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■□ 2012.3.24
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No439
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 改正情報「労災保険率」
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
受験生のみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。
そこでですが、
問題を解くとき、
正解したかどうかばかり気にする方がいます。
本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・
本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、
あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、
もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。
たとえば、どのような箇所に誤りを作ってくるのか、
問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。
問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。
で、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、
その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるって傾向があります。
ですから、問題を解く場合、
どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。
論点を見つける力が高くなれば、
正解率、上がります。
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└■ 2 改正情報「労災保険率」
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社労士試験の出題範囲には、
「額」とか、「率」とか、毎年変わるものがあります。
「労災保険率」、これは、毎年ではなく、
基本的に、3年に1度、見直しが行われます。
で、24年度は、その3年に1度の年に当たります。
ですので、平成24年度の労災保険率が改正されました。
<労災保険率表>↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf
平成23年度までは、
最高1000分の103(水力発電施設、ずい道等新設事業)から
最低1000分の3(その他の各種事業など)まで
の間で定められていました。
これが
最高が1000分の89(水力発電施設、ずい道等新設事業)
最低が1000分の2.5(金融業、保険業又は不動産業など)
となっています。
労災保険率については、
【 1-雇保8-D 】
労災保険率は事業の種類により異なるが、最も料率の高いのは、水力発電
施設、ずい道等新設事業の1000分の149である。
【 6-労災9-A 】
いわゆるメリット制の適用を受けない場合にあって、労災保険率が1000分
の100を超える事業は、「木材伐出業」、「石炭鉱業」及び「水力発電施設、
ずい道等新設事業」の3種類である。
という出題がありますが、
出題当時、
【 1-雇保8-D 】は誤りで、【 6-労災9-A 】は正しい内容でした。
このような出題が平成24年度試験でもあるかもしれませんから、
平成24年度においては、率が最も高いのは、
「水力発電施設、ずい道等新設事業」の1000分の89で、
1000分の100を超えるものはない、
ということは、知っておかないといけませんね。
それと、
平成24年度の雇用保険率も変わっていますから、
計算問題にも注意しておいたほうがよいでしょう。
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└■ 平成24年度試験向け法改正の勉強会
日時:5月3日(木)13時20分~16時50分
(開場は13時)
13:20~14:50 労働保険 講師:加藤光大
15:10~16:40 年金 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第2会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「若年者の就職促進、自立支援対策」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P205~206)。
☆☆======================================================☆☆
若者の雇用情勢については、24歳以下の完全失業率が、2010(平成22)年
には9.4%(前年差0.3ポイント上昇)、25~34歳については、6.2%
(前年差0.2ポイント低下)と依然として厳しい状況である。
また、2011(平成23)年3月卒業予定者の就職内定率をみると、大学
については過去最低の91.0%(2011年4月1日現在)となっており、高校
については95.2%(2011年3月末現在)と、前年同期に比べ1.3ポイント
上昇したものの、依然として厳しい状況となっている。
さらに、2012(平成24)年3月の新卒者の就職環境についても厳しい状況が
見込まれることから、引き続き新卒者に対する就職支援に全力を尽くす必要
がある。
このため、学校等と密に連携しながら、新卒者の求人確保や採用意欲のある
企業と学生とのマッチングなどにより、新卒者の就職支援を更に強化する必要
がある。
併せて、既卒者についても、企業に対して新卒枠で既卒者も応募受付を行う
よう採用拡大を働きかけるなどにより、早期就職に向けて取り組む必要がある。
さらに、フリーター数は、2010年には183万人となり、前年(2009年(平成
21)年178万人)に比べ5万人増加するなど、不安定な形態の就労に従事して
いる若年者は依然として多い。
このため、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を
十分に発揮できるよう、フリーター等を含む若者の正規雇用化の推進など、
包括的な支援を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「若者の雇用情勢」などに関する記載です。
若者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。
たとえば、
【 22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。
という正しい出題があります。
そのほか、フリーターなどに関しても、たびたび出題されていて、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。
【 16-4-C 】
労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。
という出題があります。
この2問は、いずれも、人数が論点で、
【 21-3-B 】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。
【16-4-C】は、当時のフリーターの人数は209万人だったので、
この人数が違っているため、誤りでした。
増加傾向とか、低下傾向とかくらいなら押さえておけるかもしれませんが、
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。
かといって、このような人数を正確に覚えておくのは、
かなり厳しいです。
