飯さへ喰えればご主人様に尻尾を振る大手新聞テレビはもういらない。 |
| 今日の気になるネット情報 / 日本社会の仕組み改良 |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/achikochitei/trackback/5118/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません
玄海原発:長崎県漁連、再稼働反対の特別決議 毎日新聞 2012年06月14日 19時25分 長崎県漁連(川端勲会長)は14日、長崎市で総会を開き、九州電力玄海原発(佐賀県玄海町)の再稼働反対の特別決議を可決した。「十分な説明と安全体制が確立されない限り反対する」としている。全漁連(東京)によると、原発再稼働を巡る特別決議は都道府県単位では初めて。 玄海原発に最も近い新松浦漁協(松浦市)組合長の川上茂男理事は「放射能漏れに対する風評被害が一番の不安。県漁連として玄海原発の再稼働反対でまとまった。具体的には今後、理事会で検討したい」と語った。 特別決議は、4月に玄海原発の再稼働反対を決めた県北漁協長会が提案。県内70漁協の代表でつくる理事会が5月、全会一致で再稼働反対を確認していた。 ☆福島、茨城、千葉の魚介類の市場に置ける位置を見ると、長崎県の漁民は他人事ではない。それでもこれまでならボス連中が反対を押さえたと思うが、漁師も新しい世代の意見が通るようになった? |
知事、16日首相に再稼働同意表明 県議会一任、おおい町長も報告 (2012年6月14日午後8時01分)福井新聞 福井県おおい町の時岡忍町長は14日、町会全員協議会で関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働に同意すると表明するとともに、県庁で西川一誠知事に報告した。 県会も同日全協を開き、最大会派の自民党県政会、第2会派の民主・みらいなど主要会派が最終判断を知事に委ねた。知事は16日、野田佳彦首相に直接会い、再稼働への同意を表明する見通し。首相は同日中にも関係3閣僚との会合を開き、再稼働を正式決定する。 時岡町長は全協で「長年消費地への電力供給を担い、国のエネルギー政策に協力してきた町としての責任を果たすべきだ」と強調。同意の理由として(1)首相が記者会見で国民に原発の必要性を訴えた(2)県原子力安全専門委員会が安全性を確認(3)町会が再稼働容認を決断(4)政府が特別な安全監視体制を打ち出した(5)消費地に対する電力供給責任―を挙げた。 県庁で知事と会談した時岡町長は「町として再稼働容認を決定した。町の意向を斟酌(しんしゃく)し、県として判断するようお願いする」と述べた。西川知事は「町と県会の意見、これまでの国の対応を総合的に勘案した上で県として最終判断したい」と答えた。 会談後、町長は記者団に「大きな震災後の再稼働にいろいろな意見がある中、安全を確認して容認の判断ができたことはそれなりの意義がある」と述べた。 一方、県会全協では、自民党県政会が「安全運転を大前提に、今後も国策である原子力政策に協力していくことが福井県の責務」などと再稼働を事実上容認。「本県の歴史的背景、これまでの国の対応を踏まえ、適切に判断し対応するよう切望する」とし、同意する意向の知事判断を後押しした形だ。 民主・みらいは、原子力規制委員会の早期設置や高経年化対策の強化、原子力防災対策の充実などを提言。嶺南の経済・雇用対策も求めた上で、再稼働については「慎重の上にも慎重に検討するようお願いする」と賛否を明確にしなかった。 公明党の石橋壮一郎議員と希望ふくいの山田庄司議員はそれぞれ知事一任を表明。一方、共産党の佐藤正雄議員と無所属の細川かをり議員は、安全、防災対策が不十分などとして反対した。 終了後、田中敏幸議長は「知事に総括的に判断してもらう。再稼働問題については一任する」と述べた。県会として複数回、全協を開いて国や関電から説明を受けた経緯に触れ、安全対策で「福島の知見は今の時点では網羅されていると判断している」と述べた。 再稼働の作業を始めてからフル出力まで1基につき約3週間かかるため、首相が週内に再稼働を判断した場合、2基がフル稼働するのは7月下旬になる見通し。 ☆福井県の農協、漁協の人たちは原発給付金の恩恵に殆ど預からないが、大飯原発の再稼動で、今後市場で福井県産の農産物、魚介がどう扱われるか心配が尽きない。 |
