津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■歴史秘話ヒストリア「あらためて知りたい!明智光秀」再放送

2020-04-01 11:21:47 | 細川家譜

 今年の初めに放送された歴史秘話ヒストリア「あらためて知りたい!明智光秀」は見落としてしまったが、昨日偶然再放送を見ることができた。
ここでは熊本県立美術館に寄託された、細川藩家老米田家の史料「針薬方」にある明智十兵衛が薬師であった事や、当ブログでも再々ご紹介してきた米田是季の生母・雲仙庵で光秀の姪である事、光秀が籠城したという田中城については、また雲仙庵の弟が田中城主(比良内蔵助)であることなどが紹介されていて、我が意を得たりという感じで拝見したことであった。
これ等の事は桐野作人氏の最新の著「明智光秀と斎藤利三」(2020:3:7発行)に詳しく紹介されている。
「あらためて知りたい」というネーミングは、これらの貴重な新たな資料が認知されてきたことを示している。
信長の側室「御つまき殿」は光秀の妹とされているが、奥方・妻木熙子の妹でもあろうか・・

又光秀と長曾我部氏との関係についても触れられていたが、細川家家臣・H氏(長曾我部氏)と縁戚でもある私は、いささかのDNAを受け継いでいて、大いに興味をそそられている。

残念ながら録画をすることが出来ず、再々放送はないかしらと歯がみしている。

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■江戸時代初期 肥後熊本藩第二代藩主【細川光尚】筆 紙本墨蹟消息文巻物

2020-04-01 07:15:26 | オークション

              江戸時代初期 肥後熊本藩第二代藩主【細川光尚】筆 紙本墨蹟消息文巻物

                                      

 坂崎内膳正にあてた肥後守光利(光尚)の書状である。光利が肥後守に叙任されたのが寛永12年7月23日である。
諱を光尚としたのは、父・忠利死去後家督相続し、19年の秋に光尚と改名している。
寛永12年7月以降19年秋までの間の書状である。
文面から江戸在府の時分に書かれたものと思われる。父・忠利は熊本、祖父三斎は京に在る。
山本博文著「江戸城の宮廷政治」には、三斎・忠利・光尚の年次別の所在を明らかにする年表が記載されているが、是をもってしても、この書状の発進年の特定は難しい。
宛名の坂崎内膳正は初代・成政であろう。(父・兵庫助も同名を名乗っている。)
 (内膳、実は筑後牢人岡田修理二男、若年の時秀吉の人質、豊前ニて忠利に召し出されて400石、追々加増1,616石余、
  養父坂崎成方没後跡目拝領、都合3,000石余、綱利代加増1,000石、備頭、家老職を勤めた。天和2年3月25日歿)

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■細川小倉藩(191)寛永四年・日帳(正月十・十一日)

2020-04-01 07:10:09 | 細川家譜

               (寛永四年正月)十・十一日

         |       (米田是友)        
         |   十日  甚左衛門
         |
忠利中津ニ赴ク  |一、殿様中津へ七つ過ニ被成御座候事、
         |一、岡本新兵衛以之外煩被申ニ付、新兵衛子岡本新九郎見廻ニ参度之由、被申候間、早々可被参由、
         |  申渡候事、
諸方ヘノ書状請取 |一、為大坂詰御小早之御船頭、続仁右衛門今日差上せ候ニ、尼崎清右衛門所へ之 御書壱通、京都は
鍼立道珀     |  りたて道珀所へ之 御書壱通、相渡上せ申候、其外京都衆・大坂衆へ我々ゟ之状共相渡、上せ候
         |  事、
         |                       右両通之御書、慥ニ請取上り申候、
         |                                     (黒印、印文未詳)
         |                                 続仁右衛門〇
         |十日                          (規矩郡)(同上)
曳網ノ結手ノ手配 |一、御引あミすき申ニ付、すきてノ儀、長浜・平松ゟ拾人被申付、御奉行西田吉内方へ被相渡候へ
ヲ浦奉行へ命ズ  |  と、百留忠左衛門・高原茂兵衛方へ申遣候事、
         |十日                     (規矩郡)(朽網村、同上)
網大工      |一、同御用ニあミ大工無之候間、貫村・くさミ村ニ大工有之由候間、西田吉内方へ渡候様ニと、御郡
         |   (五郎兵衛)(與次兵衛)
         |  奉行平井・小崎へ申遣事、
新造船三艘出来  |一、南喜右衛門・青木三郎右衛門ゟ飛脚差越候ヲ、今日差返ニ候ニ、御舟三艘出来申之由候而、三月
         |  ゟ内ニ差廻候様ニと申遣事、又其外七艘分之舟道具、其外板材木も差廻候様ニと申遣候也、
         |

         |               
         |   十一日  少右衛門
         |
毛利秀元ヨリ生嶋 |一、毛利甲斐守様ゟ生靏壱つ、幷御状壱通、伊礼采女方ゟ利根川北庵への飛脚両人持来候、則飛脚之
書状到来     |     (住江元明)  
         |  儀ハ甚兵衛ニ申付、町宿にて被賄候へと申渡候事、
         |              (成政)      (可政)
         |一、靏之儀ハ様子為可承ニ、坂崎清左衛門・加々山主馬方へ被得 御意可被申越と、次飛脚ニ而申遣
         |  候事、
         |一、甲州様ゟ之御状、御鉄炮衆ニ持せ、右両人所へ遣申候事、
         |       (兼従ヵ)         (国東郡)                       (備後沼隈郡)
萩原ノ米船鞆近所 |一、寛永三年ニ萩原様御米、大坂へ安岐浦之半六と申者之舟ニ積乗せ候処、鞆ノ近所ニてはせ上ヶ申
ニテ難破シ別ノ船 |  候、然共、米ハ少もちり不申候処ニ、鞆ノ與太郎聞付、彼舟頭と談合いたし、右之米別舟ニ而運
ニテ運ブ     |  賃ヲかき、大坂へ差上せ候、就夫、鞆ゟ大阪迄之運ちん舟頭之弁ニ成可申や、但、萩原様御損米
運賃ノ処分方   |  ニ成可申儀やと、御舟頭かしら白井兵介・鏡善右衛門吟味仕せ、相談之上相極候ハ、彼船頭申様
         |  ハ、舟ヲつくろひ、御米ヲ大坂へ届可申由申候間、舟頭之わきまへニハなり申間敷儀と聞届候へ
半分損米     |  共、與太郎と談合いたし、別舟ヲかり、運賃ヲも舟頭之かりニ仕り、右之米大坂へ届申ニ付、半
半分船頭ノ弁済  |  分ハ萩原様御損米、半分ハ舟頭之弁ニなり可申儀と、相談相究ニ付、右ノ分ニ申付、宇野七右衛
         |  門被持来候書物ニ、うら書仕、遣候也、

 

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