衆
輔一味之の者丹後国を責つぶし可申のよし其聞へ有之候
尤 忠興公御出陳の跡乃儀に候へは別 幽齋玄旨公御下知
ィ被遊
を以国中の武具玉薬田邊の城へ取寄宮津の城くみのしろ
峯山の城其外所々を悉く地焼して一国一城に被成則
ィ一戦可被遂旨被仰渡ニよつて
幽齋玄旨公御居城田辺の城へ大軍を引請可取被遊一戦の旨
り
依仰御籠城の御覚悟御書付を以銘々の受取口相定城
ィ候ニ付
郭を堅メ申候 我等儀大手の矢倉を御預け被成私親石見弟
勘三郎妻子以下譜代の者とも一人も不残召連皆と一所に
相果申に相極籠城仕候 其時我等名を北村甚太郎と申候
ィ被成下候
豊前へ罷越居候て中務殿より宮村出雲に被成て弟勘三郎
ィハ
も北村勘兵衛と名を替給候 余人は親か城に参り候得とも
ィつる
子を残しなと仕候故後々たゝり有之衆も候事
一、忠興公御留守故越中の人数わづか五十騎の内外なり寄手の