虚偽報告書作成問題、日経記事から窺われる検察の危機的状況 郷原信郎 2012年06月10日 08:07 6月8日の日経朝刊の『「元特捜部長」供述維持を』と題する記事の中で、田代検事作成の虚偽捜査報告書問題に関する検察の調査結果について述べている。その中で注目すべきは、これまで、新聞各紙が田代検事の「嫌疑不十分」による不起訴の見通しを報じる記事の中で理由としていた「記憶の混同」という言葉が全く出てこないことだ。 昨年12月の小沢公判で田代検事の証人尋問の際に問題にされたのは、「『ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ。』と言われたことで、堪えきれなくなって、小沢先生に報告し、了承も得ましたって話した」との記載が、石川議員が隠し撮りした録音記録には全くないことであった。 田代検事は、その点の報告書の記載が客観的に虚偽であることを認め、石川氏の勾留中の取調べでのやり取りと「記憶が混同した」と弁解した。当初は、この「記憶の混同」の弁解が信用できるかどうかが問題とされたが、2月の小沢公判での検察官調査の証拠請求却下決定で、裁判所は「記憶の混同が生じたとの説明はにわかに信用できない」と述べて、田代検事の弁解を一蹴した。 しかし、その後、この事件について、市民団体の告発を受けて行われていた虚偽公文書作成罪等による捜査と最高検による調査では、田代検事は「記憶の混同」の弁解を維持し、その弁解が崩せないので、虚偽文書作成の「犯意」が立証できないので「嫌疑不十分」で不起訴にせざるを得ないと、新聞各紙は報道してきた。 ところが、その後、田代検事作成の報告書と取調べの録音記録の現物がネットで公開されたことで、それまで問題にされていたような「局所的な問題」ではなく、報告書の内容全体が、実際の取調べ状況とは全く異なっており、凡そ「記憶の混同」などという弁解が通る余地はないことが明らかになった。 そのことは、私も、様々な場で指摘してきたが、先日、小川前法相の退任会見での「指揮権発言」の中でも、『報告書全体が虚偽であり「記憶の混同」の弁解は到底通らない』との指摘を行っている。 こうした状況の中で、検察当局も、さすがに「記憶の混同」の弁解を崩せないことを理由とする不起訴は無理だと判断し、理由を変更しようとしてることが、今回の日経記事につながったのかもしれない。 日経の記事に書かれているのは、『主任検事が、田代検事に、石川議員とのやり取りを「分かりやすく作成するように」と指示し、田代検事は質問と回答が交互に並ぶ形式で報告書を作成した』『田代検事には報告書が検察審に提出されるとの認識がなかった』ということであり、それらを理由に田代検事の不起訴という結論を導こうとしているように思える」(記事に書かれているのは、最高検の調査結果であるが、告発されている刑事事件の不起訴理由も、その調査結果と同様の事実関係を前提にするものと思われる)。 そこから推測できる不起訴理由は、①田代報告書の記載内容が「一問一答形式」になっているのは主任検事に指示された「書き方」の問題であり、それは実際の取調べのやり取りと同じではないが、書こうとしている趣旨は、実際の取調べと同様の趣旨、②田代検事には、その報告書は部内で使われるだけで、検察審査会に提出されるとの認識がなかったので、虚偽文書の「行使の目的」がない、というところであろう。 しかし、このような理由で犯罪の成立を否定することは困難であろう。 ①は、確かに、報告書と実際のやり取りが一字一句同じでなければならないというわけではないという説明にはなっても、報告書の内容と実際の取調べの状況の違いの説明には到底なり得ない。報告書では、「取調べの冒頭」で、田代検事が、被告人の立場にあるので取調べに応じる義務がないことを説明したことになっているが、録音記録によれば、取調べの冒頭は、録音機を持っていないかどうかの確認をしつこく行ない、取調べが拒否できることなど全く告げていない。 また、報告書では、田代検事が、「これまで供述してて調書にしたことは間違いないか」と確認したところ、石川氏の方が、従来の供述内容には間違いないが、「小沢先生が私から説明を受けたことを否定しているのに、自分がそれを認める供述をすると小沢先生の説明を否定することになる。」と言って逡巡している様子が記載されているが、実際には、田代検事の側が、「従前の供述を維持していれば、検察審査会の審査員は、小沢氏が絶対権力者だということに疑問を持つので、起訴議決は出ない。」というようなことを言って、供述を維持するよう、石川氏にしつこく働きかけている。 まさに捜査報告書に記載されている取調べの状況そのものが実際の取り調べ状況とは全く違うのであり、①の不起訴理由は到底成り立ちえない。 ②についても、検察官名義の捜査報告書の形式からして、田代検事が、報告書は検察部内用のもので裁判の証拠として使われたり、検察審査会に提出されるものではないと認識していたとは考えにくいが(部内だけで使うものであれば、検察官の署名・押印は不要、報告資料としてのペーパーで十分なはず)、仮に、そのような認識であったとしても、そのような形式の文書を作成して上司に提出する行為は「虚偽文書を真実の文書として他人に認識させ,または認識させうる状態におく」という(虚偽公文書の)「行使」に当たることを否定する余地はない。部内にとどまると認識していたとしても、犯罪の成否の問題ではなく、情状の問題に過ぎない。 結局のところ、①、②ののような理由は、犯罪の成立が立証できないという「嫌疑不十分」の理由にはなり得ない。せいぜい、犯罪は認められるが情状面を評価して起訴は不要だとする「起訴猶予」の理由に無理無理持っていく余地があるかも知れないという程度であろう(その場合も、「起訴猶予」に対して、世の中の納得が得られるとは到底思えない。検察審査会で検察の不起訴処分が覆されるのは確実であろう)。 そして、ここへ来て、検察にとっては一層重大な問題となっていると思われるのは、田代検事の偽証の問題である。 東京地裁の証拠請求却下決定で、「田代検事が公判で供述する説明内容にも、深刻な疑いを生じさせるものと言わざるえ終えない」と述べて、偽証の疑いを強く示唆している。検察当局が田代検事の「記憶の混同」の弁解を維持することにこだわるのは、ここに最大の原因があるように思える。 「記憶の混同」の弁解が崩れると、小沢公判での証人尋問で、報告書が虚偽であることを認めた上で「記憶の混同」と説明した田代検事の証言について偽証罪が成立することが否定できなくなってしまう。それは、田代検事の罪状として虚偽公文書作成に偽証が加わることにとどまらない。小沢公判で田代検事がどのように証言するのかについて、検察の組織内で、証人尋問前に検討が行われ、少なくとも、特捜部や東京地検幹部の了承の下に法廷で「記憶の混同」と説明することが了承されたはずだ。 それが偽証ということになると、広範囲の検察幹部が偽証について責任を問われることになる。これは、現在の検察組織にとって致命的な事態だ。 日経新聞の記事から窺われるのは、陸山会事件での虚偽報告書作成問題で検察が重大な危機にさらされている現状である。 笠間総長は、この事態をどう打開しようとしているのであろうか。滝実新法務大臣は、この事態にどう対処しようとしているのであろうか。 この記事を筆者のブログで読む |
2012年06月10日 中国からの越境大気汚染の深刻な影響 中国環境保護部の呉暁青・副部長は2012年6月5日の会見で「ある国の大使館」が北京市の大気汚染度を測定し、発表していることについて、中国の法律に違反しているとし、中止を求めた。 国名は明かされていないものの、米大使館は2009年から北京市の大気中の直径2.5ミクロン微小粒子状物質(PM2.5)を測定し、ツイッターで結果を公表しているとの批判は米大使館に向けたものだと思われる。呉暁青・副部長は、「一部の国の在外公館が勝手に空気を観測し、しかもネットで公表するのは、ウィーン外交関係条約に違反している」とし、内政干渉に当たるとの見解を発表した。 さらに、「わが政府の測定がより精確で、より標準的だ」と述べ、大気汚染の測定を止めるよう要求した。 PM2.5は呼吸を介して肺や血液に入りやすいため、健康への危害がもっとも深刻だとされている。しかし、北京市当局の公表数値とはいつも大きな開きがある。重いスモッグが発生したとき、米国側の数値は「重度の汚染」なのに対し、北京市当局は「軽度の汚染」と公表している。 中国人民大学の毛寿龍・教授はかつて自身のミニブログ・微博で、「国際法では、米大使館とその上空は米の領土と領空となる。だから、その観測と公表は中国への内政干渉に当てはまらない。我々が米国大使館のこれらの行為を批判することこそ、まさに米国への内政干渉である」と批判した。 ある市民が微博で次のようにつぶやいた。「中央テレビは世界の天気と大気汚染状況を報じている。わが政府の高官の言い分に沿うならば、全世界の内政を干渉していることになる」参照記事 この影響は数年前から日本の西海岸で確認されていて、中国の環境汚染は日本にも深刻な影響を与え続けている。毎日新聞 2011年2月18日のコピー記事には「九州を中心とした西日本一帯で今月上旬、「もや」状の大気のかすみが確認された。国立環境研究所などは中国からの大気汚染物質の流入が原因と分析している。中国からの越境大気汚染は10年ほど前から確認されはじめ、排出源が少ないはずの離島でも光化学スモッグが観測されるなど、その影響が目立ち始めている。