今回は、令和1年-厚年法問9-B「遺族厚生年金の失権」です。
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障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、
16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達し
た日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生
し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳
に達したときに当該受給権は消滅する。
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「遺族厚生年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H27-7-D[改題]】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である老齢
厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者と
なった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるとき
であっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の
有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【 H22-10-E[改題]】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である老齢
厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族厚生
年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級に
該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月
31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【 H11-1-B 】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が子又は孫であるとき、障害等級に該当
する障害の状態にある者が20歳に達したときに消滅する。
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障害の状態にある子や孫の失権に関する問題です。
子や孫が有する遺族厚生年金の受給権は、障害等級「1級又は2級」に該当
する障害の状態にある場合には、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了
しても消滅せず、20歳に達すると消滅します。
これは、20歳に達すると、自らの年金、20歳前の傷病による障害に基づく障害
基礎年金の支給を受けることができるようになるためです。
では、障害等級「3級」の場合ですが、18歳に達した日以後最初の3月31日
が終了したときに消滅します。この点は、遺族基礎年金の遺族となる子の障害
状態とバランスをとっているためです。
ですので、【 H27-7-D[改題]】と【 H22-10-E[改題]】は、正しいです。
【 H11-1-B 】では、「障害等級」とありますが、単に「障害等級」とある
場合、厚生年金保険では「3級」も含むため、必ずしも「1級又は2級」に該当
しているとはいえないので、誤りです。
【 R1-9-B 】は、前段は正しいですが、後段の18歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了した後の扱いについて、20歳まで失権しない内容と
なっていますが、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した後は、
障害等級1級又は2級に該当しなくなれば、その時点で受給権は消滅するので、
誤りです。
それと、これらの問題では論点になっていませんが、当初、障害等級「3級」
の状態であっても、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに、
障害等級「1級又は2級」に該当する障害の状態になっている場合には、18歳
に達した日以後の最初の3月31日が終了した時点では失権しないので、この
点、注意しておきましょう。
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障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、
16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達し
た日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生
し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳
に達したときに当該受給権は消滅する。
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「遺族厚生年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H27-7-D[改題]】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である老齢
厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者と
なった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるとき
であっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の
有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【 H22-10-E[改題]】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である老齢
厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族厚生
年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級に
該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月
31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【 H11-1-B 】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が子又は孫であるとき、障害等級に該当
する障害の状態にある者が20歳に達したときに消滅する。
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障害の状態にある子や孫の失権に関する問題です。
子や孫が有する遺族厚生年金の受給権は、障害等級「1級又は2級」に該当
する障害の状態にある場合には、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了
しても消滅せず、20歳に達すると消滅します。
これは、20歳に達すると、自らの年金、20歳前の傷病による障害に基づく障害
基礎年金の支給を受けることができるようになるためです。
では、障害等級「3級」の場合ですが、18歳に達した日以後最初の3月31日
が終了したときに消滅します。この点は、遺族基礎年金の遺族となる子の障害
状態とバランスをとっているためです。
ですので、【 H27-7-D[改題]】と【 H22-10-E[改題]】は、正しいです。
【 H11-1-B 】では、「障害等級」とありますが、単に「障害等級」とある
場合、厚生年金保険では「3級」も含むため、必ずしも「1級又は2級」に該当
しているとはいえないので、誤りです。
【 R1-9-B 】は、前段は正しいですが、後段の18歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了した後の扱いについて、20歳まで失権しない内容と
なっていますが、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した後は、
障害等級1級又は2級に該当しなくなれば、その時点で受給権は消滅するので、
誤りです。
それと、これらの問題では論点になっていませんが、当初、障害等級「3級」
の状態であっても、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに、
障害等級「1級又は2級」に該当する障害の状態になっている場合には、18歳
に達した日以後の最初の3月31日が終了した時点では失権しないので、この
点、注意しておきましょう。