従八條(宮)殿之御使ニ八月廿一日之御状拝見仕候
(抜粋)
肥後縁邊之儀ニ付江戸にて讃岐殿(酒井忠勝)へ申候ハ被仰出候而からハ不及申御意
次第之事候条存寄通申候我等・右近(小倉・小笠原氏)続之事にて候間肥後所へ右近娘
申合候様にハ如何右近も左様ニ被存候つる小壱岐殿・右近殿との我等間の使にて候加
様ニ申候故少も八條殿を我等きらひ申事にハ無御座候申シ候事ハ延慮(ママ)仕候由御返
事申候此分にてハ事済申わけにてハ無之候間さぬき殿へ申入候ハ右内証申置候縁邊之
儀如何被成候哉相済間敷様ニも候ハゝ八條殿の御望ハ御披露も被成能候ハん間右内談
之衆不相調候ハゝ八條殿との縁邊儀申上候へハ 御諚次第ニいつれの成共相調候間八
條殿之様成御衆よりハ肥後との縁邊之儀百人も被仰上候へかしと存事候貴様如御状八
條殿御縁邊之儀ハ同心にて御座候へとも右右近殿息女之儀申置候故夫を申置候故夫を
差置候而ハ不被申右之分ニ御座候事
九月十五日
永日向様
「熊本縣史料・近世篇第一 p102」
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酒井讃岐守様よりの御状
(抜粋)
御同名肥後守(光尚)殿御縁邊之儀被仰被越候八條(宮)様も生島玄番(ママ)方・私所迄
御使ニ被下貴殿もおくそこなく御同心ニ候間御前之儀御頼被成候由被仰聞候而少も御無
沙汰申上間敷候御返事申上候先日少々御前ニて能次而御座候而八條様より御状之儀ニ
付而使者御下シ被成候定而得上意可申旨そと申上候私なとハ右近殿(小倉・小笠原氏)
より私共不被申参候而貴殿より右近殿御手前相違なき様ニ被成可被下候御次而見合候
上意可申候此趣右近殿私ニ被仰候や失念仕候自然左様ニ右近殿も被仰候者右近殿前を
相済其上得御意申度定而右近殿ハ少も相意有間敷と奉存候
(中略) 酒井讃岐守
判
霜月廿二日
細川越中殿
尊報
「熊本縣史料・近世篇第一 p180」
いずれも「部分御舊記」にある文書の抜粋だが、年代がはっきりしない。
「書状-4」との関連からして、寛永14年と考えるのが妥当であろう。
(抜粋)
肥後縁邊之儀ニ付江戸にて讃岐殿(酒井忠勝)へ申候ハ被仰出候而からハ不及申御意
次第之事候条存寄通申候我等・右近(小倉・小笠原氏)続之事にて候間肥後所へ右近娘
申合候様にハ如何右近も左様ニ被存候つる小壱岐殿・右近殿との我等間の使にて候加
様ニ申候故少も八條殿を我等きらひ申事にハ無御座候申シ候事ハ延慮(ママ)仕候由御返
事申候此分にてハ事済申わけにてハ無之候間さぬき殿へ申入候ハ右内証申置候縁邊之
儀如何被成候哉相済間敷様ニも候ハゝ八條殿の御望ハ御披露も被成能候ハん間右内談
之衆不相調候ハゝ八條殿との縁邊儀申上候へハ 御諚次第ニいつれの成共相調候間八
條殿之様成御衆よりハ肥後との縁邊之儀百人も被仰上候へかしと存事候貴様如御状八
條殿御縁邊之儀ハ同心にて御座候へとも右右近殿息女之儀申置候故夫を申置候故夫を
差置候而ハ不被申右之分ニ御座候事
九月十五日
永日向様
「熊本縣史料・近世篇第一 p102」
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酒井讃岐守様よりの御状
(抜粋)
御同名肥後守(光尚)殿御縁邊之儀被仰被越候八條(宮)様も生島玄番(ママ)方・私所迄
御使ニ被下貴殿もおくそこなく御同心ニ候間御前之儀御頼被成候由被仰聞候而少も御無
沙汰申上間敷候御返事申上候先日少々御前ニて能次而御座候而八條様より御状之儀ニ
付而使者御下シ被成候定而得上意可申旨そと申上候私なとハ右近殿(小倉・小笠原氏)
より私共不被申参候而貴殿より右近殿御手前相違なき様ニ被成可被下候御次而見合候
上意可申候此趣右近殿私ニ被仰候や失念仕候自然左様ニ右近殿も被仰候者右近殿前を
相済其上得御意申度定而右近殿ハ少も相意有間敷と奉存候
(中略) 酒井讃岐守
判
霜月廿二日
細川越中殿
尊報
「熊本縣史料・近世篇第一 p180」
いずれも「部分御舊記」にある文書の抜粋だが、年代がはっきりしない。
「書状-4」との関連からして、寛永14年と考えるのが妥当であろう。