津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■強烈な花粉症+扁桃腺のはれ

2019-02-27 18:35:20 | 徒然

 目の痛み・くしゃみ・鼻水そして扁桃腺のはれと散々な状態だ。
目はこすり過ぎて結膜炎状態、盛んに目薬を差しているがよくなる気配はない。
くしゃみ鼻水も同様で、またたく間にちり箱はティッシュの山です。
私は生来冬になると扁桃腺がはれ、これも苦しいものがある。昔は「ルゴール」という水溶液を塗ったものだが、何とも不愉快な味がしたのを思い出す。
今はスプレー状と成り便利になった。

毎朝の散歩ではマスクをつけるとメガネが曇ってしまい、マスクなしで40分ほど緑豊かな所を歩いているから、これが影響しているのは確かだろう。
奥方曰く、「四五日散歩をやめて、窓を閉めまわして家から外出するな」ととんでもない事を言い出す。
散歩にはメガネなしでマスクを着けて出ることにするが、扁桃腺は予防のしようもないから、せいぜいうがいなどセッセとすることにしよう。
完治の報告がいつになりますことやら・・・・

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■原田定基氏の借金返済

2019-02-27 08:27:26 | オークション

      肥後 熊本/名門 細川家/新発見/明治期における細川家の経済事情/金銭貸借書/本物/歴史的資料価値有

            

 明治23年旧細川藩士・原田定基氏(有禄士族基本帳確認)が細川家から1,000円(二ヶ月の利息12円)を元利返済した証書である。
サイトhttp://sirakawa.b.la9.jp/Coin/J077.htmを眺めてみても、当時の1,000円が現在のいくらなのかを特定するには難儀である。
ちなみに同表から明治23~28年と平成27を比較すると、
       お米10キロ 0.8円→3,946円(4,932倍)
       給料     240円→420万円(17,500倍)

       消費者物価指数 0.37→1,804(4,875倍)
仮に5,000倍として500万円、さて原田殿は何にお使いになったのだろうか? 大変興味深い史料ではある。

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■「市井雑式草書附録」(15)

2019-02-27 06:18:10 | 史料

                  十一

 一〇六 文化九年十月 翌年五月猶又達
一於市中料理茶屋躰之店構をいたし、吸物取肴等を拵酒を
 取はやし致渡世候者、近年ニ至段々と相増、風俗不宜儀
 も有之やニ付、右商賣被差留候間、早々商賣替いたし候
 様、尤旅人本通筋又は在郷口等ニて、以前より有觸候煮
 賣躰之儀は今迄之通被差置候間、過分之儀等無之様、可
 相心得旨、町中え及達候事

 一〇七 同十年八月
一花火線香商賣仕間敷旨、猶及達候趣、法政之部ニ有之候
 事

 一〇八 同十一年二月
一町人數ニて十歳以下之者、纔之品物觸賣いたし候ニ付、
 商札被渡下ニ不及、是迄之通、且呉服太物類手代共御家
 中え持越候節も、觸賣いたすニて無之候間、商札は不被
 渡下段及達、被廻御物頭えも知せ候事

 一〇九 文化十三年五月
一質素節儉之儀は追々御達之通ニ付、商賣物も奢ヶ間敷品
 は取扱不申筈之處、鬢附賣又は小間物屋之内、間ニは縮
 緬之髪飾をひそかに致商賣者有之様子相聞、心得違之至
 ニ付、以來縮緬は勿論、絹類之髪飾堅商賣仕間敷、若相
 背候者は、火廻御物頭・町方御横目廻役等より見當次第
 御吟味之上屹ㇳ可被仰付旨、總月行司え書付相渡候事

