夕方、台所からやたらと「ニンニク」の匂いがしている。
どうやらカレーを作っているらしいが、「くさい」と声をかけるとあわてて換気扇のスイッチを入れたようだ。
この「ニンニクと月桂樹の葉」が奥方のカレーの自慢である。
以前住んでいた花園町では、庭に月桂樹を植えていた。引っ越し前に枝を切り、乾燥させた葉のストックがまだ残っていて重宝している。
地質など関係なくわりと簡単に根ずく植物らしい。よく記憶にないが、多分「植木市」ででも購入して植え付けたのだろう。
熊本では規模が日本一だという「春の植木市」がつい先ごろから白川の河畔で始まっている。
天正年間、城親賢公が新町で初めて市を起こしたと伝えられる、古い歴史を持っている。
■古今肥後見聞雑記から--初市の成り立ち
90程の業者が数(十)万点を出品するという熊本の春の風物詩である。
「鉢物」を買って、育てて見られては如何ですか?
集英社インターナショナルに「知のトレッキング叢書」なるシリーズがある。
知のトレッキングというから、本格的とは参らぬがトレーニング的入門書という事で、シリーズの本の夫々が分りやすく書かれているのだろう。
笹原 宏之氏著の「方言漢字」(角川選書)、「日本人と漢字」を読んで、面白さにはまってしまったが、後者がこの叢書の一冊だった。
ここで「知のトレッキング叢書」なる物の存在を知ったわけだが、面白そうなものから月一で読破しようと思っている。
ウエブ立ち読みが有り難いし,値段も手ごろでこれが一番魅力的だ。
今年に入ってからPC三昧が少々体に応えていて、読書へとシフトしたいと思っている。
九六一
一古金銀通用之儀、當二月を限り候様ニと去申年三月相觸
候處、今以古金銀引替殘有之趣ニ付、遠國等未タ不行届
哉ニ付、古金銀引替之儀當酉年七月を限不殘引替可申
候、尤遠國之分は去申閏八月相觸候通、引替之金銀高幷
道法遠近應し道中入用も被下候事ニ候得は、御料は御代
官、私領は領主・地頭ニて彌厚世話致し、最寄引替所え
為差出不殘引替候様可申付候、當酉年八月より古金銀通
用彌停止たるへく候間、無油断引替ニ差出可申候、尤停
止以後通用いたし候者於有之は急度可申付候
右之趣可被相觸候
右人馬賃割増書付一同、三月廿ク日御奉行所御達なり
九六二
一御家中子孫祝事之節集會之儀ニ付、御用番被仰聞候書附
一通別紙寫之差廻候條、奉得其意、御支配方えも可被相
達候、以上
五月十五日
御家中子弟御目見等付て祝事之節、子弟之内間ニは大勢
押懸、當人左迄之交ニテ無之族も致集會、酒宴ニ長シ不
都合ニ有之哉ニ相聞、於風儀有間敷儀ニて、殊ニ御省略
御取■被仰出置候折柄、旁別て不心得之至ニ候、以來子 ■扌偏に乄=締
弟之面々上ニ懸候祝席・私之祝事之節等、右躰之儀無之
様相心得、彌以文武を勵禮節を守り質素ニ相心得候様、
不敬よりも精々厚心を用候様被仰出候、此段組支配えも
可被達候、以上
五月十三日
九六三
一太守様追々被遊御届候御疝積、種々被遊御養生候得共、 体調すぐれぬ中、齊樹公最後の参勤となった。
御同篇被為在、時々御心下御動悸高被遊御氣逆御眩暈強、
何分御發足被遊兼候、被為押候ても被遊御旅行候程之御
容躰ニ被為在候ハヽ早速可被遊御出立段、此節江戸表え
被遊御届候、此段觸支配方へも相知可申旨御用番被申聞
候條被奉承知、御支配方へも可被相知候、以上
五月十七日 御奉行中
右同六月十日御延引御達、七月九日猶又御達、八月七日
猶又御達、八月廿五日御發駕之段同御達、九月七日ニ御
延引、八月廿五日御達、九月十九日ニ御延引同四日御達、
同廿護日ニ彌御發駕十九日御達
九六四
一御賄物所鹽斟酌渡被仰付段、五月晦日御達之事
一江戸御城ニおゐて松平周丸様御誕生之御達之事 五月廿八日 松平周丸→徳川家斉の二十六男、後播磨明石藩第8代藩主・斉宣
一西御丸ニ松平初之丞様御誕生之段、六月四日御達之事 松平初之丞→徳川家慶の五男、後一橋徳川家の6代当主・慶昌
九六五
一古金銀通用之儀、當八月より彌停止たるへく候間、無油
断引替ニさし出可申旨當二月相觸候處、今以引替殘有之
趣ニ付、猶又來戌年二月迄是迄之通古金銀通用いたし三
月より停止たるへく候、尤遠國等之引替方御料は御代官、
私領は領主・地頭より世話いたし引替させ候様にと、先
達て追々相觸候通此上急度世話致し、來戌年二月迄不殘
引替させ候様可致候
右之趣可被相觸候
古金銀通用之儀ニ付水野出羽守様被成御渡候御書附寫、
代御目附衆より被差廻候、右御書付之趣可相觸旨被仰出
候ニ付、寫之別紙相添候條奉得其意、觸支配方えも可被
相觸候、尤此觸状可有判形候、以上
九月四日 奉行所
九六六
一太守様十二月二日江府御着之段十二月十五日御達之事 御代々様御参勤御帰国(10)齊樹公
一太守様去ル七日之夕より御發熱之處、同九日より御疱瘡
御見點、御順候ニ被為在候段御到來有之奉恐悦候、此段
觸支配方へも相知せ可申旨御用番被申聞候條、被奉承知
御支配方えも可被相知候、以上
十二月廿五日
九六七
一御知行取屋敷百坪以上、御中小姓七拾坪以上之過坪は、
御用次第割方を以被召上筈相極、御知行取屋敷之儀は先
年一統及達置候通候處、僉議之筋有之、右両様過坪分地
子上納を以其儘被附置、右地子銀は究之通三拾坪ニ錢五
匁宛、當暮已後手取米之内を以御取立被仰付筈候、尤過
坪不要之輩は其段十一月十五日限書付達有之候ハヽ、地
子御取立を省、過坪は追て割方を以可被召上候
一右同断過坪儀、前々より地子上納を以被附置候も有之、
文化十一年以後御取立被弛置候處、歩御使番以下共當暮
より究之通御取立被仰付候
右之通可及達旨候條、左様被相心得、觸支配方へも可被
相達候、以上
十月廿九日 御奉行中