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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

439号

2012-03-31 06:26:41 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正情報「労災保険率」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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受験生のみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。

そこでですが、
問題を解くとき、
正解したかどうかばかり気にする方がいます。

本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・

本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、
あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、
もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。

たとえば、どのような箇所に誤りを作ってくるのか、
問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。

で、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、
その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるって傾向があります。


ですから、問題を解く場合、
どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力が高くなれば、
正解率、上がります。


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└■ 2 改正情報「労災保険率」
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社労士試験の出題範囲には、
「額」とか、「率」とか、毎年変わるものがあります。

「労災保険率」、これは、毎年ではなく、
基本的に、3年に1度、見直しが行われます。

で、24年度は、その3年に1度の年に当たります。

ですので、平成24年度の労災保険率が改正されました。

<労災保険率表>↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf


平成23年度までは、
最高1000分の103(水力発電施設、ずい道等新設事業)から
最低1000分の3(その他の各種事業など)まで
の間で定められていました。

これが
最高が1000分の89(水力発電施設、ずい道等新設事業)
最低が1000分の2.5(金融業、保険業又は不動産業など)
となっています。

労災保険率については、

【 1-雇保8-D 】

労災保険率は事業の種類により異なるが、最も料率の高いのは、水力発電
施設、ずい道等新設事業の1000分の149である。


【 6-労災9-A 】

いわゆるメリット制の適用を受けない場合にあって、労災保険率が1000分
の100を超える事業は、「木材伐出業」、「石炭鉱業」及び「水力発電施設、
ずい道等新設事業」の3種類である。

という出題がありますが、
出題当時、
【 1-雇保8-D 】は誤りで、【 6-労災9-A 】は正しい内容でした。

このような出題が平成24年度試験でもあるかもしれませんから、
平成24年度においては、率が最も高いのは、
「水力発電施設、ずい道等新設事業」の1000分の89で、
1000分の100を超えるものはない、
ということは、知っておかないといけませんね。

それと、
平成24年度の雇用保険率も変わっていますから、
計算問題にも注意しておいたほうがよいでしょう。



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└■ 平成24年度試験向け法改正の勉強会

  日時:5月3日(木)13時20分~16時50分
   (開場は13時)
   13:20~14:50 労働保険 講師:加藤光大
   15:10~16:40 年金   講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第2会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。

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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「若年者の就職促進、自立支援対策」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P205~206)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、24歳以下の完全失業率が、2010(平成22)年
には9.4%(前年差0.3ポイント上昇)、25~34歳については、6.2%
(前年差0.2ポイント低下)と依然として厳しい状況である。

また、2011(平成23)年3月卒業予定者の就職内定率をみると、大学
については過去最低の91.0%(2011年4月1日現在)となっており、高校
については95.2%(2011年3月末現在)と、前年同期に比べ1.3ポイント
上昇したものの、依然として厳しい状況となっている。
さらに、2012(平成24)年3月の新卒者の就職環境についても厳しい状況が
見込まれることから、引き続き新卒者に対する就職支援に全力を尽くす必要
がある。

このため、学校等と密に連携しながら、新卒者の求人確保や採用意欲のある
企業と学生とのマッチングなどにより、新卒者の就職支援を更に強化する必要
がある。
併せて、既卒者についても、企業に対して新卒枠で既卒者も応募受付を行う
よう採用拡大を働きかけるなどにより、早期就職に向けて取り組む必要がある。

さらに、フリーター数は、2010年には183万人となり、前年(2009年(平成
21)年178万人)に比べ5万人増加するなど、不安定な形態の就労に従事して
いる若年者は依然として多い。

このため、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を
十分に発揮できるよう、フリーター等を含む若者の正規雇用化の推進など、
包括的な支援を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「若者の雇用情勢」などに関する記載です。

若者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。

たとえば、

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

という正しい出題があります。

そのほか、フリーターなどに関しても、たびたび出題されていて、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。


