津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■「度支彙凾 文政六より十迄 法令條諭・二十」(3)

2019-02-01 20:37:12 | 史料

文政七申年
 九三八
政所様御違例之處、不被為叶御療養山月廿七日薨去之段      政所様→細川齊茲長女・峯(一条関白忠良簾中)32歳
 申來候、依之今日より日數十日諸事穏便に相心得、繕作
 事ハ明日迄可被相止候、此段觸支配方えも可被達候、以
 上
  三月七日           奉行所

 九三九
一御知行取・御切米取共屋敷坪數之究有之事ニ付、替合等
 之節は前以支有無屋敷方え承合有之候様追々及達置候
 處、間二は其手數無之、過分之屋敷え替合引移之上願出
 候面々も有之候、以來前以承合無之、過分之屋敷え内分
 引移、追て願出有之候共決て難叶候
一御知行取御借屋敷之儀、代替之節は早速願継有之候様追
 々及達置候處、數年願継無之面々も有之候間、早々願継
 有之、以來速ニ願継有之候様
一御中小姓以下病死跡願継等も右同断
一御切米取拝領屋敷え其身居住無之、餘人え借置候類ハ、
 屋敷差上候様追々及達置候處、近年浪人者或日雇稼之者
 抔え借置候類、數多有之様子相聞不都合ニ候、屋敷所持
 無之面々多、日勤之御役人等至て難澁之由追々願出候へ
 共、可被下置屋敷無之折柄ニ付、早々上目録を以家屋敷
 差上候様、尤替合等申談置候族は双方より願出候様、且
 又右之内ニは家居ハ借置候者より取建置候歟、其外無據
 子細も有之候ハヽ家ハ解取被仰付、屋敷迄避召上にて可
 有之候間、其子細當五月中相達、八月限ニ夫々引拂候様
 限過候上は直ニ餘人へ拝領方之及達筈ニ候
 右之通可及達旨候條、以下例文
  三月七日           御奉行中

 九四〇
一濱町様次第ニ被為重御歳御儀ニも有之、別て御保養筋御               本山御屋形を二ノ丸へ移築仰付
 専要之御砌ニ被為在候處、本山御殿別て暑寒嚴敷、御保
 養被為成間敷と太守様より追々御轉居之儀被遊御願、御
 所柄之儀段々御吟味相成候内、右之御様子長岡内膳殿承
 知被仕、若彼方屋敷御用ニも御座候ハヽ差上被申度段内
 意有之、其段達御内聽候處、幸所柄も宜候ニ付右屋敷被
 召上、本山御屋形を古京町え御引直被仰付候、此段知せ
 置可申旨従江戸被仰付越候條、奉得其意、觸支配方へも
 可被達候、以上
  三月十九日           奉行所

 九四一
一貮朱判引替幷古金銀通用之儀付て、水野出羽守様被成御
 渡候御書附寫、大大目附宗より日指廻候、右御書附之寫
 可相觸旨従江戸被仰下候ニ付、則寫之別紙三通相添候條、
 奉得其意、觸支配方えも可被相觸候、尤觸状可有判形候、
 以上
  五月十九日           奉行所

一此度吹直被仰付候貮朱判之儀、來ル廿一日より追々引替
 可遣候、尤有來貮朱判之儀も追て及沙汰候迄、新貮朱判
 取交受取方・渡方・両替共無滞可致通用、上納之儀も可
 為同前候
一引替貮朱判之儀は、焼貮朱判幷極印相分兼候分とも差出
 次第引替可遣候條、來ル廿一日より銀座を初別紙名前之
 者共方へ差出引替可申事
一武家其外共町人え相對ニて申付、右名前之者共方へ差出
 為引替候儀も勝手次第候事
一引替可差出貮朱判員數相知レ候事候間、貯置不申段々引
 替可申候、若貯置不引替者相知候ハヽ吟味之上屹ㇳ可申
 付候事
 右之趣可被相觸候
  三月

一金銀吹直ニ付古金銀通用之儀、來酉二月迄ハ只今迄之通
 新金銀と一様ニ可致通用候、其以後は古金銀通用停止た
 るへく候間、古金銀諸事之者は無油断早々引替可申候、
 尤御料ハ御代官、私領は領主・地頭より申付、遠國貮至
 迄不殘様ニ引替させ可申候、若遠國幷渡海等にて引替方
 不都合之場所ハ、其御代官・領主・地頭より彌世話いた
 し最寄引替所へ為差出候様可致候
 右之趣可被相觸候

