制度、男女の雇用機会均等に係る個別紛争解決の援助を比較したものです。
民事訴訟手続、民事調停は置いといて、
個別労働紛争解決制度、男女の雇用機会均等に係る個別紛争解決は
横断学習に使えるかもしれませんね。
興味があれば、こちらを
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/s1007-5d.html
「性差別に係る主な個別労働関係紛争の解決手続の概要」
なんてタイトルの資料が公表されています。
民事訴訟手続、民事調停、個別労働紛争解決制度、男女の雇用機会均等に係る個別紛争解決の援助を比較したものです。
民事訴訟手続、民事調停は置いといて、
個別労働紛争解決制度、男女の雇用機会均等に係る個別紛争解決は
横断学習に使えるかもしれませんね。
興味があれば、こちらを
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/s1007-5d.html
厚生労働省のHPより
高度先進医療は、新しい医療技術の出現や医療に対するニーズの多様化に対応して、先進的な医療技術と一般の保険診療の調整を図る制度です。
保険診療をベースとして、別に特別な料金を負担することにより、先端的な医療をうけやすくしようというものです。
この制度は昭和59年にスタートし、高度先進医療の種類、取り扱い病院ともに増加を続けていますが、普及性の高いものは、一般の保険診療に取り入れられてきています。
高度先進医療とは
<大学病院などで受ける>
平成17年9月現在で、承認された高度先進医療は109種類あります。そのいずれかを取り扱う病院は113で、各病院ごとに実施している高度先進医療を総計すると356件となっています。
高度先進医療を行う病院は、高度な技術を持つ医療スタッフと、質・量ともに十分な施設・設備が必要です。高度先進医療を取り扱うのは、専門家や関係審議会でこうした条件を満たしていると認められた病院に限られます。
条件を満たして高度先進医療の実施を承認された病院を「特定承認保険医療機関」といいます。その多くは大学病院ですが、病院ごとに取り扱う高度先進医療の種類が承認されることになっていますので、どこの病院でどんな種類の先進医療を受けられるか知っておくことがたいせつです。
<先進医療の特別料金を自費で負担>
高度先進医療を受けた時の費用は、次のように取り扱われ、患者は一般の保険診療の場合と比べて、高度先進医療の費用(特別料金)を多く負担することになります。
1.高度先進医療に係る費用(特別料金)は、患者が自費で負担します。特別料金は、医療の種類や病院によって異なります。
2.特別料金以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、健康保険の一般の保険診療と同様に扱われます。
つまり、一般保険診療と共通する部分は特定療養費として保険給付され、高度先進医療に係る部分は自費負担となります。
《例》総医療費が100万円、うち高度先進医療の特別料金が20万円だったケース(家族の入院の場合)
高度先進医療に係る特別料金20万円は、全額を患者が負担します。
通常の治療と共通する部分は(診察、検査、投薬、入院料)、
健康保険(7割給付)で56万円が現物給付
一部負担(3割)として24万円を支払います。
※一部負担については、高額療養費制度が適用されます。
さらに詳しい情報は
高度先進医療は、新しい医療技術の出現や医療に対するニーズの多様化に対応して、先進的な医療技術と一般の保険診療の調整を図る制度です。
保険診療をベースとして、別に特別な料金を負担することにより、先端的な医療をうけやすくしようというものです。
この制度は昭和59年にスタートし、高度先進医療の種類、取り扱い病院ともに増加を続けていますが、普及性の高いものは、一般の保険診療に取り入れられてきています。
高度先進医療とは
<大学病院などで受ける>
平成17年9月現在で、承認された高度先進医療は109種類あります。そのいずれかを取り扱う病院は113で、各病院ごとに実施している高度先進医療を総計すると356件となっています。
高度先進医療を行う病院は、高度な技術を持つ医療スタッフと、質・量ともに十分な施設・設備が必要です。高度先進医療を取り扱うのは、専門家や関係審議会でこうした条件を満たしていると認められた病院に限られます。
条件を満たして高度先進医療の実施を承認された病院を「特定承認保険医療機関」といいます。その多くは大学病院ですが、病院ごとに取り扱う高度先進医療の種類が承認されることになっていますので、どこの病院でどんな種類の先進医療を受けられるか知っておくことがたいせつです。
<先進医療の特別料金を自費で負担>
高度先進医療を受けた時の費用は、次のように取り扱われ、患者は一般の保険診療の場合と比べて、高度先進医療の費用(特別料金)を多く負担することになります。
1.高度先進医療に係る費用(特別料金)は、患者が自費で負担します。特別料金は、医療の種類や病院によって異なります。
2.特別料金以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、健康保険の一般の保険診療と同様に扱われます。
つまり、一般保険診療と共通する部分は特定療養費として保険給付され、高度先進医療に係る部分は自費負担となります。
《例》総医療費が100万円、うち高度先進医療の特別料金が20万円だったケース(家族の入院の場合)
高度先進医療に係る特別料金20万円は、全額を患者が負担します。
通常の治療と共通する部分は(診察、検査、投薬、入院料)、
健康保険(7割給付)で56万円が現物給付
一部負担(3割)として24万円を支払います。
※一部負担については、高額療養費制度が適用されます。
さらに詳しい情報は