★古文書・寛永15年島原の乱軍功・細川藩士秋永十郎左衛門先祖書詳細・和書★
先日NHKTV「日本人のお名前」で「鍋奉行」の事を取り上げていたようだ。見るとはなく聞くとはなくだったから、あまり記憶に残っていない。
そういえば、細川家家臣に「鍋奉行」という役職の人がいたな~とは思ったことだったのだが・・・
今日P様からメールをいただき、「細川家侍帳」にある「鍋奉行」が議論沸騰しているらしい。
https://togetter.com/li/1315307
このデータの出所は、松本寿三郎先生の「肥後細川家侍帳」である。私の「新・細川家侍帳」は先生のデータによるものである。
誤植かもしれないとは私も考えたところだが、什器としての「鍋」や「釜」を調達する役職かな~などと理解してきた。
「料理の鍋奉行」ではないことは確かでそのままご紹介した。
しかし上記番組を期に大いにこの議論が盛り上がり、永青文庫への問い合わせがあったりして、最終的には熊本大学の永青文庫センターが「侍帳」の原本を検証された結果、「読み違い」であることが判明したと結論付けされている。
原本には「浦奉行」とあり、これを「鍋奉行」と読み間違えられたという事らしいが、くずしの形が良く似ているからとのことだが・・・
(あまり似てないけどな~)
「原本確認」ということで一件落着となったが、議論に参加された方々はさぞかしがっかりされたことであろう。
私も資料を引用したものとして、お詫びを申し上げなければならない。
2、片岡新兵衛
(1)留守居組・鍋奉行 浦奉行 五十石 (於豊前小倉御侍帳)
(2)御門番衆 五十石 (肥後御入国宿割帳)
(3)御代官衆 五十石 (真源院様御代御侍名附)
(4)五拾石 (真源院様御代御侍免撫帳)
(5)御留守居衆・田中左兵衛与 五十石 (寛文四年六月・御侍帳)
追記:実はここ一両日、当ブログの閲覧の数が急増するという現象が起きた。
いつもは700~750と言ったところが、1,115とか1,053とかいう数字に成り首をかしげていた処だが、どうやらこの「鍋奉行」が
影響しているのではないかと考えている。
明日あたりには又元の数字に還るのではないか? そう考えると少々恐ろしくなってくる。
「何しろ素人がやっていることですから」という言い訳はきかない、間違いがないように大いに気を付けなければならないと肝に銘じ
ているところである。
文政九戌年
九六八 (藩主・細川齊樹の死去に関する件)
一太守様御疱瘡御順快、舊臘廿一日御酒湯被遊御掛候段御
到來有之、奉恐悦候、此段觸支配方へも相知せ過申旨御
用番被申聞候條、被奉承知、御支配方へも可被相知候、
以上
正月六日
一太守様御疱瘡御順快、舊臘廿一日御酒湯御祝儀被遊御整
候御到來有之、奉恐悦候、依之太守様え御物頭列以上便
状御歡被申上筈候、濱町様えは御物頭列以上明九日麻上
下着、四時より八時迄之間御花畑え出懸出仕謁御小姓頭
へ御歡被申上筈候、且又左之通
御郡代以上 御知行取 御中小姓
右は太守様・浜町様え為御歡明九日麻上下着、御家老中・
御中老廻有之筈候、右之通可及達旨御小姓頭より申來候
條、左様可有御心得候、以上
正月八日 御奉行中
一太守様御不例ニ付従濱町様赦仰出旨被仰出候、依之當
付十日迄之内相顯居候犯罪之者、御赦宥被仰付候、委細
之儀は追て可被及御沙汰候、此段可及達旨御用番被申聞
候條、左様被相心得、御支配方えも早々可被相達候、以
上
正月十一日 御奉行中
一太守様御痘浮段々被遊御順快候處、舊臘廿六日比より御
出來不出來被為在、次第ニ御疲方被為増候段追々申來、
先は不輕容躰ニ付為被奉承知、觸支配方えも相知せ可申
旨御用番被申聞候條、奉承知御支配方えも可被相達候、
以上
正月十一日 御奉行中
