| | 三日 奥村少兵衛 | | (趾)間紹甫交趾渡海ノ |一、間紹甫交路へ船渡申ニ付、御かい物のため、御銀子弐拾貫目被遣候、右之銀子ノ請取切手、金子買物銀請取切手 | 喜左衛門へ相渡置申候、以来御算用ニ成申切手ニて候間、能々御取置可有之之由、申渡候事、 |宇治茶ノ茶壷 |一、ちや助仕候御茶壷壱つ詰候而、上林甚介持参仕候、金山奉行金納入 |一、佐藤安右衛門尉御金子持参、林與兵衛ニ渡し被申候事、
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| 四日 加来二郎兵衛
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蔵奉行手伝ノ物書 |一、吉用・坪井・藤田手伝之物書共御算用ニ罷出候間、かたひらを御きせ候而被下様ニと申之由、御
四人帷子着用ヲ願 | 算用聞衆被申候間、則星出市左衛門ニ申渡シ、御闕所奉行大津留六左衛門ニ被申、帳面ト引合、
| 右四人之者かたひらを入、きせ不被申候様ニと、申渡候事、
| 〃
| 屋ねふきノ
盗人屋根葺ノ妻子 | 吉田少右衛門冣前被申、ぬす人を仕候而走ものゝ母・女房・むすめ、皆川治アニ被請取、北之
ウ | 〃〃〃
上リ者ノ請渡 | 御丸へ被渡候へと、申渡候間、治アニ被相渡候へと、少右衛門方へ申渡候事、
研師ノ女ノ出入 |一、吉田少右衛門被申候ハ、四月九日ノ夜、とぎ左衛門と申もの、当町ニぬしなしの女三人、なつ・
| ミや・せんと申ニて候内、ミやと申ものハ山崎吉左衛門家ニ宿をかり居申候ヘハ、とぎ左衛門申
| ミやを
| 候ハ、なつを我等ニ引合給り候へと、頼申候ヘハ、心得たると申候而、則なつをミや所へよひ置
| 候所ニ、左衛門と御蔵子の茂助さけさかなを調参候而あそび申候処、右之なつさけをハのミ候
| (堺)
| て、其まゝ出申候、そこにて左衛門腹をたて、右女の行先をたつね候ヘハ、さかい町のせんと申
| 女の所へ参候、右之せんハはやおとこをもち居申候、右之なつを出し候へと、小路ゟしきりニ申
| 候ヘハ、町中聞付罷越、何ものにて候そ、けんくわハ不調儀とおさへ申候へとも、左衛門不承
| (ママ)
| 分、内ニ居候ハ何ものそ、男ならハ出候へと、しのり申候へ共、不出相、終ニハ町中之もの、又
| (米田是門) (研)
研師ハ国払 | 與右衛門殿くミのもの聞付、おさへ申候而、理申候を承届、ときをハ御国をはらい申候由、被申
| 候、せん所ニなつをしのひ置候ハ、式ア少殿うち吉蔵と申ものゝ由候、先約之故、なつを此方ニ
| とめ置由、申■つる由申候、
上方廻米ニ船加子 |一、上方へ御米つミ上せ度由、兵助・善右衛門へ申候ヘハ、今程御船・御加子無之由、申返事候事、
ナシ | 〃
求菩提山ヨリ護符 |一、求菩提山ゟ、御札幷御茶はつほ五十袋、但、五包ニ〆、
幷茶壷ヲ上グ |
光尚ヘノ護符 |一、御六様へ上り申御札モ被差上候、衆中代へ返事申候事、
| (岡) (山岡)
台所人出府 |一、御台所之十兵衛、腫物もはや能候間、書鑑同前ニ江戸へ可参由候、一段可然候通、申渡候事、又
檜物屋 | ひ物や又蔵弟子壱人、是も同船ニて参度由候、又蔵弟子江戸へ参居候てれ共、走申ニ付、遣度由
| 候、可然由、申渡候事、
古小舟解体奉行 |一、林弥五右衛門小キ御舟ノ古キをこわし申候間、御奉行可申付由ニ付、湯浅角兵衛与ノ間六左衛門・
| 尉理恵作大夫両人申付候事、
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| 五日 山崎伝左衛門
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両子山ノ護符 |一、両子山宗持院御札持参被申候事、
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