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朝日村役場脇の火の見櫓に取り付けられている消防信号
■ 消防信号等に関する規則(←参照)の第4条に「消防信号は、別表に定める区分及び方法に従い発しなければならない。」と規定されています。その別表に基づいてつくられた消防信号表が火の見櫓に取り付けられています。ただし、防災無線の普及にともない半鐘を打ち鳴らすことがなくなって、半鐘が取り外され、消防信号表も無いことも珍しくありません。
火の見櫓そのものだけでなく、それに関係する事柄も観察対象にすると、この世界は広がります。あまり広げるつもりはありませんが、時にはいいかなと思い今回は消防信号表を取り上げました。
私も昔近くの火の見櫓に登って火災警報発令信号(表の左から3番目)を打ったことがあります。
しばらく続けてきた10文字タイトルは終わりにしました。