一去ル二日江戸被差立候御飛脚着、太守様御容體先は御同
篇被為在候内、彌以御疲方は被為増候段申來、奉恐入候、
此段為過奉伺過申達候、御用番被申聞候條、被奉承知御
支配方えも可被相達候、以上
正月十三日 御奉行中
1月15日、江戸留守居中川唯之允着熊。一橋家より養子相続の内諭を伝う。一藩動揺。 1月16日、奉行副役杉浦仁一郎早打にて東上 宇土藩9代藩主・中務少輔立政を継嗣とすることについて
1月26日、一橋家よりの件中止となる。(以上・熊本藩年表稿)
一同九日之雇着、右同正月廿日御達、同晦日右同御達、二
月十二日右同御達、同廿一日右同御達
一太守様御所勞御療養不被為叶、去ル十二日被為御逝去候 文政9年2月12日、細川齊樹逝去
段御到來有之、奉恐入候、依之諸事穏便可被相心得候、
此段觸支配方へも可被相觸候、尤此觸状可有判形候、以
上
二月廿三日
一今度之御凶事ニ付、御家中之面々何レも月額剃不申、長
髪ニて居申ニて可有之候、御家中家來/\ハ夫ニ不及候、
此段頭々え無規度可及通達旨御用番被申聞候條、左様御
心得、御支配方へも可被心附候、以上
二月廿三日
一中務少輔様去ル十二日より五十日十三月之御忌服被為受 中務少輔→細川立政(齊護)
候様、御用番様より御達有之候ニ付、右之御忌服被為受、 五十日の忌と十三ヶ月の服
且龍口御屋敷え被為御引移旨被遊御届、同日より直ニ被
遊御引越候趣申來候、此段為被奉承知申達候條、觸支配
方えも可被達候、以上
二月廿三日
一太守様御所勞御療養不被為叶、去ル十二日被遊御逝去候
御到來有之候、依之濱町様え左之通
御物頭 同列 御知行取 御中小姓
右は麻上下着、來ル廿六日・廿七日両日之内四時より八
時迄之内御花畑え出掛出仕謁、御小姓頭被奉伺御機嫌筈
候
一中務少輔様え御中小姓以上、以便状被奉伺御機嫌筈候
一組不入御中小姓以上麻上下着、來ル廿六日・廿七日御家
老中・御中老廻有之筈ニ候
右之通可及達由御小姓頭より申來候條、左様可被相心得
候、以上
二月廿四日 御奉行中
一御國中穏便中ニ候得共、責馬幷繕作事之儀は來月朔日よ
り遠慮ニ不及候、尤新規之作事は追て従是申達候迄ハ差
扣可申旨、御用番被申聞候條、左様御心得、已下例文
二月廿七日
一太守様御法號、諦觀院様と奉稱候、且又御前様は蓮政院
様と御改被成候、此段為被奉承知申達候條、觸支配方え
も可被申聞置候、以上
二月廿八日
一中務少輔様御家督迄殿様と奉稱候間、此段觸支配方えも
知せ置可申旨御用番被申聞候條、被奉承知、已下例文
三月朔日 御奉行中
口達
太守様御大切之御容躰付て、御血脈之儀ニ付、細川中務
少輔殿御養子被遊、御家督御相續之御願書御用番之御老
中様へ被差出候處、無御滞御受取相成候、此段御家中之
面々も奉畏候様可申聞旨被仰付越候、以上
二月廿二日
別紙之通ニ付、中務少輔殿御事此節より中務少輔様と奉 敬称を変更した
稱候事
二月廿二日
中務少輔様御家督迄殿様と奉稱候間、此段觸支配方えも 家督前であるため太守様ではなく、殿様とした
知せ置可申旨御達有之候事
三月朔日
九六九 (細川齊護家督す・22歳)
一今度御家督御相續付て被仰出之趣、御用番被相渡候書付 3月29日御用番水野出羽守役宅ニテ本家相続ノコト命ゼラル
一通寫之相渡候條、被奉得其意、相觸中へ御通達、御支 4月18日越中守ト改称ス
配方へも可被相達候、右相觸名付相渡候、以上 5月9日従四位下侍従叙任、名ヲ齊護ト改ム(この日元服す)
四月廿一日
齊護公御家督一件之事(一) 齊護公御家督一件之事(二)
一今度御家督御相續被為蒙仰、難有思召候、御代替之儀ニ
も候ニ付、御家中之面々彌以相慎、諸事は御先代被仰出
置候通堅可被相守候、猶追々可被仰出候得共、先右之段
可申渡旨被仰付越候條、奉得其意、組支配方へも夫々可
被申渡候、以上
四月十九日