 九四二
一太守様五月十三日江戸御發駕之筈候處、追て十五日御發      細川齊樹、最後の帰國となる
 駕、同廿ニ日大井川、六月十一日鶴崎、同十七日熊本御
 着座

 九四三
一濱町様ニ丸御屋形え來ル六日被遊御移徙筈候、依之右御      二の丸御屋形移徙
 屋形廻り東辻番所より南樟木坂下迄、下馬下乗可被致候、
 御屋形下田畑は御見掛貮ても下馬下乗貮不及候、尤家來
 末々迄も堅可被申付候、此段觸支配方えも可被達候、以
 上
  六月二日

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■朝の散歩・219日目

2019-02-01 13:08:03 | 徒然

 31日の真夜中、強烈なこむら返りに襲われた。左足先が伸びきってしまい、自力では元に戻らない。
痛みに耐えながらふとんを押しのけて何とか起き上がりベッドの端に腰かけて、足先を床におろして体重をかけて、なんとか元に戻した。
寒い中立ち上がってしばらくは立ち尽くしていた。それでも朝の散歩は休まずに出かけたから、これは自分をほめなければならない。

 処がその後左足ふくらはぎの外側に違和感が残り、それが今朝の散歩では少々足を引きずらなければならないようになった。
おまけに左足付け根に痛みが止むことなく続いており、今日の散歩は止めておくべきだったかな~と少々後悔している。
朝の散歩も今日で219日、ここまでくると余程の大雨でも降らない限り、休むわけにはゆかぬではないか。
ここしばらくは雨の予報は見られないようである。

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■今旬な本を読みたいが故に・・・

2019-02-01 12:45:12 | 書籍・読書

 インターネットで本が注文出来て、新刊本であれば送料無料で送られてくるのは大変ありがたいが、本屋さんの店頭で内容を確認するようにはいかないので、時折当たりはずれがある。これはシステム上仕方がない話ではあるが、そんなときにはすっかり落ち込んでしまう。
そんな本が十数冊積みあがっている。
このようなロスをなくしたいと考えて、最近は新聞の書評をよんでこれはという本を注文することにしている。
それぞれの新聞社の書評欄を見つけては、確かめていたのだが、これ等をまとめたサイトを最近見つけ出した。
少々遅きに失した感じがあり、皆様からは笑われそうではあるが・・・

    新聞の書評欄に掲載された本 - いい本のまとめ

 乱読派の私は歴史以外でも、出版社から出版案内やメール等につられて、本の題につられてなんでも購入してきたが、これで「はずれ」が大いに減るのではないかと思っている。
先月も「ヤフオク」や「Amazonでの購入」「店頭購入」をふくめて11冊を購入、これに対応するために本棚も仕入れてしまった。
それと共に、本の「終活」も考えねばならないと思っている。

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■「度支彙凾 文政六より十迄 法令條諭・二十」(2)

2019-02-01 07:15:11 | 史料

 九三一
    口上書
一此度於江戸御城、御男子様御誕生被為在候處、思召有之
 表向御弘は不被仰出候、御名之儀は松平紀五郎様と奉稱      松平紀五郎→家斉25男、後、川越藩主・松平斉典の養子となる。斉省
 候旨御觸有之候、依之右之通之唱之名付居候者は改可申
 旨被仰下候條、奉得其意、觸支配方えも可被達候、以上
  四月廿護日          奉行所

 九三二
准后様去ル三日薨去二付、今日より日數三日諸事穏便可      准后様→仁孝天皇女御・新皇嘉門院 26歳
 被相心得候、此段觸支配方えも可被相觸候、以上
  四月廿九日          奉行所

 九三三
一御家中鹽渡乏ク難澁之趣相聞候處、今度八代新地之内ニ
 て鹽濱出來被仰付、御年貢鹽上納相成候、依之一統へ被
 渡下候惣並渡之分當年より一倍之員數被渡下候、此段可
 及達旨候條、左様御心得、御支配方えも可被相達候、以
 上
  五月十七日          御奉行中
[付札]「無苗之者、是迄三人相ニ壹俵之所、貮人相ニ壹俵
  被渡下筈、且御役ニより御割賦鹽被渡下候分ハ今迄之
  通」
一今度惣並鹽増渡之儀ニ付、一統及達候通候處、猶僉議之
 趣有之、代錢現上納を以受取方之面々、右増方分は十二
 月迄之内勝手ニ上納受取方相成候様、尤下地被究置候分
 は、勿論例年之通七月十三日限受取方有之候様、御中小
 姓已下切手渡分は増渡共暮渡より御取立被仰付筈候、此
 段可及達旨候條、已下例文
  六月             御奉行中