九州大応用力学研究所(福岡県春日市)の竹村俊彦准教授によると、「かすみ」が見られたのは3~9日で、期間中の西日本各地の最低視程は▽長崎の福江島3キロ▽那覇4キロ▽福岡、広島、大阪5キロ--と、見通しの悪い状態が続いた。 この間、普段は大気1リットル中に5万~20万個の微粒子を、約50万個計測。比較的粒子の大きい黄砂や火山灰などは観測されず、5マイクロメートル以下(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)の微粒子が急増したという。竹村准教授は「中国の工場などから排出されたすすや硫酸塩などの大気汚染微粒子が原因と考えられる」と指摘。「越境大気汚染は、風向きが西寄りになる春と秋によく起こる」と説明されている。 引用元 |
県、公共牧場24ヵ所利用自粛を要請 牧草の放射性物質検査 2012年06月15日金曜日 河北新報 岩手県は、牧草の放射性物質検査の結果、114カ所の公共牧場のうち10市町の24カ所で基準値(1キログラム当たり100ベクレル)を上回り、利用自粛を要請したことを明らかにした。 24カ所を利用する予定だった牛3055頭は他施設への調整が完了した。内訳は、他牧場で放牧するのが433頭、利用自粛となった牧場の牛舎で飼育するのが1137頭、農家が自施設を利用するのが1485頭となっている。 昨年は旧基準値(乳用牛など300ベクレル、繁殖牛3000ベクレル)を超えた11市町村の27カ所に利用自粛を要請した。 |
「被災早期把握が肝要」 東北地方整備局と6県など教訓集 2012年06月15日金曜日 河北新報 東北地方整備局と東北6県、新潟県などでつくる東北圏広域地方計画協議会は、東日本大震災への行政の対応や課題をまとめた教訓集をまとめた。全国の自治体に配布し、東海・東南海・南海の3連動地震など大災害の備えに役立ててもらう。 同整備局が、協議会に加盟する各県や仙台市、国の出先機関などから集めた約650件の情報を「発災・初動対応期」「応急復旧・被災地応急対応期」「復興期」に分け、29テーマを収録した。 発災直後、同整備局の防災ヘリ「みちのく」から撮影した仙台空港や東京電力福島第1原発の写真を掲載。「早期に広範な被災状況を正確に把握することが、体制を構築する上で重要」という教訓を明記した。 東西の交通軸を生かし、被災地と被災規模が小さかった内陸部を結ぶアクセス道路の確保や、東北以外の自治体との広域連携など、発災直後の各行政機関の取り組みにも焦点を当て、紹介した。 協議会は震災を踏まえ、2009年策定の国土形成計画地方版「東北圏広域地方計画」を見直している。教訓集は、見直し過程で集まった震災対応の実態を広く知ってもらおうと作成した。 A4判40ページで3000部を作成。整備局は「被災地の対応を記録として伝えることが重要だと考えた。全国で震災の教訓を共有したい」と説明する。 |
兵庫の医療関係者らも注視 6歳未満初の脳死判定 2012/06/15 神戸新聞 6歳未満の子どもが初めて法的に脳死と判定されたことを受け、現実となった幼い子の臓器提供や移植に向けた動きを、兵庫県内の救急医や移植経験者、提供者の家族も注視した。 臓器提供に関わった経験を持つ兵庫医科大の吉永和正教授(63)=地域救急医療学=は「臓器提供を選択する権利は、提供する患者や家族のためにある。医療側としては、そこに他人の意思やプレッシャーを差し挟まないための努力を常に続けている」と強調。「今回も親が子どもにとって最良と考えた結果なら、その思いが尊重できるよう医療は全力を尽くすべきだろう。同時に、重い決断をした家族への心の支援も欠かせない」と話す。 県臓器移植推進協議会の事務局長、川瀬喬(たかし)さん(74)=神戸市東灘区=は「一つ一つの事例の積み重ねが、移植医療への理解につながる」と指摘。自身も45歳の時、心停止後に提供された腎臓の移植手術を受けたといい、「尊い決断の上に成り立つ医療。一方で移植でしか救えない命がある。もし、自分や家族が脳死状態に陥ったら、どうしたいか。一般の人にもっと関心を持ってほしい」。 一方、小児神経科医で、6歳の長男の心停止後に腎臓を提供した経験がある男性(63)=篠山市=は「悲しみに暮れる親の気持ちにつけ込んだ“誘導”が周囲になかったか。親は子どもの臓器を提供したことで悲しみが一時的に和らぐのは事実だが、その決断を長く背負っていかなければならない」と話した。(岩崎昂志、鎌田倫子) |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます