(寛永四年ニ月)廿七日~廿九日
|
| 廿七日 奥村少兵衛
|
|一、加藤新兵衛・栗野伝介、両人共ニ今朝は登城不被仕候事、
付替ノ奉行 |一、付替ノ御奉行衆も今朝登城不被仕候事、
|
内藤喜兵衛死去 |一、式ア殿ゟ、山本源太夫御使ニ被遣候、様子ハ内藤喜兵衛儀病死仕候、就夫、喜兵衛女房ノおいを
跡式ニツキ遺書 | 養子ニ仕置候通、古傍輩ニ当書物仕置候、かのものゝ儀、式ア殿も終ニ不被成御覧候、勿論御
女房ノ甥ヲ養子ニ | 併 (衍) 候て
スルモ初見ナシ | 目見えも不仕由候、左候ハヽ跡式ノ儀如何可可有御座候哉と〇福田権兵衛右ノ書物を被持来候ニ
| 〃〃〃〃
実子ノ例 | 付、源太夫を付被遣候、式ア殿思召候ハ、直子さへ 御目見えを仕候ハねハ如何ニ候所ニ、其上
| 養■子、殊ニ女房ノおいニ而候間、中/\ 殿様へ申上儀ニて有之間敷と被思召候、併、か様ノ
| 衆も立 御耳、御ふち方等成共被遣たる儀も候ハヽ、其分ニ御さた尤ニ候、無左候ハヽ、早々不
| 成由、権兵衛ニ可被仰聞候、重而式ア殿へ不及御尋候、又麦作等大分知行所ニ仕置由候、是ハ被
| 遣ニて可有之候哉、是も被 召上ニ而候ハん哉、とニもかくニも、か様ノ埒を明申様ニと候、此
| (浅山)
| 方ゟ申候ハ、只今修理めしたべニ参候間、登城被仕次第、談合仕、権兵衛方へ可申渡候由申候、
| 又知行所ノ儀ハ時分柄ニ候間、御代官衆へ可引渡由、御使ニ候事、何も得其意申由、御返事
| 申候事、
風呂舟 |一、御風呂舟御船頭岐木與右衛門登城候而申候ハ、我等請取罷上候御舟ニ、今度江戸へ御供衆の番袋
| 壱つ御座候を、御船之掃除仕候とて、今朝見出し申候、御加子衆のかと存候へ共、御加子之内ニ
| ハ無主候、定而、御供衆の袋たるへく候、御奉行衆へ差上ヶ候へと、白井兵助被申由にて持参候、
| 廿七日 奥村少兵衛
|
|一、加藤新兵衛・栗野伝介、両人共ニ今朝は登城不被仕候事、
付替ノ奉行 |一、付替ノ御奉行衆も今朝登城不被仕候事、
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内藤喜兵衛死去 |一、式ア殿ゟ、山本源太夫御使ニ被遣候、様子ハ内藤喜兵衛儀病死仕候、就夫、喜兵衛女房ノおいを
跡式ニツキ遺書 | 養子ニ仕置候通、古傍輩ニ当書物仕置候、かのものゝ儀、式ア殿も終ニ不被成御覧候、勿論御
女房ノ甥ヲ養子ニ | 併 (衍) 候て
スルモ初見ナシ | 目見えも不仕由候、左候ハヽ跡式ノ儀如何可可有御座候哉と〇福田権兵衛右ノ書物を被持来候ニ
| 〃〃〃〃
実子ノ例 | 付、源太夫を付被遣候、式ア殿思召候ハ、直子さへ 御目見えを仕候ハねハ如何ニ候所ニ、其上
| 養■子、殊ニ女房ノおいニ而候間、中/\ 殿様へ申上儀ニて有之間敷と被思召候、併、か様ノ
| 衆も立 御耳、御ふち方等成共被遣たる儀も候ハヽ、其分ニ御さた尤ニ候、無左候ハヽ、早々不
| 成由、権兵衛ニ可被仰聞候、重而式ア殿へ不及御尋候、又麦作等大分知行所ニ仕置由候、是ハ被
| 遣ニて可有之候哉、是も被 召上ニ而候ハん哉、とニもかくニも、か様ノ埒を明申様ニと候、此
| (浅山)
| 方ゟ申候ハ、只今修理めしたべニ参候間、登城被仕次第、談合仕、権兵衛方へ可申渡候由申候、
| 又知行所ノ儀ハ時分柄ニ候間、御代官衆へ可引渡由、御使ニ候事、何も得其意申由、御返事
| 申候事、
風呂舟 |一、御風呂舟御船頭岐木與右衛門登城候而申候ハ、我等請取罷上候御舟ニ、今度江戸へ御供衆の番袋
