K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和元年 障害者雇用状況の集計結果

2019-12-31 05:00:01 | 労働経済情報
12月25日に、厚生労働省が

令和元年 障害者雇用状況の集計結果

を公表しました。

これによると、
雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新し、
雇用障害者数は56万608.5人、対前年4.8%(2万5,839.0人)増加
実雇用率2.11%、対前年比0.06ポイント上昇
となっています。また、
法定雇用率達成企業の割合は48.0%(対前年比2.1ポイント上昇)
となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08594.html


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雇保法H24-3-E

2019-12-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H24-3-E」です。


【 問 題 】

離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態
にある者について、一定の要件をみたす場合には、その者の申出
により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、
当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の
対象とはならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

傷病により引き続き30日以上職業に就くことができない場合に、
当該職業に就くことができない日数分の受給期間の延長が認められ
ます。
その場合、「離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができ
ない状態」であっても、離職日以前の期間は、そもそも職業に就いて
いた期間であって、まだ受給資格も得ていない期間ですから、延長の
対象にはなりません。延長の対象となるのは、離職日の翌日以後に
おける期間です。



 正しい。  

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来年1年が素敵な年になるように

2019-12-30 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年、今日と明日の2日で終わりです。

この1年、みなさんそれぞれに色々なことがあったかと思います。

平穏無事に過ごせた1年だったという方もいれば、
充実した1年だったという方も。
波乱万丈だったという方もいたでしょう。

どのような1年であったとしても、
この1年で起きたことは、人生の中では1つの通過点です。

来年は、また違った1年になるでしょう。

どうなるかはわかりませんが、
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つかもしれません。


年が変わったからといって、何かが大きく変わるとは限りませんが、
1つの区切りとして考えるのはありです。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

今年、充実していたのであれば、来年は、さらに充実するということも。

来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。


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雇保法H26-2-ウ

2019-12-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H26-2-ウ」です。


【 問 題 】

受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入
を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条
第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が
賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当
の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「(収入の1日分-控除額)+基本手当の日額≦賃金日額 × 80%」
の場合には、基本手当の調整は行われず、その全額が支給されます。


 誤り。  


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令和元年(2019)人口動態統計の年間推計

2019-12-29 05:00:01 | ニュース掲示板
12月24日に、厚生労働省が

令和元年(2019)人口動態統計の年間推計

を公表しました。

これによると、
出生数は86万4000人、出生率(人口千対)は7.0
死亡数は137万6000人、死亡率(人口千対)は11.1
と推計されるとしています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei19/index.html


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雇保法H22-4-D

2019-12-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H22-4-D」です。


【 問 題 】

基準日に52歳であった受給資格者Aと、基準日に62歳であった
受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている
賃金日額の上限額の適用を受ける場合、Aの基本手当の日額は
Bのそれよりも多い。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

年齢階層別に適用される賃金日額の上限額は「45歳以上60歳未満
(受給資格者A)」の区分のほうが、「60歳以上65歳未満(受給資格
者B)」の区分より高くなっています。
また、基本手当日額の算定において乗じる「給付率」のうち、最も
賃金日額の高い区分で適用される給付率は、60歳未満は「100分の
50」であるのに対し、60歳以上65歳未満は「100分の45」となっ
ています。
これらから、基本手当の日額は、60歳未満である受給資格者Aのほう
が高くなります。


 正しい。
 
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838号

2019-12-28 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成31年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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今年、残り10日です。
この時季は、仕事も生活も忙しく、勉強している時間がないという受験生の方、
多いかと思います。

ところで、社労士試験の択一式について、70点満点で実施されていて、
受験者の得点状況、平均点の変動に応じて合格基準点が決まります。

令和元年度試験の平均点は30.2点で、合格基準点が43点でした。
平均点は、受験者の得点を平均した点ですから、
その点に近い受験者が多いというわけではなく、
得点の高い受験生と低い受験者に2分されているということもあり、
1点から70点までの各点に均等に存在しているということは、
まずないでしょう。

で、多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験者が分布している
と思われます。

ということはですよ、受験者数が4万人近くいるのであれば、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
10人とか、20人という人数ではなく、何百人もいるかも?しれません。

もし、そうであれば、
これらの方すべてが、合格するだけの実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・なんてことはあるでしょうか?

たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。

受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。

では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?
そういう方もいると思いますが・・・・
そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。

ですので、令和元年度試験、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?

それによって、勉強方法が違ってくることがあります。

ですので、令和2年度試験に向けて、勉強を進めるという場合、
慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょうが、
「合格」ということに関しては、それが正解とは限りません。

それが正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。

逆に、抜本的に勉強方法を変える、
それで、合格につながるってこともあり得ます。


年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合います。


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└■ 2 平成31年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
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今回は、平成31年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は14.2%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:23.6%
300~999人:19.7%
100~299人:17.7%
30~99人 :12.2%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:12.4%
「専門業務型裁量労働制」:2.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.6%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると9.1%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:7.4%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.4%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題ですが、


【 H11-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【 H24-5-D 】

みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


【 H28-4-B 】

みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。


というものがあります。

【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
平成31年調査では、1割を超えている状況です。
企業規模別の状況については、同じ傾向になっています。

【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。


ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-雇保法問6-A「高年齢雇用継続基本給付金」です。


☆☆======================================================☆☆


60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後
継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を
満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳
に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢雇用継続基本給付金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H17-6-A 】

60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、
その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本
給付金が支給されることはない。


【 H22-6-A 】

60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も
継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本
給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する
月に遡って支給される。


☆☆======================================================☆☆


高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の1つとして、算定基礎期間に相当する
期間(被保険者であった期間)が5年以上あることがあります。
これは、高年齢雇用継続給付が60歳以上65歳未満の高齢者の雇用の継続を
援助、促進することにより、高齢者が失業して基本手当を受給する事態を
防ぐという基本手当の代替的機能を有するもので、給付期間が最大5年と
いうことから、負担と給付のバランスのほか、基本手当とのバランスを考慮
したことによります。

そのため、被保険者が60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間(被
保険者であった期間)が5年に満たないときは、高年齢雇用継続基本給付金は
支給されません。
ただし、60歳時点ですべての要件を満たさなければ支給されないというもの
ではなく、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した
場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日
の属する月から65歳に達する日の属する月までの支給対象月について高年齢
雇用継続基本給付金が支給されます。

ですので、【 R1-6-A 】は正しいです。

【 H17-6-A 】は、60歳時点で要件を満たしていないと支給されない内容
なので、誤りです。

【 H22-6-A 】では、60歳に達した後に要件を満たした場合に「60歳まで
遡って支給される」としていますが、遡ることはないので、誤りです。
要件を満たしたら、要件を満たした時点から支給されます。

支給要件はたびたび論点にされていますが、支給期間、いつからいつまで支給される
のか、これも論点にされることがあるので、確認を怠らないように。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法H26-3-エ

2019-12-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H26-3-エ」です。


【 問 題 】

支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎても
なお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

賃金日額の算定の基礎となる賃金は、被保険者として雇用された
期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した
賃金とされているので、支払義務が確定しているのであれば、所定
の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金も、賃金日額の算定
対象に含まれます。


 正しい。
 

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令和元年上半期雇用動向調査結果

2019-12-27 05:00:01 | 労働経済情報
12月23日に、厚生労働省が
令和元年上半期雇用動向調査結果の概要
を公表しました。

これによると、
年初の常用労働者数に対する割合である入職率、離職率をみると、
入職率は9.7%、離職率は9.1%で、入職超過率は0.6ポイントと
なっていて、8年連続の入職超過です。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/20-1/index.html





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雇保法H25-2-イ

2019-12-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H25-2-イ」です。


【 問 題 】

受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介
に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭する
ことができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出
することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の
認定を受けることができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

証明書による失業の認定を受けることができるのは、「公共職業安定
所の紹介」に応じて求人者に面接するため、失業の認定日に出頭する
ことができなかったときです。
「民間の職業紹介事業者の紹介」は、その対象とされておらず、失業
の認定日の変更の申出の対象とされています。
また、「公共職業安定所に出頭しなくても」とありますが、証明書
による失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後に
おける最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、証明書を
提出しなければなりません。


