津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■熊本城内忠利の居室

2019-02-09 11:11:11 | 史料

 先に忠利が城内から花畑邸に引っ越すについて、前日米田監物が掃除を指示した書状を手に入れた。
■江戸初期 『 熊本藩家老 長岡監物 書状(御花畑掃除) 』 米田是季 古文書でも書いた通り、小田原城が地震で崩壊したことをうけての事である。
加藤家没落後、熊本城の受け取りに活躍した春日局の子息の稲葉正勝が城主となって 50日後の事であったとされる。
寛永十年一月十一日の事だから、忠利が熊本に入国(寛永九年十二月九日)してから一月ほどしか経過していない。この報はただちに伝えられたであろう。
忠利が花畑邸に移るのは二月十九日、城内の荒れようは凄かったようだからその修復のためもあろうが、地震の怖さを実感しての事だろう。修復後、城内に戻っているが、なにかと不便だとして又花畑邸にうつり、その後国許の居館となった。

あちこちで「地震屋」という建物が見られるようになるが、忠利は小倉城内でも地震屋を立てている。
花畑邸にも「地震屋」が建築されており、花畑邸絵図でも確認される。

城内において忠利はどこに住まいしたのであろうか。確かな史料にお目にかかっていない。(私が知らぬばかりかもしれないが・・)
熊本城の古絵図を見ると、本丸御殿の北のはずれに「御居間」と書き込みがある。北と南に入側がある10帖ほどの部屋である。
東側の廊下を挟んで便所や風呂場がある。
東側廊下は本丸御殿の中央部分(復元された建物)に廊下でつながりている。
きらびやかな「昭君の間」やつづきの「若松の間」を見物した人が、こんなところで寝ていたのかといった人がいたが、これは的外れな咄だろう。
この「御居間」が忠利の日常の生活空間だと考えるのが妥当だろうと思っている。
地下通路の「闇り廊下」を通っての生活や政務は確かに不便であったろう事は、この絵図をながめると良く理解できる。

北側は大きく開けた広場がある。東南方向(表鬼門)には細川家の墓所・泰勝寺が位置する。(この時期は存在しないが・・・)
そして東南東の方向に阿蘇の峰々が遠望できる、まさに肥後國領主の住まいには最高の場所であることが判る。
地震後の城内に入れないのが痛恨事である。見学通路が出来るのを心待ちしたい。そしてここから遠望できる阿蘇の山々をもう一度眺めてみたいと思っている。

               方角:真上が北

 

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■「度支彙凾 文政六より十迄 法令條諭・二十」(12)

2019-02-09 08:16:11 | 史料

 一〇〇〇
一御城御禮被遊御受候節、御用又は病中等ニて三日共不参
 之獨禮段之御切米取以上御禮、來ル廿三日五半時揃ニて
 被遊御受旨候、依之組ニ不入御中小姓以上長上下着、獨
 禮段之御切米取麻上下着、御花畑え出仕之筈候、此段可
 及達由御小姓頭より申來候條、左様被相心得、已下例文
  七月十七日          御奉行中

 一〇〇一
一西御丸荷て暉姫様御誕生之御觸之事、七月十八日         暉姫→德川家慶六女:暉姫(1826年 - 1840年)徳川慶頼

 一〇〇二
一御府中近邊幷人家有之所にて、花火流星等揚申間敷旨追
 々及達置候處、又々猥ニ相成候哉ニ相聞不都合之事ニ候
 哉以及達置候通刀を帯候者は姓名承糺、無刀之者は直ニ
 搦取支配方え引渡置相達候様廻役共へ及達、火廻御物頭
 えも申達候、右之趣猶又一統可及達旨候條、左様被相心
 得、已下例文
  七月廿一日          御奉行中

