2012年11月13日
「国民の生活が第一」代表の小沢一郎被告は、二審も「無罪」だった。問題は検察が市民の強制起訴を意図的に導いた疑いが晴れぬことだ。
生ぬるい内部検証では足りず、国会が徹底調査すべきだ。
そもそも、なぜ小沢氏は強制起訴されたのか。一審に続いて、二審も無罪判決が出た今、あらためて市民による検察審査会の判断に立ち戻ってみる必要がある。
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、小沢氏を政治資金規正法違反に問うことの是非について、東京地検は二〇一〇年二月に不起訴とした。
検察審は同年四月に「起訴相当」と議決し、再捜査を迫られた検察は、また不起訴の判断をした。
問題はこのときだ。再捜査の過程で、小沢氏の元秘書石川知裕衆院議員を再聴取したが、作成された捜査報告書はでたらめだった。
「(石川議員が)検事から『うそをついたら選挙民を裏切ることになる』と言われたのが効いた」など、架空の内容が書かれていた。
石川議員がICレコーダーで録音していたため、一問一答形式の文書が明白な虚偽であると判明したわけだ。
さらに当時の特捜部幹部が小沢氏の供述の不自然性などについて、捜査報告書をつくり、検察審に提出した。
「小沢の共謀を推認する積極証拠となりうる」などとも記されていた。
本来は不起訴にした説明をする検察が、市民を強制起訴するよう誘導したと、受け止められてもやむを得ない内容だといえる。
一審判決では「事実に反する捜査報告書で検察審査会の判断を誤らせることは許されない」とまで指摘されたほどだ。検察の恣意(しい)的な手法を断罪したに等しい。
だが、今年六月に最高検がまとめた報告書では、「(検事の)記憶が混同した」「故意ではなかった」などと結論づけ、
市民から告発された検事すべてを不起訴処分にした。かつ、今も報告書をホームページなどで国民に広く知らせていない。
あまりに身内に甘すぎる調査結果であり、真相はなお“闇”の中にあるといえよう。
検察審制度そのものへの冒涜(ぼうとく)に近い問題が露呈している。「記憶の混同」が許されるなら、どんな報告書もまかり通る。
もし、検察のシナリオどおりに進んだとしたら、司法の汚点になるどころか、司法改革自体が台無しになる。
検察が暴走したら、どう食い止めるのか…。根源的な問いも、この事件は投げかけている。
☆日本の行政機関の中で、外部のチエック(業務監査など)が実質的にはないままに仕事が出来る唯一のお役所が検察庁。
ブレーキ無き役所ほど仕事が楽なことはない。これに改革の一歩を踏み出そうとして小川元法務相は法務大臣の職を外された。
現在の検察庁はそのままがいいという勢力がいる。
■ 検察庁は、国の行政機関の一つで、法務省に属しており、法律により各裁判所に対応して置かれ、
最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁の4つの種類があります。
これらの検察庁は、最高検察庁を頂点とするピラミッド型に組織されています。
☆最高検察庁 東京(1庁) ☆高等検察庁 東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松(8庁) ☆地方検察庁 各都道府県庁所在地と函館・旭川・釧路(50庁) ☆区検察庁 全国の主要な市・町(438庁)
(webから引用)
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