K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成26 年「労働争議統計調査」の結果

2015-08-31 05:00:01 | 労働経済情報
8月25日に、厚生労働省が

平成26 年「労働争議統計調査」の結果

を公表しました。


これによると、

平成26年の「総争議」の件数は495件で5年連続の減少となり、
比較可能な昭和32年以降、最も少なくなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/14-26.html



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労基法19-2-B

2015-08-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-2-B」です。


【 問 題 】

労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が
労働者に代わって負担する場合は、労働者の福利厚生のために
使用者が負担するものであるから、この使用者が労働者に代わ
って負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には該当しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

社会保険料のうち本来労働者が負担すべき部分を使用者が負担
した場合、法律上当然に生ずる義務を免れることになるので、
それは福利厚生ではなく、賃金となります。


 誤り。
 
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先を考える

2015-08-30 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成27年度社会保険労務士試験から1週間が経ちました。

受験された方、お疲れさまでした。

試験、いかがでしたでしょうか?

ご自身の実力を、しっかりと発揮できた方もいれば、
思うように発揮できなかったという方もいるでしょう。

とにかく、試験は終わりました。
とりあえず、結果は置いておいて、少しのんびりと
というのもありです。

ここまで必死に勉強してきたことでしょうから、
ちょっと立ち止まって、先を考えるというのも、大切です。




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労基法12-1-D

2015-08-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法12-1-D」です。


【 問 題 】

いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する
労働者については、雇用主である出向元は出向先での労働に
関しても労働基準法の各条文について全面的に使用者として
の責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて労働
基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負う
にとどまる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

在籍型出向の場合は、出向元、出向先及び出向労働者三者間の
取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者
又は出向先の使用者が出向労働者について使用者としての責任を
負います。
出向元が全面的に使用者としての責任を負うわけではありません。


 誤り。


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地域別最低賃金の改定額

2015-08-29 05:00:01 | 労働経済情報
8月24日に、厚生労働省が

全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されたことを
公表しました。

これによると、
改定額の全国加重平均額は798円と18円の引上げとなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095389.html

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労基法13-1-C

2015-08-29 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-1-C」です。


【 問 題 】

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業
又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式
会社の取締役である者は労働者に該当することはない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

取締役である者であっても、労働者となることがあります。
法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、
部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて
「労働者」となります。


 誤り。


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2015年7月公布の法令

2015-08-28 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2015年7月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201507.html

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労基法12-1-B

2015-08-28 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法12-1-B」です。


【 問 題 】

労働基準法は、労働時間中における労働者の選挙権その他公民
としての権利の行使の保障に関する規定を置いているが、この
公民としての権利には、民法による損害賠償に関する訴権の行使
は含まれない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

損害賠償に関する訴権の行使は、公民としての権利の行使に該当
しません。



 正しい。 


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平成25年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

2015-08-27 05:00:01 | ニュース掲示板
8月21日に、厚生労働省が

平成25年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

を公表しました。


これによると、

平成25年度の特定健康診査の対象者数は約5,327万人、
受診者数は約2,537万人で、特定健康診査の実施率は
47.6%となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03_h25.html



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労基法14-1-D

2015-08-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法14-1-D」です。


【 問 題 】

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先
と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該
労働者の労働関係となるものであり、したがって、派遣元による
労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に
介入するものではなく、労働基準法第6条の中間搾取に該当しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係(雇用関係)
及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体
として一の労働関係となります。
したがって、設問のとおり、第三者が他人の労働関係に介入する
ものとはなりません。


 正しい。 
 

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平成27年度 社会保険労務士試験「択一式」の解答速報

2015-08-26 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
※下記の解答は、平成27年8月25日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。


「労働基準法・労働安全衛生法」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 D   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 D   〔問 5〕 A   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 B   〔問 8〕 C   〔問 9〕 A   
〔問 10〕 D


「労働者災害補償保険法・徴収法」
〔問 1〕 B   〔問 2〕 A   〔問 3〕 E   
〔問 4〕 E   〔問 5〕 C   〔問 6〕 D   
〔問 7〕 A   〔問 8〕 E   〔問 9〕 E   
〔問 10〕 D


「雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 E   〔問 2〕 D   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 C   〔問 5〕 B※1 〔問 6〕 ※2  
〔問 7〕 A   〔問 8〕 B   〔問 9〕 C   
〔問 10〕 E

※1:この問の肢Bにおいて、「やむを得ない理由がある場合を除いて」とあり、
  この点は改正により削除されているため、誤りと判断することができます。
  また、肢Eについては、高年齢雇用継続基本給付金の額が単に「100分の15」
  とあり、言葉が不足しているため、誤りとすることができます。
  これらにより、「複数正答」となる可能性があります。 