とはいえ、わずかな違いで誤りにしているわけではなく、
大きな違いにしていますから、おおよその人数だけでも知っていれば、
答えることが可能です。
優先度は高くないですが、余力があれば、頭の片隅にでも置いておくと、
もしかしたら、1点、なんてことになるかもしれませんね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-健保法問3-B「保険料の源泉控除」です。
☆☆======================================================☆☆
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の源泉控除」に関する出題です。
保険料の源泉控除の規定は、厚生年金保険法にもあり、
健康保険法、厚生年金保険法どちらからも出題があります。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-厚年3-E 】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
【 19-健保9-D 】
事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。
【 9-健保4-A 】
事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。
【 13-厚年10-A 】
事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、
前月分及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除する
ことができる。
【 13-健保2-A 】
被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から
3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月
末日まで納付する。
【 11-厚年-記述 】
保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を
負っており、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )
の負担すべき前月分の保険料を控除することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の源泉控除」に関する問題です。
被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからです。
ただし、例外的に、「被保険者がその事業主に使用されなくなった」、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の
負担すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。
ということで、
【 23-健保3-B 】【 22-厚年3-E 】、【 19-健保9-D 】、
【 9-健保4-A 】、【 13-厚年10-A 】は、正しくなります。
ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味する
のではなく、退職したってことです。
そこで、【 13-健保2-A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。
「被保険者が3月31日に退職した場合」とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。
【 11-厚年-記述 】の答えは、
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってことも考えられますよ。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 改正情報「労災保険率」
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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受験生のみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。
そこでですが、
問題を解くとき、
正解したかどうかばかり気にする方がいます。
本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・
本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、
あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、
もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。
たとえば、どのような箇所に誤りを作ってくるのか、
問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。
問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。
で、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、
その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるって傾向があります。
ですから、問題を解く場合、
どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。
論点を見つける力が高くなれば、
正解率、上がります。
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└■ 2 改正情報「労災保険率」
────────────────────────────────────
社労士試験の出題範囲には、
「額」とか、「率」とか、毎年変わるものがあります。
「労災保険率」、これは、毎年ではなく、
基本的に、3年に1度、見直しが行われます。
で、24年度は、その3年に1度の年に当たります。
ですので、平成24年度の労災保険率が改正されました。
<労災保険率表>↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf
平成23年度までは、
最高1000分の103(水力発電施設、ずい道等新設事業)から
最低1000分の3(その他の各種事業など)まで
の間で定められていました。
これが
最高が1000分の89(水力発電施設、ずい道等新設事業)
最低が1000分の2.5(金融業、保険業又は不動産業など)
となっています。
労災保険率については、
【 1-雇保8-D 】
労災保険率は事業の種類により異なるが、最も料率の高いのは、水力発電
施設、ずい道等新設事業の1000分の149である。
【 6-労災9-A 】
いわゆるメリット制の適用を受けない場合にあって、労災保険率が1000分
の100を超える事業は、「木材伐出業」、「石炭鉱業」及び「水力発電施設、
ずい道等新設事業」の3種類である。
という出題がありますが、
出題当時、
【 1-雇保8-D 】は誤りで、【 6-労災9-A 】は正しい内容でした。
このような出題が平成24年度試験でもあるかもしれませんから、
平成24年度においては、率が最も高いのは、
「水力発電施設、ずい道等新設事業」の1000分の89で、
1000分の100を超えるものはない、
ということは、知っておかないといけませんね。
それと、
平成24年度の雇用保険率も変わっていますから、
計算問題にも注意しておいたほうがよいでしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 平成24年度試験向け法改正の勉強会
