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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<労働力人口>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。
これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。
1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、年が替わり令和5年となり、
令和5年平均の結果を公表しているものがいくつかあります。
そのうちの1つで、1月30日に総務省統計局が
「2023年(令和5年)平均結果」
を公表しました↓。
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html
「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。
ということで、順次、その内容を紹介していきます。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果<労働力人口>
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労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2023年平均で6,925万人と、前年に比べ23万人の増加(2年ぶりの増加)と
なりました。
男女別にみると、男性は3,801万人と4万人の減少、女性は3,124万人と28万人
の増加となりました。
また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2023年平均で
5,995万人と、前年に比べ20万人の増加となりました。
男女別にみると、男性は3,254万人と2万人の減少、女性は2,741万人と23万人
の増加となりました。
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労働力人口については、
【 H11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 H22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。
【 H22-3-B 】は、
日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。
という出題で、正しい内容です。この問題では、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ示しています。
労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってことありがちです。
令和5年で状況をみると、
令和元年(2019)まで、平成25年(2013)に増加に転じた以降「7年連続の
増加」であったのが、令和2年(2020)に「8年ぶりの減少」と動向が変わり、
令和3年(2021)は増加、令和4年(2022年)は減少、令和5年(2023)は
増加となっているので、増加したり、減少したりという状況になっている点を
押さえておきましょう。
それと、
【 R4-1-C 】
2021年の労働力人口に占める65歳以上の割合は、10パーセントを超えている。
という出題もあります。
これは正しい内容ですが、応用問題です。
令和5年平均で考えた場合、労働力人口は6,925万人であって、15~64歳の
労働力人口は、5,995万人です。
この差の930万人が65歳以上なので、10パーセントを超えています。
「65歳以上の割合」、これそのものを知らなくても正誤の判断が可能なので、
「65歳以上の割合」を覚えておく必要はありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-健保法・問5-D「被保険者資格の喪失」です。
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任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が
保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していな
かった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の
納付期日の翌日から資格を喪失する。
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「被保険者資格の喪失」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H7-10-B 】
任意継続被保険者が保険料の納付期日までに納付しなかった場合、保険料
の納付の遅延について、保険者において正当な事由があると認めるときを
除き、保険料の納付期日の翌日にその資格を喪失する。
【 H9-3-B[改題]】
任意継続被保険者が納付期日までに保険料を納付できなかった場合において、
遅延につき保険者が正当な理由があると認めた場合は、被保険者の資格は
喪失しない。
【 H12-1-B 】
任意継続被保険者は、正当な理由なく納付期限までに保険料を納めなかった
場合、被保険者資格を喪失する。
【 H29-2-E 】
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を
除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき
保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延に
ついて正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続
被保険者の資格を喪失する。
【 H27-5-E 】
任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日
までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険
者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失
する。
【 H10-3-B 】
特例退職被保険者は、保険料を納付期日までに納付しない場合、その資格を
喪失する。
【 H14-1-B 】
特例退職被保険者が保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、被保険者
資格を喪失する。
【 H21-9-B 】
特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を、正当な
理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失
する。
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【 H7-10-B 】から【 H29-2-E 】までの4問は、保険料の滞納により、
任意継続被保険者の資格を喪失するか否かを問う問題です。
任意継続被保険者の保険料の納付期日は、一般の被保険者と異なり、その月
の10日(初めて納付すべき保険料については保険者の指定する日)とされて
います。
そして、その納付期日までに保険料(初めて納付すべき保険料を除きます)
を納付しないときは、督促されることなく、原則としてその翌日に任意継続
被保険者の資格を喪失します。
ただし、正当な理由があるのであれば、資格は喪失しません。
したがって、この4問いずれも正しいです。
この資格喪失について、その次の【 H27-5-E 】では、「督促状により
指定する期限の翌日にその資格を喪失する」とありますが、任意継続被保険者
が、保険料(初めて納付すべき保険料を除きます)を納付期日までに納付しな
かった場合、前述のとおり、保険料の納付について督促されることはありません。
つまり、直ちに資格を喪失するので、誤りです。
ちなみに、保険料を滞納した場合、任意的に加入している被保険者はその資格
を喪失するのが一般的です。厚生年金保険、国民年金などでも個人で任意的
に加入する者の場合、そのような取扱いをします。ただ、督促がされるか否か
という点は違っているので、この違いは注意しておきましょう。
それと、【 R5-5-D 】では、「任意の資格喪失の申出をした」とあります
が、任意の資格喪失の申出による資格喪失の時期より先に他の資格喪失事由
(保険料の滞納等)が生じたのであれば、その時点で資格を喪失することに
なります。【 R5-5-D 】は正しいです。
ところで、特例退職被保険者、この資格も任意的なものですが、その資格の
ベースは国民健康保険の退職被保険者です。国民健康保険では、保険料の
滞納による資格の喪失という規定はありません。
そのため、この考え方に合わせ、もともと、特例退職被保険者が保険料を滞納
しても資格を喪失しませんでした。
ところが、平成18年改正により、任意継続被保険者と同様に扱うことになり
ました。
つまり、保険料を滞納すると資格を喪失することになったのです。
そのため、【 H10-3-B 】、【 H14-1-B 】は、出題当時、誤りでした
が、現在は正しい内容となっています。
【 H21-9-B 】も、正しいです。
この問題では「初めて納付すべき保険料を除く」としていますが、この場合、
被保険者とならなかったとみなされます。この点、任意継続被保険者について
も同様なのですが・・・・
他の問題では記述がないものがありますよね!
ですので、厳密にいえば、そのような問題は、正しいと判断するのは、微妙な
ところで・・・・・
直接の論点ではないときは、とりあえず、記述がなくても正しいと判断し、他の
肢との比較で、最終的に正誤を判断したほうがよいでしょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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