※2:ア~オの記述のうち、ア及びオは正しい記述になります。残りの3つの
  記述のうちウの記述は、単純に法律の規定と比べた場合は明らかに誤りと
  なりますが、事例として考えると、正しいと判断することも可能になります。
  イの記述に関しては、行政手引において「派遣労働者に係る労働者派遣の
  役務を受ける者(以下「派遣先」という)が、当該派遣労働者を雇い入れた
  場合については、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた
  期間も同一の事業主の下における雇用実績としてみなして取り扱って差し支え
  ない」とあることから、誤りと判断できます。
  エの記述については、「やむを得ない理由がなければ」という箇所が誤りと
  判断できます。
  これらにより、「ウ」を正しいと判断すると、組合せとして「イとエ」になり
  ますが、選択肢には、この組合せが置かれておりません。
  そのため、「B(イとウ)」又は「C(ウとエ)」が答えとなり得ます。
  つまり、「複数正答」又は「正答なし」となる可能性があります。



「一般常識」
〔問 1〕 A   〔問 2〕 C   〔問 3〕 B   
〔問 4〕 A   〔問 5〕 E   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 D   〔問 8〕 C   〔問 9〕 A   
〔問 10〕 B


「健康保険法」
〔問 1〕 D   〔問 2〕 C   〔問 3〕 A   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 D   〔問 6〕 E   
〔問 7〕 A   〔問 8〕 E   〔問 9〕 B   
〔問 10〕 A


「厚生年金保険法」
〔問 1〕 D   〔問 2〕 B   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 A   〔問 5〕 C   〔問 6〕 A   
〔問 7〕 C   〔問 8〕 E   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 E


「国民年金法」
〔問 1〕 E   〔問 2〕 D   〔問 3〕 B
〔問 4〕 E   〔問 5〕 B   〔問 6〕 C   
〔問 7〕 C   〔問 8〕 A   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 E

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労基法20-1-A

2015-08-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-1-A」です。


【 問 題 】

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に
拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制しては
ならない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「強制労働の禁止」に関する記述です。
なお、この規定の適用については、労働を強制する使用者と強制
される労働者との間に労働関係があることが前提となりますが、
その場合の労働関係は必ずしも形式的なものに限られず、実態で
判断されます。


 正しい。
 

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平成27年度 社会保険労務士試験「選択式」の解答速報

2015-08-25 12:27:46 | 試験情報・傾向と対策
※下記の解答は、平成27年8月25日12時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。


「労働基準法・労働安全衛生法」
A:⑳ 労働時間を算定し難い
B:⑫ 代替勤務者
C:⑰ 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
D:⑮ 当該法人
E:⑦ 最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷
   させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフト
   の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務


「労災保険法」
A:⑥ 介 護
B:⑲ 補助者
C:⑦ 家内労働者等の団体
D:⑪ 相互補完
E:⑮ 二重填補


「雇用保険法」
A:⑮ 6箇月
B:③ 100分の50
C:⑱ 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時
   その者と生計を同じくしていたもの
D:⑩ 28
E:⑧ 13


「労働に関する一般常識」
A:④ パネル
B:④ ほぼ横ばいで推移している
C:① 45~49
D:④ 直属の上司による面談等
E:② 30~34歳から35~39歳に移行した


「社会保険に関する一般常識」
A:⑪ 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること
B:⑮ 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
C:① 機能訓練
D:⑥ 国民の共同連帯の理念
E:⑬ 自助と連帯の精神


「健康保険法」
A:⑪ 70歳に達する日の属する月の翌月
B:⑲ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
C:⑮ 納期限の翌日から3か月を経過する日
D:③ 2.8
E:⑧ 9.1


「厚生年金保険法」
A:③ 44年
B:② 15年
C:① (1)及び(2)
D:① (1)のみ
E:① 1,628円


「国民年金法」
A:⑬ 地方厚生局長又は地方厚生支局長
B:⑭ 地方年金記録訂正審議会
C:⑤ 7月31日
D:① 1か月以内
E:⑮ 特定保険料納付期限日である平成30年3月31日
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労基法14-1-A

2015-08-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法14-1-A」です。


【 問 題 】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条
又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件
について差別的取扱をすることは禁止されているが、性別を理由
とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法3条では、性別を理由とする労働条件についての
差別的取扱いは禁止していません。
性別による差別的取扱いの禁止は、労働基準法4条において、
賃金に関してのみ規定しています。


 正しい。 
 

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試験問題等

2015-08-24 14:32:58 | 試験情報・傾向と対策
試験センターが、

平成27年度社会保険労務士試験の問題を
オフィシャルサイトに掲載しました。

http://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html


また、試験委員を公表しております。

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_03_shiken-iin47.pdf



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