| 壱つ御座候を、御船之掃除仕候とて、今朝見出し申候、御加子衆のかと存候へ共、御加子之内ニ
| ハ無主候、定而、御供衆の袋たるへく候、御奉行衆へ差上ヶ候へと、白井兵助被申由にて持参候、
符モナシ | やかて主知レ可申候ま、それ迄ハ其方被預ヶ置候へとて、與右衛門ニ渡候、符も無之候つる事、
| (栗)
内藤喜兵衛跡式上 |一、右之喜兵衛知行之儀、上知ノ儀ニ候間、可被請取由、粟野伝助ニ申渡候、又作付候麦ハ妻子ニ遣
知 | 可申ニ、伝助なと談合相究申候、又養子ノ事ハ直子ニても、今迄御礼不被申上衆ハ、申上候儀不
麦ハ妻子へ給与 | 相成候間、可被得其意由、福田権兵衛ニ相渡候、又喜兵衛小倉ノ家ハ上ヶ可被申候、在郷ニ被立
上ヶ屋敷 在郷ノ | 候家ハ、女房ニ被遣ニて可有之ニ、相談究申候事、
家ハ妻へ与ウ |
| (仁)
武具奉行幟等ノ染 |一、安場二左衛門登城候而、被申候ハ、御のほり其外そめさせ申候間、御奉行被下候様ニと、被申候
色ノ奉行ヲ求ム | (不破)
| ニ付、ふわ角丞与ノ小頭次兵衛をよひ、■■二左衛門ニ引合、慥成ものを二左へ渡候へと、申渡
| 候事、
他家ヨリノ飛脚ニ |一、銀小判拾五両、他所ゟ御飛脚ニ被遣ため、御奉行所ニ置可申旨、深沢百介奉ニて請取置候処ニ、
給与ノ銀小判ヲ銀 | 郡奉行所ニハ置所も無之ニ付、御銀奉行衆へ相渡、諸取切手を取、御金山ノ段ノそこニはり付置
奉行二預ク | 候也、
金山ノ段 |
| (行 歩)
宇佐郡奉行上村甚 |一、上村理右衛門登城被仕、被申候ハ、甚五左衛門俄ニ中風か、筋気か相煩、ぎょうぶかなひ不申
五左発作 | (杖立、肥後阿蘇郡)
杖立へ湯治願 | 候、就夫、つへたてへ湯治仕度候、今程時分柄ノ儀ニ候へ共、右ノ仕合ニ候間、可被成其御心得
| 由被申候、即御家老衆へも被申届可然由、申渡候事、
|一、加藤新兵衛煩之由ニて、今日登城不被仕候事、
中津へ子ノ見舞ニ |一、有間刑部、中津ニ罷居候子共見廻ニ罷越度候間、御暇被下候様ニと、被申候間、則可被参由、申
賜暇願 | 渡候事、
| (元明)
|一、有間刑ア儀、御留守居与ノ内ニて候処ニ、冣前住江甚兵衛・高田九郎右衛門所へ之書付ニ、書落
| (九)
| 申ニ付、切紙ニて、甚兵衛・□郎右衛門方へ申遣候事、
|
|
| 廿八日 加来二郎兵衛
|
諸郡ニ切置ノ矢ノ |一、御郡々ニ切置之御矢ノ竹、取ニ遣候事、
竹 |
|一、加藤新兵衛煩ニて、昨日ゟ登城不被仕候事、
|
後藤又市郎へ返ス |一、五嶋又市郎、手前へ被返遣米銀不残被渡下候様ニと、中山次右衛門・宇野五郎左衛門両人を使
米銀ノ請取渡方 | ニ〆、金子喜左衛門方へ被申候処ニ、はや銀ハ不残渡申候、米ハ只今無之候間、如何可在之哉
| (田中氏次)
| と、被申候ニ付、兵庫申候ハ、米無之候ハヽ、双場次第ニ銀子ニて可被相渡由被申候処ニ、米ノ
| 方ニ銀を渡申儀無之候間、とニもかくニも、中神ヨ兵衛中津ゟ被罷帰次第、談合仕、渡可申由候、
| (虫喰)
| 其内ハ如何様ニ、何も被仰候とても、渡申□□不相成由也、
|
| (栗)
内藤喜兵衛跡式上 |一、右之喜兵衛知行之儀、上知ノ儀ニ候間、可被請取由、粟野伝助ニ申渡候、又作付候麦ハ妻子ニ遣
知 | 可申ニ、伝助なと談合相究申候、又養子ノ事ハ直子ニても、今迄御礼不被申上衆ハ、申上候儀不
麦ハ妻子へ給与 | 相成候間、可被得其意由、福田権兵衛ニ相渡候、又喜兵衛小倉ノ家ハ上ヶ可被申候、在郷ニ被立
上ヶ屋敷 在郷ノ | 候家ハ、女房ニ被遣ニて可有之ニ、相談究申候事、