日時:5月3日(木)13時20分~16時50分
(開場は13時)
13:20~14:50 労働保険 講師:加藤光大
15:10~16:40 年金 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第2会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「若年者の就職促進、自立支援対策」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P205~206)。
☆☆======================================================☆☆
若者の雇用情勢については、24歳以下の完全失業率が、2010(平成22)年
には9.4%(前年差0.3ポイント上昇)、25~34歳については、6.2%
(前年差0.2ポイント低下)と依然として厳しい状況である。
また、2011(平成23)年3月卒業予定者の就職内定率をみると、大学
については過去最低の91.0%(2011年4月1日現在)となっており、高校
については95.2%(2011年3月末現在)と、前年同期に比べ1.3ポイント
上昇したものの、依然として厳しい状況となっている。
さらに、2012(平成24)年3月の新卒者の就職環境についても厳しい状況が
見込まれることから、引き続き新卒者に対する就職支援に全力を尽くす必要
がある。
このため、学校等と密に連携しながら、新卒者の求人確保や採用意欲のある
企業と学生とのマッチングなどにより、新卒者の就職支援を更に強化する必要
がある。
併せて、既卒者についても、企業に対して新卒枠で既卒者も応募受付を行う
よう採用拡大を働きかけるなどにより、早期就職に向けて取り組む必要がある。
さらに、フリーター数は、2010年には183万人となり、前年(2009年(平成
21)年178万人)に比べ5万人増加するなど、不安定な形態の就労に従事して
いる若年者は依然として多い。
このため、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を
十分に発揮できるよう、フリーター等を含む若者の正規雇用化の推進など、
包括的な支援を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「若者の雇用情勢」などに関する記載です。
若者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。
たとえば、
【 22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。
という正しい出題があります。
そのほか、フリーターなどに関しても、たびたび出題されていて、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。
【 16-4-C 】
労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。
という出題があります。
この2問は、いずれも、人数が論点で、
【 21-3-B 】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。
【16-4-C】は、当時のフリーターの人数は209万人だったので、
この人数が違っているため、誤りでした。
増加傾向とか、低下傾向とかくらいなら押さえておけるかもしれませんが、
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。
かといって、このような人数を正確に覚えておくのは、
かなり厳しいです。
とはいえ、わずかな違いで誤りにしているわけではなく、
大きな違いにしていますから、おおよその人数だけでも知っていれば、
答えることが可能です。
優先度は高くないですが、余力があれば、頭の片隅にでも置いておくと、
もしかしたら、1点、なんてことになるかもしれませんね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-健保法問3-B「保険料の源泉控除」です。
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事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の源泉控除」に関する出題です。
保険料の源泉控除の規定は、厚生年金保険法にもあり、
健康保険法、厚生年金保険法どちらからも出題があります。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-厚年3-E 】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
【 19-健保9-D 】
事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。
【 9-健保4-A 】
事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。
【 13-厚年10-A 】
事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、
前月分及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除する
ことができる。
【 13-健保2-A 】
被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から
3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月
末日まで納付する。
【 11-厚年-記述 】
保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を
負っており、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )
の負担すべき前月分の保険料を控除することができる。
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「保険料の源泉控除」に関する問題です。
被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからです。
ただし、例外的に、「被保険者がその事業主に使用されなくなった」、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の
負担すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。
ということで、
【 23-健保3-B 】【 22-厚年3-E 】、【 19-健保9-D 】、
【 9-健保4-A 】、【 13-厚年10-A 】は、正しくなります。
ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味する
のではなく、退職したってことです。
そこで、【 13-健保2-A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。
「被保険者が3月31日に退職した場合」とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。
【 11-厚年-記述 】の答えは、
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってことも考えられますよ。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。
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加藤 光大
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