【 16-4-C 】

労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。


という出題があります。


この2問は、いずれも、人数が論点で、
【 21-3-B 】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。

【16-4-C】は、当時のフリーターの人数は209万人だったので、
この人数が違っているため、誤りでした。

増加傾向とか、低下傾向とかくらいなら押さえておけるかもしれませんが、
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。

かといって、このような人数を正確に覚えておくのは、
かなり厳しいです。

とはいえ、わずかな違いで誤りにしているわけではなく、
大きな違いにしていますから、おおよその人数だけでも知っていれば、
答えることが可能です。

優先度は高くないですが、余力があれば、頭の片隅にでも置いておくと、
もしかしたら、1点、なんてことになるかもしれませんね。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-健保法問3-B「保険料の源泉控除」です。


☆☆======================================================☆☆



事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関する出題です。

保険料の源泉控除の規定は、厚生年金保険法にもあり、
健康保険法、厚生年金保険法どちらからも出題があります。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-厚年3-E 】

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


【 19-健保9-D 】

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。


【 9-健保4-A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。


【 13-厚年10-A 】

事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、
前月分及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除する
ことができる。


【 13-健保2-A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から
3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月
末日まで納付する。


【 11-厚年-記述 】

保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を
負っており、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )
の負担すべき前月分の保険料を控除することができる。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関する問題です。

被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからです。

ただし、例外的に、「被保険者がその事業主に使用されなくなった」、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の
負担すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。

ということで、
【 23-健保3-B 】【 22-厚年3-E 】、【 19-健保9-D 】、
【 9-健保4-A 】、【 13-厚年10-A 】は、正しくなります。

ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味する
のではなく、退職したってことです。

そこで、【 13-健保2-A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。

「被保険者が3月31日に退職した場合」とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。

【 11-厚年-記述 】の答えは、
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってことも考えられますよ。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法13-労災8-D

2012-03-31 06:26:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法13-労災8-D」です。


【 問 題 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の
適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該
事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人の申請により、
その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該
事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けた
ときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に
係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。
                  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

下請負人をその請負に係る事業の事業主とするためには、
元請負人及び下請負人が「共同」で申請を行わなければなりません。
下請負人のみで申請を行うことはできません。


 誤り。  


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平成23年度「能力開発基本調査」の結果公表

2012-03-30 06:19:49 | 労働経済情報
厚生労働省が

平成23年度「能力開発基本調査」の結果

を公表しました。


これによると、

● 企業が重視する教育訓練は、正社員、正社員以外とも「OJT」が
 多くなっている。

● 「計画的なOJT」を実施した事業所は、正社員では63.0%と
 調査開始以来最高の割合であった。

● 自己啓発の問題点については、「仕事が忙しくて自己啓発の余裕が
 ない」との回答が、正社員(57.3%)、正社員以外(37.6%)ともに
 最も多い。

などとなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000026dk1.html




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徴収法15-労災9-A

2012-03-30 06:19:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法15-労災9-A」です。


【 問 題 】

建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって
行われる場合には、徴収法の規定の適用については、その
事業を一の事業とみなし、元請負人のみが当該事業の事業主
となる。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

請負事業の一括の対象となる事業に「立木の伐採の事業」は
含まれません。
数次の請負による「建設の事業」だけが対象とされています。


 誤り。  


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平成23年-健保法問3-B「保険料の源泉控除」

2012-03-29 06:20:44 | 過去問データベース
今回は、平成23年-健保法問3-B「保険料の源泉控除」です。


☆☆======================================================☆☆



事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関する出題です。

保険料の源泉控除の規定は、厚生年金保険法にもあり、
健康保険法、厚生年金保険法どちらからも出題があります。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-厚年3-E 】

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


【 19-健保9-D 】

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。


【 9-健保4-A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。


【 13-厚年10-A 】

事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、
前月分及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除する
ことができる。


【 13-健保2-A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から
3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月
末日まで納付する。


