津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■ヒマラヤユキノシタ

2019-02-26 10:25:36 | 徒然

                                  

 散歩の途中の道脇で見かけて思わずシャッターを切った。花の華麗さに反して手のひらサイズのでかい葉っぱがなんとも似つかわしくない。
見事なピンク色が鮮やかで美しい。帰宅して「家庭の園芸百科」の頁をめくると「ヒマラヤユキノシタ」であることが判った。

かつて明石家さんまが「花が美しいなどと思う様になったら老人の始まり」とのたもうたが、貴男もそろそろそんなお歳ではないですかと申上げたい。

   

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■「市井雑式草書附録」(14)

2019-02-26 07:52:50 | 史料

         十

 九九 文化十年九月
一御國え御隣端より持込候水油有之様子ニ候處、公義御觸
 之趣ニ付堅買取申間敷、将又在中町々等より御府中え油
 持込候儀一切被差留旨、文化五年五月及御達置候處、近
 來猥ナル儀も有之様子ニ付、彌以御府中町端々油小賣之
 者幷鬢附屋等も、在中より持出候油堅買取申間敷候、若
 心得違之者有之在中之者ニ馴合、密々持出候油買取候ハ
 ヽ、御吟味之上屹ㇳ被仰付筋可有之旨、町中え及達候事

 一〇〇 同年閏十一月
一在中賣買品之儀、御免外之品々致商賣候者も有之候ハヽ、
 最寄/\町廻役差出、商賣品相改候様、町家之ものより
 も見届訴出次第、其品訴人ニ配當可申付旨、寶暦三年、
 寛政二年及達置候趣、此節猶又在々え及達候事
一於在中商賣之ぎ、寛政二年日究置候處、當時猥成儀も有
 之哉ニ相聞、不埒之事ニ付、以來彌以嚴重ニ沙汰有之、
 究外之品々商賣いたし候ものも有之候ハヽ、來戌二月中
 ニ屹引改候様、若三月朔日以後紛敷儀も於有之は、前條
 同様町廻役より商賣品相改、町家之者よりも見届訴出次
 第、其品訴人ニ配當可申付旨
一熊本幷四ヶ所町より在中え持越、商賣いたし候品々之儀
 は、寶暦三年、明和七年被究置候處、近年猥ニ相成候哉
 ニ付、以來彌以究之通相心得候様、自然究外之品等持越
 致商賣候ものも有之候ハヽ、在方之もの見届訴出次第、
 其品其品訴人ニ配當可申付旨
 右之通、在中一統被及御達、在中幷出小屋ニて商賣品付
 をも別紙部局ニアリ相添候様、町家之者共、聊も心得違之儀無
 之様、若究外之品致商賣ニおゐてハ其品御取上、其程ニ
 應し猶御咎をも可被仰付旨、五ヶ町え及達候事

 一〇一 文化十一年五月
一町家之者在中え持越候賣物之内ニ、御免外之品頼者之由
 ニて、村々持歩キ候者も有之由候處、以來は賣物ニ打混
 在中え持越候儀は難叶、自然心得違之もの於有之は、密
 賣同様ニ被仰付段、町中え及達候事

 一〇二 同年十二月
呉服太物幷古手類御領内町在より熊本町え差越候節、是      呉服→絹織物
 迄は送り等も無之候處、間ニは不審之筋も有之哉ニ相聞      太物綿織物や麻織物
 候付、以來右躰荷物熊本町え差遣候節ハ、在中ハ御惣庄
 屋、四ヶ所町は町別當より送手形を取、熊本町問屋へ荷
 物一同ニ差遣候様及達候間、致着候ハヽ早速其段相達、
 受差圖候様、町中え及達候事
  翌年四月、在中は其所之庄屋、町中は丁頭より送りを
  付、荷物一同懸り/\之別當え差遣候様被仰付候事

 一〇三 文政元年十月
一熊本町幷四ヶ所町之商人共、在中ニ持参致商賣候品々之
 儀、近年猥ニ相成候哉ニ付、彌以究之通相心得候様、若
 達筋相背、究外之品々致商賣候もの有之ニおゐてハ、其
 品取上、其程ニ應し猶御咎をも被仰付段、文化十年委細
 及達置候處、間ニは密ニ究外之品を持越、商賣いたし候
 ものも有之哉ニ相聞、心得違之事候、依て右躰之品致商
 賣候ものハ、彌以見御家人より見逢次第相糺、品取上      扌偏に乄=
 相達候様、猶達ニ相成候段、五ヶ所町え及達候事

 一〇四 文政六年九月
一御家中長屋借等之者在人數之内、病身不具等ニて日雇稼
 等も難成至困之者は、文化十一年品定を以出商賣被差免、
 居商賣は難叶段被仰付置候處、近來町在之者共居商賣い
 たすもの有之由相聞不埒之至候、殊更酒・米穀・質物之
 儀は一切出商賣も難叶、酒荷之者たり共宿元え酒を持越
 候譯は無之、其外在人數之者出商賣究外之品商賣いたし
 候儀は、全違犯之者共ニ付、此節火廻御物頭幷廻役より
 嚴敷吟味被仰付筈候、惣躰町人數之者も小路内ニ居候て、
 出商賣は各別、居商賣は難叶事ニ付、屋敷主/\より申
 付有之、依來共無間断被申聞、自然犯禁之者於有之は屋
 敷主も越度可被仰付段、文化十年一統及達置候處、年隔

 候事ニ付、猶又御家中一統え及達候事
  但、町家之者米穀出商賣は御構無之段、文政六年十一
  月火廻御物頭等え及達候事

 一〇五 文政七年四月
一熊本町幷四ヶ所町之商人共、在中え持参致商賣候品極之
 儀は、追々及達置候通候處、此節御郡代より内意之趣有
 之、別紙寺社ヶ所/\祭禮之節ニ限、別段を以在中商賣
 極外之品々も持越商賣いたし候儀被差免候付、右之外は
 祭禮たり共一切在中え極外之品々持越致商賣候儀、決て
 難叶旨五ヶ所町え及達候事
  横手 祇園社    錢塘 大慈寺釈迦市
  池田 本妙寺    五丁 小幡社
  横手 若宮社    本庄 代継社              移転した現・代継神社
  松山 三宮社    高田 妙見社
  佐敷 諏訪社    坂下 繁根木社
  深川 松尾社    坂梨 御田祭

 

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