 九三四
濱町様當秋被遊御歸府旨被仰出置候處、當夏之旱損一向      濱町様細川齊茲・文化7年(1810年)11月10日隠居
 ニ霖雨も無之、別て暑気強、兎角不順之年柄ニ候得は、
 自然秋時ニ至候ても不相替不順之氣候も難計、長途被遊
 御旅行候儀奉氣遣候段、御醫師中より願之趣有之、其段
 濱町様達尊聴候處、當秋之御歸府は被遊御延引旨被仰出
 候、此段為奉承知申達候條、觸支配方えも可被相知候、
 以上
  六月廿五日          奉行所

 九三五
一御家中之面々幷其外共、地子内作年貢之儀は年々十一月
 中上納被定置、若不納之面々は手取米より御取立、地方
 は村方え引上ヶ候様先年以來追々一統及達置候處、近年
 又々相弛不納多、間ニは身勝手之申分有之、御代官共以
 下在役人とも繁剰之時分至極及困窮候由相聞、心得違之
 事候、依之以來彌以不納之面々は及達置候通屹ㇳ被仰付
 筈候
一右地子内作年貢之儀、間ニは村方へ相滞ニ借付之米銀有
 之、若返辨相滞候得は自分より上納有之筈之地子内作年
 貢等致立替、各別上納無之族も間々有之、御代官共取立
 之支ニ相成迷惑いたし候趣ニ相聞、借付置候米銀取立之
 儀は相對之事ニ付、時分年貢借付米銀之滞ニ立替いたし
 候儀は堅不相成殊候間、心得違之儀無之様、若以後不埒
 之筋も有之候ハヽ其人之姓名書付相達候様、在中へも及
 沙汰候段、寶暦年中一統及達置候處、近年又々相弛不埒
 之事ニ候、此節猶又右躰之面々姓名等之儀、其外百姓共
 も不心得之儀無之様屹ㇳ及達候間、彌以以來心得違之儀
 無之様、将又給人之内間ニは御扶持方は全拂濟候得共、
 同様相對之取引等ニよつて、一紙受取候節ニ至支ヶ間敷
 儀有之、御代官とも御算用之支ニ相成致迷惑候趣相聞、
 是又心得違之事候、以來右同様可被相心得候、右之通可
 及達旨候條左様被相心得、御支配方えも可被相達候、以
 上 
  九月廿一日          御奉行所

 九三六
一御家中長屋借之者在人數之内、病身・不具等ニて日雇稼
 等も難成至困之者は、文化十一年品定を以出商賣被差免、
 居商賣は難叶段被仰付置候處、近來町在之者共ニ居商賣
 いたす者有之由相聞不埒之至候、殊更、酒・米穀・質物
 之儀は一切出賣買も難叶、酒荷イ之者たり共宿元え酒を
 持越候譯は無之、其外在人數之者出商賣究外之品商賣い
 たし候儀は、全違犯之者共に付、此節被廻御物頭幷廻役
 より嚴敷吟味被仰付筈ニ候、惣躰町人數之者小路内に居
 候て出商賣は各別、居商賣は難叶事ニ付、屋敷主/\よ
 りも申付有之、以來共無間断被申付、自然犯禁之者於有
 之は屋敷主も越度可被仰付段、文化十年一統及達置候處、
 年隔候事ニ付猶又一統可及達旨候條、左様被相心得、以
 下例文
  十月十五日          御奉行中

 九三七
一去ル戌年より五ヶ年非常之御儉約被仰付、卯七月迄五ヶ
 年之月數畢り候處、年來之御勝手向御難澁も追繰ニて御
 積合及御不足候付、猶辰年より五ヶ年之間御儉約被仰付
 置、來申七月迄全ク五ヶ年之月數畢り候處、今以御積合
 及不足候ニ付、猶来年より五ヶ年之間御儉約被仰付、委
 細之儀は來年御歸國之上被仰出筈候間、諸事是迄之通彌
 以質素相心得候様可申達旨被仰付越候條、奉得其意、觸
 支配方へも可被達候、以上
  十二月廿三日          奉行所

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