【 11-厚年-記述 】

保険料は( C )と( D )がそれぞれ半額ずつ負担する義務を
負っており、( C )は( D )に報酬を支給する際に( D )
の負担すべき前月分の保険料を控除することができる。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関する問題です。

被保険者の負担すべき保険料、報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからです。

ただし、例外的に、「被保険者がその事業主に使用されなくなった」、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の
負担すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。

ということで、
【 23-健保3-B 】【 22-厚年3-E 】、【 19-健保9-D 】、
【 9-健保4-A 】、【 13-厚年10-A 】は、正しくなります。

ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味する
のではなく、退職したってことです。

そこで、【 13-健保2-A 】、これは事例的な出題ですが、誤りです。

「被保険者が3月31日に退職した場合」とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。

【 11-厚年-記述 】の答えは、
C:事業主
D:被保険者
ですが、「前月分の保険料」が空欄になるってことも考えられますよ。
もし空欄になっていたら、ちゃんと埋められるようにしておきましょう。


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徴収法10-労災9-A

2012-03-29 06:20:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法10-労災9-A」です。


【 問 題 】

有期事業の一括がなされる事業についての事業主は、それぞれ
の事業を開始したときは、その開始の日から20日以内に、一括
有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなら
ない。

                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一括有期事業開始届は、それぞれの事業を開始したとき、
「その開始の日の属する月の翌月10日まで」
に提出しなければなりません。


 誤り。  


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若年者の就職促進、自立支援対策

2012-03-28 06:19:55 | 白書対策
今回の白書対策は、「若年者の就職促進、自立支援対策」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P205~206)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、24歳以下の完全失業率が、2010(平成22)年
には9.4%(前年差0.3ポイント上昇)、25~34歳については、6.2%
(前年差0.2ポイント低下)と依然として厳しい状況である。

また、2011(平成23)年3月卒業予定者の就職内定率をみると、大学
については過去最低の91.0%(2011年4月1日現在)となっており、高校
については95.2%(2011年3月末現在)と、前年同期に比べ1.3ポイント
上昇したものの、依然として厳しい状況となっている。
さらに、2012(平成24)年3月の新卒者の就職環境についても厳しい状況が
見込まれることから、引き続き新卒者に対する就職支援に全力を尽くす必要
がある。

このため、学校等と密に連携しながら、新卒者の求人確保や採用意欲のある
企業と学生とのマッチングなどにより、新卒者の就職支援を更に強化する必要
がある。
併せて、既卒者についても、企業に対して新卒枠で既卒者も応募受付を行う
よう採用拡大を働きかけるなどにより、早期就職に向けて取り組む必要がある。

さらに、フリーター数は、2010年には183万人となり、前年(2009年(平成
21)年178万人)に比べ5万人増加するなど、不安定な形態の就労に従事して
いる若年者は依然として多い。

このため、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を
十分に発揮できるよう、フリーター等を含む若者の正規雇用化の推進など、
包括的な支援を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「若者の雇用情勢」などに関する記載です。

若者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。

たとえば、

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

という正しい出題があります。

そのほか、フリーターなどに関しても、たびたび出題されていて、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。


【 16-4-C 】

労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。


という出題があります。


この2問は、いずれも、人数が論点で、
【 21-3-B 】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。

【16-4-C】は、当時のフリーターの人数は209万人だったので、
この人数が違っているため、誤りでした。

増加傾向とか、低下傾向とかくらいなら押さえておけるかもしれませんが、
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。

かといって、このような人数を正確に覚えておくのは、
かなり厳しいです。

とはいえ、わずかな違いで誤りにしているわけではなく、
大きな違いにしていますから、おおよその人数だけでも知っていれば、
答えることが可能です。

優先度は高くないですが、余力があれば、頭の片隅にでも置いておくと、
もしかしたら、1点、なんてことになるかもしれませんね。


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徴収法15-労災9-B

2012-03-28 06:19:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法15-労災9-B」です。


