津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

お金貸します

2012-12-13 15:03:49 | 史料

 こちらは「お金貸します」の話、それも三齋様の斡旋です。返済が遅れると大変ですよ・・・・

飛鳥井殿ニ御入候御姫之金小判貮千両、誰ニ成ともかし度由候、家中之者共ニ成とも御かし候は、
京にて渡可申候、利ハ惣様之借候なみたるへく候、御返事ニより、明日便宜在之間可申遣事

  (寛永八年)十二月廿九日              三齋
               越中殿

先にご紹介した三齋の愛娘・萬(烏丸光賢室)の娘の持参金でもあろうか。2,000両とはすごいですね~
                 寛永五年十二月七日書状

細川家は萬殿に弐千石余の知行を出している。(妙解院忠利公御代於豊前小倉・御侍衆併軽輩末々共ニ)
古保(三齋女・松井興長室)の千石、いとの五百石、なべ(細川興秋女)の五百石と比べると出色である。
そんな細川家は経済的に決して豊かではない。その萬から細川家は幾度となく借金をしている。
また萬は衣装道楽として京では名をはせていた。この差はなんだろう・・・・・?
 

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T家の借金

2012-12-13 08:35:16 | 史料

 三齋の乳母が亡くなった後その娘が、米を細川家家臣Tに貸したところ返弁に及ばないので三齋に相談したのだろうか、三齋は忠利にその旨を申し入れている。(寛永八年九月二十三日書状・911)
年四割という高利だからほんの一時の借金のつもりであったのだろうが、弐十石の米が残百六十八石となったというとんでもないことになっている。借主のTについては名誉のために名を伏せることにしたが、「高知行取」と書かれている通り1,500石取りの丹後以来の名家である。  

  我々御ち大つほねむすめ一人小倉ニ居候、其ものニ大つほねはて候砌銀子少残候を、彼むすめニ遣置候處、
  其銀子にて米をかい持申候を、T借度由申ニ付貮拾石分四わりニてかし候シ、其借状ニとゝこほり候ハゝ、公儀
  御借米之切手わけニいたし可返辨とかゝせ借状取置、其後度々申候へ共、一圓承引不申ニ付、野田小左衛門
  (幸長)・豊岡甚丞を以Tへ届候へ共一切無返辨、寛永三年之春たて物にて七石餘やう/\済シ、残ハ其まゝ
  在之而、寛永七年之暮までニ残米百六十八石餘在之由候、加様之ひふんの、やう/\のたくはへをかり、高知
  行取身にて打なくり置候事不届と存候、我々はて候跡ニは中/\返申間敷候、左候へハ餘の不便さにて候間、
  當年皆済仕候様ニ被申付可給か、若又惣家中之きつかけニ成ると被存、被申付にくゝ候ハゝ、其方ハ不被存分
  にて可被居候、我々ゟ知行所へ人を遣、納とらせ可申候事

さてその後の顛末は・・・・寛永八年十二月廿九日の書状(943)にあった。

  大局むすめニ、T借米不残取立御やり候て請取給候、無残相済満足申候、彼女一世ノ身上すみ申候事
                  付T借状返シ申候事 

大局とは三齋の乳母(中村新助女房)のことである。

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