◆尖閣諸島は日本施政下
アメリカ連邦議会は、中国が領有権を主張する我が国の尖閣諸島について、日米安全保障条約の適用地域であるとして国防権限法へ明記しました。
国防権限法は国防予算の根拠となる法律で、アメリカ政府としてはこの国防権限法を以て現在の尖閣諸島は日本施政下にあるため、これが第三国の一方的行為により変更されることはない、としました。これは尖閣諸島に対し軍事行動が行われた際には、自衛隊と共に米軍が行動を行うことを意味します。
日米安全保障条約第五条には我が国施政下の地域に対する攻撃に対して防衛義務が生じるとされており、これは集団的自衛権の行使と共に同盟条約と憲法のどちらが優位かについての討議の場となってきた条文ではありますが、今回はこの条文により尖閣問題が最悪の状況へ転換することに一定の抑止力を発揮できるといえるでしょう。
併せてこれを以て軍事行動の実子を奨励するものではなく外交上の解決を求めている付帯と共に明記されているとのこと。アメリカ政府はこれまで、領土問題に対し一方への姿勢を外交上示すことは稀でしたが、今回は施政権が及んでいる、という部分が重視され、国防権限法への盛り込みとなりました。
北大路機関:はるな
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