 一一〇 文政元年五月
一煮賣商賣等之儀ニ付、文化十年閏十一月、別紙之通町中
 一統及御達置候處、近年ニ至相ゆるみ、心得違之者も有之
 様子ニ相聞不埒之至ニ付、以前御達之通屹ㇳ引改可申候、
 萬一御達を背候もの有之候得は、兼て御達之通被廻御物
 頭幷町方御横目廻役より見當有之次第、即座/\遂吟味
 達有之筈候條、右躰商賣仕候者共不洩様早々及達、一懸
 限受書印形之帳面取揃相達候様、惣月行司え及達候事
  料理茶屋躰之煮賣をいたし候儀は差留被置候處、今以
  間ニは右躰商賣いたし候ものも有之哉ニ相聞、おこり
  ヶ間敷風俗不相止不埒之至候、依之以來左之通
  一揚酒屋其外ニても煮賣商賣之事
   このしろ つなし はだら えひ まて うばかひ
   たこ くじら しひ 類 野菜類             →麺の旧字
   右之外は煮賣難叶、勿論御免外之なま肴等見世にか
   さり置候儀難成候
[朱書]「一うなき
    一ぐち 
    一江鮒
    一たち魚
    一鮎
   右五品、文化十二年九月依願煮賣被成御免候事」
[朱書]「一かつお魚 一鯖 一ふか 一えいの魚 一くちぞこ
     一小ひら 一さわら 一しゃく 一貝類 一さつこ類
     右拾品、天保九年五月依願煮賣御免、町方日帳」
    一魚店之事
     賣殘之魚類てんふら・ちくわ等ニ拵賣候儀は不苦候
     得共、魚店ニて煮賣をいたし候儀は一切難叶候
  一蕎麦屋・雑煮屋・田樂屋之事
   酒一切賣買仕間敷事
    右之通被仰付候、萬一相背候もの有之候ヘハ、當人は
    勿論五人組・町役人迄も屹ㇳ可被仰付候條、右躰商賈
  仕候者共不洩様念比ニ申聞せ、受書判形仕せ、別當手
  前ニ取置、此後新ニ右躰商賈打立候者共えも、其時々
  不洩様判形仕せ置可申候、依之來月朔日以後少にても
  右御達に違候もの有之候ヘハ、町方御横目廻役より見
  當次第、即座/\遂吟味相達候様被仰付候條、此段懸
  り/\不洩様早々可相達旨、文化十年閏十一月、惣
  行司え及達候事

 一一一 文政二年正月
一町家之者商賣ニ罷出候節は、商札を帯にさけ罷出候様と
 の儀、前々より度々及達置、且途中にて火廻を見懸候ハ
 ヽ、商札を出しかゝみ居候様との事は、火廻御物頭より
 も追々別當迄申達ニ相成居候由之處、心得違之者多有之
 様子ニ相聞候、以来彌以追々達之通、商ニ出候節は失念
 なく札を帯にさけ罷出、火廻之行列を見懸候ハヽ、かた 
 わらに寄、札之見へ候様ニいたしかかみ居可申候、紛敷
 筋無之、無札之躰無之候ヘハ、猥ニ打擲等可有之様も無
 之事に付、此旨能々相心得候様、當年商札引替渡之節、
 人別合點仕候様、丁頭/\より申渡、銘々印形を取置可
 申旨、惣月行司え及達、火廻御物頭えも及達候事

 一一二 文政二年四月
檜物屋職之儀付ては舊臘及達候通候處、此節猶又檜物屋       檜物を作り売る家。また、それをする人。
 中願之趣有之、假令職札受取居候共、餘職之片手ニいた
 し候儀は難叶、向後新二檜物屋職願出候者有之節は、同
 職之者え懸合、故障無之段書付を取、願書ニ添へ差出候
 様、惣月行司へ及達候事

 一一三 同年八月
一諸商
賣物菓子類等、新規ニたくみ出候事御停止、且髪飾
 類無益之費無之様との儀、衣服之部ニ有之候事

 一一四 同
一町家之者、御家人中ニ對、不禮無之様との儀右同断

   一一五 文政三年五月
迎大工町恵比寿屋清助方え入職いたし居候牛角細工人之
 儀ニ付、市中牛角職之者共故障之儀ニ付書付相達候、同
 職之者共及難澁候譯を以被差留候儀は難相成、願之趣難
                     [工缺ヵ]
 叶候、尤右之者は上方向櫛笄之類、新製之細専いたし候
 由ニ付、其儀は被差留段及達候、然處御國職人共之儀も
 近年婦人髪飾道具之品、江戸・京・大坂・長崎邊ニては
 やり候品物、見習細工いたし候様子相聞候、右躰新製之
 品造り出候儀ハ、以來屹ㇳ被差留候間、彌以御國有來之
 通之品之外、細工不致様町中え及達候事

 一一六 文政四年二月
一花火線香と名付紙ニ捻り、又は少キ竹ニ仕込商賣いたし、
 子供之持遊ニ致候付て、火用心無心元候間、右之類一切
 商賣不仕候様、先年より度々町中え達ニ相成居候處、近
 比猥相成、又々賣廻り申様子ニ相聞候條、以來彌以市
 中ニて拵賣出候儀は勿論、賣廻候儀等堅無之様相示可申
 候、尤廻役よりも吟味被仰付候間、見逢次第其品取上可
 申候條、及其達候様、惣月行司へ及達候事


 

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