【 問 題 】

二以上の事業が次の要件に該当する場合には、徴収法の適用
については、その全部が一の事業とみなされる。
1)事業主が同一人であること。
2)それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること。
3)それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下
 であること。
4)それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と
 同時に行われること。
5)いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと。
6)その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

有期事業の一括の要件に
「いずれの事業も数次の請負によって行われるものでないこと」
というものはありません。


 誤り。
 

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改正情報「労災保険率」

2012-03-27 06:22:38 | 改正情報

社労士試験の出題範囲には、
「額」とか、「率」とか、毎年変わるものがあります。

「労災保険率」、これは、毎年ではなく、
基本的に、3年に1度、見直しが行われます。

で、24年度は、その3年に1度の年に当たります。

ですので、平成24年度の労災保険率が改正されました。

<労災保険率表>↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf


平成23年度までは、
最高1000分の103(水力発電施設、ずい道等新設事業)から
最低1000分の3(その他の各種事業など)まで
の間で定められていました。

これが
最高が1000分の89(水力発電施設、ずい道等新設事業)
最低が1000分の2.5(金融業、保険業又は不動産業など)
となっています。

労災保険率については、

【 1-雇保8-D 】

労災保険率は事業の種類により異なるが、最も料率の高いのは、水力発電
施設、ずい道等新設事業の1000分の149である。


【 6-労災9-A 】

いわゆるメリット制の適用を受けない場合にあって、労災保険率が1000分
の100を超える事業は、「木材伐出業」、「石炭鉱業」及び「水力発電施設、
ずい道等新設事業」の3種類である。

という出題がありますが、
出題当時、
【 1-雇保8-D 】は誤りで、【 6-労災9-A 】は正しい内容でした。

このような出題が平成24年度試験でもあるかもしれませんから、
平成24年度においては、率が最も高いのは、
「水力発電施設、ずい道等新設事業」の1000分の89で、
1000分の100を超えるものはない、
ということは、知っておかないといけませんね。

それと、
平成24年度の雇用保険率も変わっていますから、
計算問題にも注意しておいたほうがよいでしょう。


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徴収法11-雇保8-E

2012-03-27 06:22:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法11-雇保8-E」です。


【 問 題 】

労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者
災害補償保険に加入している場合において、当該事業主が
保険関係の消滅の申請をするには、当該保険関係が成立した
後1年を経過していることを要する。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労災保険暫定任意適用事業においては、保険関係成立後1年間
は、保険関係の消滅を申請することはできません。
なお、雇用保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅については、
「保険関係が成立した後1年を経過していること」という要件は、
ありません。


 正しい。


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労働契約法の一部を改正する法律案

2012-03-26 06:02:33 | 改正情報

先週、国会に、

「労働契約法の一部を改正する法律案」

が提出されました。

この改正法案は、

・有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、
 無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。

・有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の
 労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を
 考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。

などを内容としたものです。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html


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徴収法12-労災8-B

2012-03-26 06:02:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法12-労災8-B」です。


【 問 題 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数
の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至った
ときは、その翌日に保険関係が消滅する。
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

強制適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至っときは、
その翌日に暫定任意適用事業に係る認可があったものとみなされる
ので、保険関係は消滅しません。


 誤り。
 

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問題を解くというのは

2012-03-25 06:52:26 | 社労士試験合格マニュアル
受験生のみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。

そこでですが、
問題を解くとき、
正解したかどうかばかり気にする方がいます。

本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・

本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、
あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、
もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。

たとえば、どのような箇所に誤りを作ってくるのか、
問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。

で、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、
その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるって傾向があります。


ですから、問題を解く場合、
どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力が高くなれば、
正解率、上がります。

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徴収法15-労災8-B

2012-03-25 06:52:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法15-労災8-B」です。


【 問 題 】

労災保険に係る労働保険の保険関係は、当該保険関係が成立
している事業が廃止され、又は終了した日に消滅する。

                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険の保険関係が消滅するのは、「事業が廃止され、又は
終了した日の翌日」です。「その日」ではありません。

 誤り。 
 

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438号

2012-03-24 06:38:34 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
       「子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成24年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、労働保険と年金に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月3日(木)13時20分~16時50分
   (開場は13時)
   13:20~14:50 労働保険 講師:加藤光大
   15:10~16:40 年金   講師:栗澤純一

場所:豊島区勤労福祉会館 第2会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

定員:20名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
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今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「子育て世代(25~44歳)の
女性の労働力人口比率」です。


☆☆====================================================☆☆


子育て世代(ここでは25~44歳とした)の女性の労働力人口比率を配偶関係、
年齢階級別にみると、有配偶女性では、平成23年平均を(男女雇用機会均等法
が制定された)昭和60年と比べると、25~29歳で15.8ポイントの上昇、30~
34歳で9.0ポイントの上昇と、5ポイントを超える上昇となっており、35~39歳
で1.2ポイントの上昇、40~44歳で0.5ポイントの低下となった。
同世代(25~44歳)の未婚女性では、平成23年平均を昭和60年と比べると、
全ての年齢階級で上昇となった。

また、同世代(25~44歳)の女性(総数)について、平成23年平均を昭和60年
と比べると、25~29歳は54.1%から77.2%と23.1ポイントの上昇、30~34歳は
50.6%から67.6%と17.0ポイントの上昇などとなった。

なお、同世代(25~44歳)の有配偶率について、平成23年平均を昭和60年と
比べると、全ての年齢階級で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


女性の労働力人口比率については、「M字型カーブ」に関することが、
過去に何度も出題されています。

ですので、まず、押さえるべき点は「M字型カーブ」です。

ここに掲載した「子育て世代(25~44歳)の女性の労働力人口比率」に
ついては、かなり細かい点といえますが、


【 21-4-C 】

働く女性の実情によれば、配偶関係別に平成20年の女性の労働力率をみると、
未婚者では63.4%、有配偶者では48.8%となっており、未婚者の労働力率を
年齢階級別にみると、25~29歳が最も高くなっている(91.5%)、としている。


という正しい出題があります。

ですので、出題される可能性はありますが、
細々とした数値までは押さえる必要はありません。

調査結果には、「40~44歳で0.5ポイントの低下」という記載がありますが、
それ以外の労働力人口比率は「上昇」となっているので、
基本的に上昇しているということ程度を知っておけば、十分です。



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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   会員の方に限りご利用いただける資料
   (合格のために必須の平成24年度試験向け改正情報など)は
   http://www.sr-knet.com/2012member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2012.explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ジョブ・カード制度の推進」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P197~199)。


☆☆======================================================☆☆


(1) ジョブ・カード制度の概要

一人一人が能力を向上させる機会を持ちその能力を発揮できる社会づくりが
求められている中で、フリーターなどの方の中には、能力を高めて正社員に
なりたくてもその能力を高める機会に恵まれないため正社員になれないという
悪循環に陥り、非正規労働の形態にとどまらざるを得ない状況に置かれて
いる方も少なくない。

ジョブ・カード制度は、こうしたフリーターなどの正社員経験が少ない方
を安定的な雇用へと導く制度として創設され、2011(平成23)年4月には、
ジョブ・カード推進協議会(内閣府)において「新全国推進基本計画」が取り
まとめられ、広く求職者等を対象に、ジョブ・カードを活用したきめ細かな
キャリア・コンサルティングを通じた意識啓発やキャリア形成上の課題の明確
化を行い、企業実習と座学を組み合わせた訓練を含む実践的な職業訓練(職業
能力形成プログラム)の機会を提供し、訓練実施機関からの評価結果や職務
経歴などをジョブ・カードとして取りまとめることにより、安定的な雇用等
への移行を促進する制度として実施している。

本制度の企業実習と座学を組み合わせた訓練には、企業が訓練生と労働契約を
結んで行われる雇用型訓練と、民間教育訓練機関などへの委託により行われる
委託型訓練がある。訓練生は、雇用型訓練では訓練実施企業から賃金を得る
ことができ、委託型訓練では雇用保険が受給できる場合には、雇用保険の受給
を受け、受給できない場合には訓練・生活給付により、安心して訓練を受ける
ことができる仕組みとなっている。


