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「どう違うのか」「なぜ違うのか」を知り、理解を深め、実戦力を養う
社労士教科書 社労士試験 読む横断整理 2014年版
価格:¥ 1,944
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798134279/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4798134279&linkCode=as2&tag=knet01-22
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■□ 2014.5.24
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No552
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 yukoの開業奮闘記
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成26年度の試験まで、3カ月ですが・・・・
平成26年度の試験、受験される予定の方、
もう受験手続を済ませましたか?
平成26年度社会保険労務士試験の受験申込みの締切り、
5月31日ですよ。
まだ1週間あるなんて思っていると、
気が付いたら、6月だったなんてことにならないように、
できるだけ早く手続をしてしまいましょう。
いつ、どこで、予期せぬ出来事が起きるかわかりませんからね。
手続ができなかった
なんてことで、受験できないってことですと、
「合格」、1年先になってしまいますから。
ということで、受験手続をしていない方、
急ぎましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働基準法第16条は、労働契約の( A )について違約金を定め又は
損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その
趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると
労働の強制にわたり、あるいは労働者の( B )を不当に拘束し、労働
者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようと
する点にある。
いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを
禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の( C )
を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき
であるとするのが、最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
平成25年択一式「労働基準法」問6-D・問7-エで出題された文章です。
【 答え 】
A 不履行
※これは、法律の条文上の言葉なので、基本ですよ。
B 自由意思
※「強制労働の禁止」の規定では、「精神又は身体の自由を不当に拘束」
という言葉が使われています。
C 経済生活
※平成21年度試験で、「経済生活の安定」という言葉が 空欄となって
いました。
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└■ 3 yukoの開業奮闘記
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みなさん、こんにちは。
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。
そろそろ全科目の勉強は一巡している頃でしょうか?
私が全科目を一通り出来たのは5月の終わり頃だったと思います。
範囲も広いですし、前に勉強した箇所はどんどん忘れていき不安な毎日でした。
特に困っていたのは、似たような内容が出てくるとそれがどの科目の事だった
のか混乱して頭の中が整理できなくなってくることでした。
その克服には横断的な勉強は必須ですが、自分の弱点を知ることがその根底には
ありますよね。みなさんも自分の弱点を把握して克服していって下さいね。
さて、今回は秋に独立するぞ~~!!と決めてから最初に何をしたかについて
お話したいと思います。
気持ちが決まったとはいえ、何から始めて良いのか正直判らず、とりあえず
今の自分の状況を見直してみることにしました。要するに自分の棚卸です。
自分がどんな人間で、これまでどんな人生を歩み、またどんな人間関係を持って
いるのか、自分の経済状況はどうか、好きな事・嫌いな事、得意な事・不得意な事
などなど。自分の事なのに意外に答えがすぐには出てきません。思いついたままに
書き出していきました。
こんな風に自分のことを客観的に考える機会は今までなかったので、他の誰でも
ない、たった一つの自分の人生なのだと実感し、より一層大切に生きていかなく
てはと思いました。
それと同時に会社員ではなくこれからは経営者になるのだという現実が急に迫って
きて、経営者としての私という新たな環境作りも急務になりました。
そんな時に、友人からとても優秀なFPの先生がいるから独立するなら相談して
みてはどうかと言われ、お会いしてみることにしました。
FPの先生とは、保険や貯蓄など今後の将来設計について相談に乗って頂き、
色々と見直していきました。友人の言っていた通りとても優秀なFPの先生で
何回かお会いしてお話しするうちに、やっぱりその道のプロってカッコイイなぁ、
私もこうなりたい!!と強く思いました。
FPの先生に独立する前にしておいたほうが良かったと思う事はありますか?と
質問すると「人と会う時にもっと目的を持って会うようにすれば良かった。」と
おっしゃっていました。その言葉を聞いてからは私も目的意識を強く持って人と
会うようにしています。
資格試験を受けたことで、色んな新しい経験が出来たり新たに巡り会えた人達が
いて、それが凄く幸せだなと思います。皆さんも受験を決意した時点でそれぞれに
何かが動き出しているのだと思います。
新たな自分のステージに向けて共に頑張りましょう。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-国年法問3-A「併給調整」です。
☆☆======================================================☆☆
65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得した
ときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
☆☆======================================================☆☆
「併給調整」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 8-2-B 】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を
併給することができる。
【 16-1-A 】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給する
ことができる。
【 19-3-C 】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
【 20-1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害
厚生年金は、いずれも併給することができる。
☆☆======================================================☆☆
「併給調整」に関する出題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
ですので、
【 8-2-B 】と【 16-1-A 】は正しく、【 25-3-A 】は誤りです。
【 19-3-C 】は65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
【 20-1-D 】では、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の併給のほか、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。
「65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金」は併給が可能です
ので、この組み合わせと混同しないようにしましょう。
併給調整については、いろいろな組み合わせで出題できるので、
どのような場合、併給が可能で、どのような場合、併給ができないのか、
きちんと整理しておきましょう。
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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【 問題 】
労働基準法第16条は、労働契約の( A )について違約金を定め又は
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趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると
労働の強制にわたり、あるいは労働者の( B )を不当に拘束し、労働
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A 不履行
※これは、法律の条文上の言葉なので、基本ですよ。
B 自由意思
※「強制労働の禁止」の規定では、「精神又は身体の自由を不当に拘束」
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こんな風に自分のことを客観的に考える機会は今までなかったので、他の誰でも
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きて、経営者としての私という新たな環境作りも急務になりました。
そんな時に、友人からとても優秀なFPの先生がいるから独立するなら相談して
みてはどうかと言われ、お会いしてみることにしました。
FPの先生とは、保険や貯蓄など今後の将来設計について相談に乗って頂き、
色々と見直していきました。友人の言っていた通りとても優秀なFPの先生で
何回かお会いしてお話しするうちに、やっぱりその道のプロってカッコイイなぁ、
私もこうなりたい!!と強く思いました。
FPの先生に独立する前にしておいたほうが良かったと思う事はありますか?と
質問すると「人と会う時にもっと目的を持って会うようにすれば良かった。」と
おっしゃっていました。その言葉を聞いてからは私も目的意識を強く持って人と
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今回は、平成25年-国年法問3-A「併給調整」です。
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65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得した
ときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
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【 8-2-B 】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を
併給することができる。
【 16-1-A 】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給する
ことができる。
【 19-3-C 】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
【 20-1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害
厚生年金は、いずれも併給することができる。
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年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
ですので、
【 8-2-B 】と【 16-1-A 】は正しく、【 25-3-A 】は誤りです。
【 19-3-C 】は65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
【 20-1-D 】では、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の併給のほか、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。
「65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金」は併給が可能です
ので、この組み合わせと混同しないようにしましょう。
併給調整については、いろいろな組み合わせで出題できるので、
どのような場合、併給が可能で、どのような場合、併給ができないのか、
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