津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■「家系研究・山形家」(2)

2019-02-15 09:24:29 | 書籍・読書

               

2018-12-25に「家系研究・山形家」を書いた。オークションでその66号を手に入れた。
この会のHPを見てもバックナンバーや入手方法などが記されておらず、他の4冊の入手がお手上げ状態になった。
熊本県立図書館にも所蔵していない。諦めかけていたころ、私が読みたかった論考「肥後(熊本藩士)の山形氏」の著者相良様からメールが届いた。
そして入手方法などを教えていただき注文することが出来、それが昨日手元に届いた。
山形家は相良様の母方の御実家だそうだが、良く調べ上げられたものだと感嘆しているところである。
詳しく書かれた系図が誠に興味深い。よくよく眺めていたら、なんと我が祖母の実家・狩野家に、山形家の二代・半助の弟浅右衛門の子・幸九郎が養子に入っていることが判った。(狩野家4
代・源之允昭久)不思議なご縁ではある。

ご縁といえば山形家の7代典次郎は下津求馬の弟、荒尾史談会会長の下津氏はそのご縁戚だが、わが熊本史談会ともお付き合いが深く、長い間我が会の講師をしていただいてご厚誼をいただいている。
その下津様から先日お電話をいただき、相良さまから久しぶりに電話があって1時間ばかり話が盛り上がったとの事であった。

また、この論考を典拠として、わが「新・細川家侍帳」を補強する必要が出てきた。感謝。

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■「市井雑式草書附録」(2)

2019-02-15 06:17:15 | 史料

 一二 文政十二年四月
一異國船到來ニ付御人數被差出候節、兵粮米しらけ方御買     しらけ方=精ヶ方 →精白
 上等之儀町方引受ニて、渡邊甚三郎え受込被仰付置、右
 石高年々増減も可有之事ニ付、其節々可及達段申達置候
 通候、然處、以前及達置候日數五日分之石高は白米百四拾
 四石壹斗ニて候處、此節之積前白米百七拾六石貮斗五升
 相當両目え御人數日差出、川尻より乗船之節は日數十日
 分被渡下筈ニ付、先百七拾六石貮斗五升速ニ調達いたし
 残五日分之兵粮米はしらけ出來次第かつ/\西大手ニ運
 送いたし候様、且又御船手御船頭以下之粮米此節之積前
 三百貮拾七石壹斗之内百六拾石壹斗、此分も甚三郎え調
 達被仰付候條、川尻より乗船之段及達候ハヽ、惣高五百
 拾貮石六斗程之目當貮にて精ヶ方御買上等之手賦いたし、
 成たけ速ニ相調引續致運送候様、自然過米有之候共損失
 ニ不相成様、其節之双場を以御買上被仰付筈候、尤以來
 年々右之員數定規ニ被免置候條此旨相心得候様
一兵粮米は御軍備要用第一之品ニ付、到其期不捌ニ有之候
 ては難相濟事ニ付、兼て急場之手捌無油断心を用候様渡
 邊甚三郎え及達候事
[付札]「本行之外、二番手兵粮米日數五日分貮百貮拾石七
  斗、川尻より乗船之節は、日數十日分被指越置候、且
  又御船手粮米三百貮拾五石七斗之内百五拾八石七斗、
  都合六百石壹斗程之目當貮て、精ヶ方御買上等之手賦
  いたし、右之内貮百貮拾石七斗急速ニ調達いたし、其
  餘は可成たけ速ニ相調、引續運送方本文之趣ニ准し、
  以來定規ニ究置、町方引受取計被仰付候條、兼て其覺
  悟有之候様」

 一三 天保十一年八月日報
一諸役人え御召物等重キ御品之御用被仰付候節ハ、若出火
 等非常之節、持除馳付夫最寄之町夫より被召仕段相究候
 事
  但、町内ニ居候諸職人え被仰付候筋迄ニて候事

        