(2) ジョブ・カード制度の普及・促進

ジョブ・カード制度は2008(平成20)年4月に創設され、これまでの累計で、
ジョブ・カード取得者数は約49万人(2011(平成23)年5月末)、職業能力
形成プログラム受講者数は13.8万人(2011年6月末速報値)となっており、
全国各地の主要な商工会議所に地域ジョブ・カード(サポート)センターを
設置し、ハローワークや独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター
とも連携しながら、制度の普及・促進を行ってきた。

2011年度以降は、関係機関とのこれまで以上の緊密な連携・協力体制の構築
や助成制度の一部メニューの統廃合などの見直しを行うことにより、企業と
求職者双方への的確な支援を実施するとともに、ジョブ・カード制度のより
効果的な普及・促進を行うこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「ジョブ・カード制度」に関する記載です。

「ジョブ・カード制度」に関しては、

【 21-5-D 】

「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省
告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、1)解雇やリストラ
により離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す
者に対し、2)きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題
の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
プログラム)の機会を提供し、3)企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・
カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態
を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。

という出題がありますが、これは、誤りです。
対象を
「解雇やリストラにより離職を余儀なくされ・・・再就職を目指す者」
としていますが、白書に記載があるように、
フリーターなどを対象としたものです。
また、「就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す」とありますが、
この点については、「安定的な雇用等への移行を促進する」ものです。

職業能力開発に関することは、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の
択一式でときどき出題があります。
【11-記述】では、「技能検定」という言葉が空欄になっていました。
「技能検定」に関しては、平成21年度の択一式でも出題されています。

平成23年10月1日から「求職者支援法」が施行されましたが、
この法律も、職業能力開発と関連を持つものです。

ですので、職業能力開発に関連する事項については、
ちょっと注意しておいたほうがよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-健保法問2-B「業務上の事由による疾病等に関する保険
給付」です。


☆☆======================================================☆☆



健康保険法は、業務外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされ
ているが、当面の暫定的な措置として、被保険者が5人未満である小規模な
適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっ
ている者及び労働基準法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く)
であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者に
ついては、業務上の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の
対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。



☆☆======================================================☆☆


「業務上の事由による疾病等に関する保険給付」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-1-A 】

被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康
保険の療養の給付及び傷病手当金の給付が行われる。


【 17-7-E 】

被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、
一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、
その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、
健康保険による療養の給付が行われない。



☆☆======================================================☆☆


これらの問題の内容は、平成16年に出された通知の内容ですが、
平成23年度の出題で、3回目になります。

そこで、
健康保険ですが、業務外の事由による傷病等について保険給付を行うものです。
業務上の事由による疾病等に関しては、保険給付を行いません。

ただ、
被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者で
あって、労災保険の特別加入をしていない者などは、業務上の事由による
傷病について労災保険法から保険給付を受けることができません。

そうなると、なんら保険給付を受けられないということになってしまうので、
暫定的な措置として業務上の事由による傷病であっても、健康保険から保険
給付を行うことにしています。

ある意味、特例中の特例といえるでしょう。

とはいえ、
法人の代表者については、役員報酬が支払われており、
これは、病気やケガで休んだとしても支払われないというものではありません。
そのような者にまで所得保障としての傷病手当金の支給が必要かといえば、
必要ありません。
ですので、傷病手当金は支給しないようにしています。

ということで、
【 23-2-B 】は正しいです。
これに対して、
「傷病手当金の給付が行われる」とある【 19-1-A 】は、誤りです。
【 17-7-E 】では、「療養の給付が行われない」とあるので、誤りです。

この内容は、今後も出題される可能性がありますから、
しっかりと確認をしておきましょう。

で、一般の従業員とかは、このような特例はありませんから、
間違えないように。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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