 誤り。


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令和1年-雇保法問6-A「高年齢雇用継続基本給付金」

2019-12-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-雇保法問6-A「高年齢雇用継続基本給付金」です。


☆☆======================================================☆☆


60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後
継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を
満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳
に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢雇用継続基本給付金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H17-6-A 】

60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、
その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本
給付金が支給されることはない。


【 H22-6-A 】

60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も
継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本
給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する
月に遡って支給される。


☆☆======================================================☆☆


高年齢雇用継続基本給付金の支給要件の1つとして、算定基礎期間に相当する
期間(被保険者であった期間)が5年以上あることがあります。
これは、高年齢雇用継続給付が60歳以上65歳未満の高齢者の雇用の継続を
援助、促進することにより、高齢者が失業して基本手当を受給する事態を
防ぐという基本手当の代替的機能を有するもので、給付期間が最大5年と
いうことから、負担と給付のバランスのほか、基本手当とのバランスを考慮
したことによります。

そのため、被保険者が60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間(被
保険者であった期間)が5年に満たないときは、高年齢雇用継続基本給付金は
支給されません。
ただし、60歳時点ですべての要件を満たさなければ支給されないというもの
ではなく、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した
場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日
の属する月から65歳に達する日の属する月までの支給対象月について高年齢
雇用継続基本給付金が支給されます。

ですので、【 R1-6-A 】は正しいです。

【 H17-6-A 】は、60歳時点で要件を満たしていないと支給されない内容
なので、誤りです。

【 H22-6-A 】では、60歳に達した後に要件を満たした場合に「60歳まで
遡って支給される」としていますが、遡ることはないので、誤りです。
要件を満たしたら、要件を満たした時点から支給されます。

支給要件はたびたび論点にされていますが、支給期間、いつからいつまで支給される
のか、これも論点にされることがあるので、確認を怠らないように。


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雇保法H25-2-ア

2019-12-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H25-2-ア」です。


【 問 題 】

受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の
認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある
場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の
紹介を求めなければならない。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「離職票」とあるのは、「失業認定申告書」です。
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、
管轄公共職業安定所に出頭し、「失業認定申告書」に「受給資格者証」
を添えて提出したうえ、職業の紹介を求めなければなりません。


 誤り。


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平成30年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場

2019-12-25 05:00:01 | ニュース掲示板
12月18日に、厚生労働省が
「平成30年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」
を公表しました。

これによると、
公表事業場数は927事業場で、このうち新規は675事業場です。

なお、公表されたのは、平成30年度に石綿ばく露作業による
労災認定などを受けた労働者が所属していた事業場です。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08390.html

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雇保法H26-1-E

2019-12-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H26-1-E」です。


【 問 題 】

被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職
したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の
基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月と
なる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

離職日からさかのぼって被保険者であった期間を1カ月ごとに区分し、
この区分された各期間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上あるもの
を被保険者期間の1カ月として計算します。
ただし、この区分した期間に1カ月未満の期間が生じた場合は、その
期間の日数が15日以上であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上
であれば、被保険者期間の2分の1カ月として計算します。
設問の場合、4月25日からさかのぼった被保険者であった期間は
1カ月に満たないので、被保険者期間の1カ月として計算することは
できず、「2分の1カ月」となります。
したがって、1カ月ごとに区分された他の期間がそれぞれ1カ月と計算
されたとしても、被保険者期間は「5カ月+2分の1カ月」にしかなり
ません。


 誤り。 

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平成31年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>

2019-12-24 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成31年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業割合は14.2%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:23.6%
300~999人:19.7%
100~299人:17.7%
30~99人 :12.2%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:12.4%
「専門業務型裁量労働制」:2.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.6%
となっています。


また、みなし労働時間制の適用労働者割合をみると9.1%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:7.4%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.4%
となっています。


みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題ですが、


【 H11-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。


【 H24-5-D 】

みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。


【 H28-4-B 】

みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。


というものがあります。

【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
平成31年調査では、1割を超えている状況です。
企業規模別の状況については、同じ傾向になっています。

【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。


ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。


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