家ハ妻へ与ウ |
| (仁)
武具奉行幟等ノ染 |一、安場二左衛門登城候而、被申候ハ、御のほり其外そめさせ申候間、御奉行被下候様ニと、被申候
色ノ奉行ヲ求ム | (不破)
| ニ付、ふわ角丞与ノ小頭次兵衛をよひ、■■二左衛門ニ引合、慥成ものを二左へ渡候へと、申渡
| 候事、
他家ヨリノ飛脚ニ |一、銀小判拾五両、他所ゟ御飛脚ニ被遣ため、御奉行所ニ置可申旨、深沢百介奉ニて請取置候処ニ、
給与ノ銀小判ヲ銀 | 郡奉行所ニハ置所も無之ニ付、御銀奉行衆へ相渡、諸取切手を取、御金山ノ段ノそこニはり付置
奉行二預ク | 候也、
金山ノ段 |
| (行 歩)
宇佐郡奉行上村甚 |一、上村理右衛門登城被仕、被申候ハ、甚五左衛門俄ニ中風か、筋気か相煩、ぎょうぶかなひ不申
五左発作 | (杖立、肥後阿蘇郡)
杖立へ湯治願 | 候、就夫、つへたてへ湯治仕度候、今程時分柄ノ儀ニ候へ共、右ノ仕合ニ候間、可被成其御心得
| 由被申候、即御家老衆へも被申届可然由、申渡候事、
|一、加藤新兵衛煩之由ニて、今日登城不被仕候事、
中津へ子ノ見舞ニ |一、有間刑部、中津ニ罷居候子共見廻ニ罷越度候間、御暇被下候様ニと、被申候間、則可被参由、申
賜暇願 | 渡候事、
| (元明)
|一、有間刑ア儀、御留守居与ノ内ニて候処ニ、冣前住江甚兵衛・高田九郎右衛門所へ之書付ニ、書落
| (九)
| 申ニ付、切紙ニて、甚兵衛・□郎右衛門方へ申遣候事、
|
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| 廿八日 加来二郎兵衛
|
諸郡ニ切置ノ矢ノ |一、御郡々ニ切置之御矢ノ竹、取ニ遣候事、
竹 |
|一、加藤新兵衛煩ニて、昨日ゟ登城不被仕候事、
|
後藤又市郎へ返ス |一、五嶋又市郎、手前へ被返遣米銀不残被渡下候様ニと、中山次右衛門・宇野五郎左衛門両人を使
米銀ノ請取渡方 | ニ〆、金子喜左衛門方へ被申候処ニ、はや銀ハ不残渡申候、米ハ只今無之候間、如何可在之哉
| (田中氏次)
| と、被申候ニ付、兵庫申候ハ、米無之候ハヽ、双場次第ニ銀子ニて可被相渡由被申候処ニ、米ノ
| 方ニ銀を渡申儀無之候間、とニもかくニも、中神ヨ兵衛中津ゟ被罷帰次第、談合仕、渡可申由候、
| (虫喰)
| 其内ハ如何様ニ、何も被仰候とても、渡申□□不相成由也、
|
| (山崎)
| 廿九日 山伝左衛門
|
中津領ノ庄屋走ル |一、昨日酉ノ上刻ニ、中津御奉行衆ゟ下毛郡井原村之庄屋與右衛門ニ御せんさく之儀御座候処、彼者
一類ノ小倉領百姓 | 走申候ニ付、彼者一類此方御百性ニて候間、小倉ノ御籠ニ入置可申通、 三斎様御意之由、被申
ヲ入牢セシム | 越ニ付、則在其旨とご返事仕、今朝一類之ものを引越候へとて、御鉄炮衆拾人遣候事、委敷儀は
書状控帳 | 書状返辞共ニひかへ帳ニ有之事
|
| 廿九日 山伝左衛門
|
中津領ノ庄屋走ル |一、昨日酉ノ上刻ニ、中津御奉行衆ゟ下毛郡井原村之庄屋與右衛門ニ御せんさく之儀御座候処、彼者
一類ノ小倉領百姓 | 走申候ニ付、彼者一類此方御百性ニて候間、小倉ノ御籠ニ入置可申通、 三斎様御意之由、被申
ヲ入牢セシム | 越ニ付、則在其旨とご返事仕、今朝一類之ものを引越候へとて、御鉄炮衆拾人遣候事、委敷儀は
書状控帳 | 書状返辞共ニひかへ帳ニ有之事
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