 一〇〇三
一御老中松平能登守様御卒去ニ付、日數三日穏便、奉行所觸      老中松平能登守美濃岩村藩第4代藩主・松平乗保
  七月廿六日

 一〇〇四
一両御祭禮幷御祝御能之節、御家中之面々御料理等頂戴之
 儀、是迄平士之面々は當代無足之無差別、出役之御使番
 より人數見計繰出頂戴之儀取計來候處、甚混雑いたし候
 ニ付、以來は御禮席之次第を以繰出頂戴之筈ニ候、尤無
 足之面々は御禮之節之通御帳付御側足輕被差出置、姓名
 帳面ニ記置、右之次第を以頂戴之筈候、此段觸支配方え
 も可及達旨御用番被申聞候條、以下例文
  八月十一日          御奉行中

 一〇〇五
一濱町様來春被遊御歸府旨、御治定被遊候段被仰出候旨之
 九月十九日御奉行所觸之事

 一〇〇六
一御入國為御祝來月六日・九日於御花畑御能御興行、御家
 中之面々見物被仰付、士席以上は御料理をも為頂戴旨被
 仰出候、依之別紙書付二通相添候條、半上下着之朝六時
 罷出、夫々座札有之所え可有座着候、尤不形儀無之様家
 來末々迄堅可被申付候、諸事支配御小姓頭御座敷見繕、
 御使番被仰付差圖有之筈候條、得其意、觸支配方えも可
 被達候
  九月廿九日          奉行所

   十月六日
 一組支配一列々々半分宛
 一無足之面々は父兄出仕之同日罷出候様
 一御目見醫師より諸役人段迄半分
   但、無役之者は罷出候ニ不及
   同九日
 一組支配一列々々初日相殘候分
 一初日當番ニて不難之面々
 一無足之面々父兄出仕之同日罷出候様
 一御目見醫師より諸役人段迄初日相殘候分
   但書右同断
  右之通見物被仰付候事
  以上
 一出仕之面々御能相濟退出之節猥ニ不罷立、御小姓頭受差
  圖可有退出候、自然火事有之候共御小姓頭差圖無之内は
  日罷立間敷候事
  以上
 一今度御祝御能見物被仰付候ニ付、初日罷出候面々幷子弟
  名付共來月二日限、二度目御能之節右同断來月五日限
  右之通ニ付左様被相心得、名付は右日限晝比迄可被相達
  候、尤觸支配方有之面々名付之儀は、直ニ御小姓頭へ可
  被相達候、以上
   九月廿九日          御奉行中

 一今度御祝御能之節、御府外之御役所詰獨禮以下は罷出候
  ニ不及候條、此段御支配方え可有御達候、以上
   十月朔日           御奉行中

 一今度御祝御能之節、出仕之面々御花畑御門内供連様、幷
  見物被仰付候面々御禮出仕之儀付て、別紙之通可及達由
  御小姓頭より申來候條、左様被相心得、已下例文
   十月             御奉行中

    御祝御能之節御花畑表御門内供連様
    幷御禮出仕之覺
 一着座
  右は若黨一人、草履取一人宛連被申筈之事
   但雨天之節は外ニ笠持一人宛連日申筈
 一御奉行幷副役 一御目附 一御役人
  右は供不殘連被申筈之事
 一右之外御物頭以下都て御門外より御玄關迄簀を敷有之
  事ニ付、供一人も連被申間敷事 
   但雨天之節は草履取一人宛連被申筈
 一御能見物被仰付候組ニ不入御中小姓以上初日見物之面
  々は來ル七日、後日見物之面々は同十日、四時より八
  時迄之間麻上下着御花畑え出懸り出仕、謁御小姓頭え
  御禮被申上筈候事
 一御目見醫師より諸役人段以上、初日見物被仰付候面々
  來ル七日、後日見物之面々は同十日、麻上下着組支配
  頭迄御禮申上候筈候事
   以上

一右御禮御能追て六日・九日を九日・十一日被仰付、御禮     御禮御能・御禮期日の変更
 も十日・十三日ニ猶又十月四日奉行所觸、御奉行達有之
 候事

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