 一四 文化十年十二月
一六月・八月之惣月行司、以來は職人町を省、人別順番ニ
 相勤候様及達候趣、雑之部ニ有之候事

 一五 同十三年十二月
新座能役者共被賞等之儀付て、藝道ニ懸年行司より申立      熊本の能:本座(喜多流)、新座(金春流)
 様之儀、都て藝之熟不熟、出精之厚薄は大夫之手前承合、          新座は藤崎八旛宮に奉仕
 大夫印形を以向後相達候様、尤大夫方より申立候節も年
 行司之存寄承候上、印形を取差出候様、其外之儀共双方
 熟談之上願書相達候様、篤ト加申談置旨、年行司幷大夫
 え及達候事

 一六 文政四年五月
一両社幷代継・小幡社祭禮之節、又は本妙寺え町々より差
 出來候挑灯懸之儀、新規取建は難叶段、毎年及達事ニ候
 處、近年挑灯懸之躰を失ひ、都て座敷作りニいたし、種々
 之物數寄致増長、失墜多キ様子相聞不都合之事ニ付、座敷
 作り躰之挑灯懸ハ都て建方被差留筈候得共、別段を以是
 迄有來候分は其儘被差置候、仍之向後建替之節は、塔作
 り之挑灯懸ニ仕替、挑灯又は懸ヶ行燈等献可申候、欄間
 其外彫物組物金銀箔等用候儀は難叶候、尤其節々前廣ニ
 書付を以間敷等委細達、差圖之上切組等可仕候、成就之上
 は町方御横目被差出見分被仰付、萬一達ニ違候儀有之候
 ヘハ建方被差留候上、所之役人迄屹ㇳ被仰付筋可有之候
 且右之所ニおゐて酒宴等敷儀堅仕間敷段、毎年及達候通
 急度相守候様、将又、當時破損ニて疊置候挑灯懸も再興
 いたし候ハヽ、本文同前前廣ニ相達受差圖候様、惣月行
 司え及達、四ヶ所町えも右之趣及達候事

 一七 文政十年十二月
一中古町懸熨斗屋全五郎儀、來年本座年行司被仰付相勤候      熊本の能:本座(喜多流)、新座(金春流)
 處、此節初めてと申、殊ニ是迄役儀も相勤不申候付てハ、          本座は祇園社に奉仕
 萬端不案内ニ過有之候間、勿論申迄も無之候得共、各を
 初丁頭抔よりも諸事心を付、始末無滞相勤申候様ニ、且
 鳶役之者共も申分ヶ間敷無之様申合せ、諸事各年番勤有
 之候節之通相心得取計候様、間ニは無役之内より相勤候
 ヘハ、心得違之儀も有之儀ニ相聞候得共、年行司は重キ
 御用相勤候付、何之役儀有無ニ拘り可申様も無之、懸り内
 より相勤候節は都て助合不申候ては難相成事ニ付、夫等
 之處も委ク申付置候様、中古町別當えは及内意候事
[付箋]「本座より前廉惣銀所へ御神事米貮百石、御勘定所
  え銀子四貫五百目差上置、年々一割宛之利米銀被渡下、
  祇園御神事相勤來候由、右之利分當暮より半分相渡り
  申筈候へとも、諸入目等差支難儀仕候間、例之通一同
  貮被渡下候様ニと年行司より書付差出候由ニて、先刻
  被差越候願之通被仰付候付、其段御勘定所へ致沙汰置
  候間、左様御心得可有之候、以上       
   寶永二年
         十二月廿ニ日    奉行所
         御町奉行衆中」
[付箋の付箋]「此書付は機密間御記録方より見出ししらせ二相
      成候ニ付、此處ニ入置候事 機密間詰安田市助也

         弘化三年午正月」

 一八 文政十二年十二月
一新座両御神事御能番組究之儀付て、當七月年行司より伺
 出之趣有之、皆共より及差圖置候通候、彌以仕來之通年
 番宅ニおゐて大夫主ニ成、年行司申談相究、左候て大夫
 は是迄仕來之通、翌日中村庄右衛門え相伺候上、治定之      中村庄右衛門→中村庄右衛門家(現・金春流肥後中村家)6代
 趣例之趣を以相達候様、惣年番中は不及申役者共えも不          名は正彝、食禄百五十石、郡代、郡目附、勘定目附奉行職などを勤む。
 洩様通達いたし候様、新座年行司幷大夫右陳え及達候事          曾て諸郡の郡代となり、水利通渠、新墾、築堤、植林などに力を盡し其功績大なり。      
                                右陳→桜間右陳


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