(寛永四年正月)廿三日~廿四日
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|(廿三日前欠)
船頭ノ加子請状案 | 重而抱続ヶ可申候、若右ノ御加子走り申候ハヽ、其人代立可申候、為後日御請状如件、
| 寛永四年正月廿三日 船瀬理右衛門
| 白井 兵介殿
| 鏡善右衛門殿
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惣奉行差紙案 | 五石取之御加子請状、舟瀬里兵衛差上候、未届申候間、如請状被相抱抱可被申候、以上
| (浅山)
| 寛四正月廿酸日 修理
| (田中氏次)
| 兵庫
| 白井 兵介殿
| 鏡善右衛門殿
| (長舟) (貴田政時)
三斎様小鼓打ノ賄 | 中津様ニ被 召置候小鼓打惣三郎賄之様子尋ニ遣候、十右衛門・権内ゟノ返事、永良長兵衛・続
書状案ノ帳 | (敦行)
| 平右衛門両人ニ渡、江戸へ可遣由、真下七兵衛奉ニて被 仰付候ニ付、則中津ゟノ書状ひかへの
| 帳ニうつし、本書は七兵衛方へ渡申候事、
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| 廿四日 矢野少右衛門尉
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闕所奉行 |一、藤田弥兵衛蔵子ノ真鍋三右衛門、御闕所奉行安東加兵衛・恵良太郎右衛門弐人遣候、其ニ付而、
蔵子ノ妻子飯米ノ | (市左衛門)(河部加兵衛)
| 妻子ニ飯米を、闕所米ノ内を以相渡由候、左候ハヽ、被相渡候員数書付、星出・川部ニ可被相渡
闕所米ノ内ヨリ渡 | 由、申渡候事、
ス |
御物運送ノ奉行 |一、去年江戸へ被遣御物御奉行ニ被遣候歩之御小姓山田五郎兵衛・狩野小源五・宮木五郎介、此参人
| 今日被罷帰候、江戸ヲ正月五日ニ立申由候事、
|御船頭
諸方ヨリノ書状等 |一、岐木九兵衛持下申御書其外御物覚
ノ覚 |
| 一、稲葉丹後様ゟノ御文箱壱つ、
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| 一、永井伝十郎様ゟノ御文箱壱つ、
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| 一、松野織ア・次太夫・三右衛門ゟ言上ノ箱壱つ、同三人ゟ状壱つ、
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| 一、谷出羽様ゟノ御■■状壱つ、
| (沼田延之)
| 一、御六様ゟ、勘解由殿へ 御書壱つ、
| (吉重)
| 沢村大学殿へ 同 壱つ、
| (清久)
| 志水宗加へ 同 壱つ、
| かゝへ 同 壱つ、
| 大塚長庵へ 御書一つ、
| 一、戸田左門様ゟノ御文箱壱つ、
| (親勝)
| 一、大橋越後様ゟノ御状壱つ、
| (重宗)
| 一、板倉周防様ゟノ御状壱つ、
| (長信)
| 一、天野豊前様ゟノ御状壱つ、
| (秀政)
| 一、津田與庵様ノ 御状壱つ、
| 一、如庵ゟ被上候書状壱つ、
| (正重)
| 一、内藤外記様ゟノ御状壱つ、
| 右ノ御書・御状共、谷忠兵衛与伊藤善兵衛江戸ゟ持来候事、
|一、加藤理庵家を、土佐新太郎ニ被遣旨被 仰出候事、
| (沼田延之) (取脱) 長岡勘解由内
請取 |一、御六様ゟ勘解由ニ成被下 御書慥ニ請致頂戴候、 富田十左衛門(花押)
| (沢村吉重) 沢村大学内
|一、御六様ゟ大学処ニ被下候 御書慥ニ請取申候、以上 吉田権三郎(花押)
| (志水清久) 志水宗賀(ママ)
|一、御六様ゟ宗賀幷かゝ所へ 御書被成下候、慥請取申候、以上 中村小吉(花押)
中間惣左衛門家族 |一、御中間惣左衛門、暇を被遣候儀ハ、 御意にてハ無御座、小頭共吟味之上入替申候、則惣左衛門
| ■いとこを入、則惣左衛門と申候、于今御奉公仕居申候、かの惣左衛門女房ハ、爰元ニ而かには
| ミにおき、惣左衛門ハ方々商仕居申候、むすこ壱人惣三郎と申候て、是も御中間ニ居申候、右ノ
| 度参候も (草履・取脱)
| 惣左衛門中津へも此あきないため参申候事、吉山熊介所へもさうり仕候子壱人居申候、竹原
| 〃
| 市蔵所ニもむすこ壱人居申候、
旅ノ造作料奉行 |一、旅ノ造作料奉行 御印帳ニ可付事、
旅ノ扶持方奉行 |一、旅ノ造作料奉行 同、
遣銀 舟割 |一、熊谷三郎右衛門遣銀、舟わり、江戸にてノ御ふちかたの事、
| と
外科医椋梨玄賀 |一、大坂ニ而椋梨玄賀申外科ニ 御書、幷式ア殿ゟも書状一、慥うけ取持上申候、
| 大塚忠兵衛(花押)
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| 〇丁落、異筆、落丁アルカ、
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| (成政) (親英)
坂崎成政道具持ハ |一、坂崎清左衛門道具持、中津郡御蔵納今井村ノ百姓ニて御座候所ニ、江戸ニて、松野織アさうり取
蔵納ノ百姓 | のわきさしを盗申ニ付、誅伐可仕由、御郡奉行へ届被申所ニ、其書状ノ返事ニ、不及御尋、御
| 清左衛門 我々申分ハ
盗人ハ誅伐 | 奉行衆御相談之上如何様とも可被仰付由ニ付、其返事〇持参被仕、談合被申候、■盗人ニ候候間、
| 可有御誅伐由、申渡候事、
先供 |一、今日御先へ、星野半太夫・大塚忠兵衛被成御上候事、
蘭ノ鉢ヲ江戸大廻 |一、江戸大廻り之御舟ニらん御うへ 被成つほとも積廻申候、送状ハ金子喜左衛門・中神與兵衛ゟ被
リニテ廻漕ノ送状 | 仕、上せ候事、
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