(寛永四年正月)十・十一日
| (米田是友)
| 十日 甚左衛門
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忠利中津ニ赴ク |一、殿様中津へ七つ過ニ被成御座候事、
|一、岡本新兵衛以之外煩被申ニ付、新兵衛子岡本新九郎見廻ニ参度之由、被申候間、早々可被参由、
| 申渡候事、
諸方ヘノ書状請取 |一、為大坂詰御小早之御船頭、続仁右衛門今日差上せ候ニ、尼崎清右衛門所へ之 御書壱通、京都は
鍼立道珀 | りたて道珀所へ之 御書壱通、相渡上せ申候、其外京都衆・大坂衆へ我々ゟ之状共相渡、上せ候
| 事、
| 右両通之御書、慥ニ請取上り申候、
| (黒印、印文未詳)
| 続仁右衛門〇
|十日 (規矩郡)(同上)
曳網ノ結手ノ手配 |一、御引あミすき申ニ付、すきてノ儀、長浜・平松ゟ拾人被申付、御奉行西田吉内方へ被相渡候へ
ヲ浦奉行へ命ズ | と、百留忠左衛門・高原茂兵衛方へ申遣候事、
|十日 (規矩郡)(朽網村、同上)
網大工 |一、同御用ニあミ大工無之候間、貫村・くさミ村ニ大工有之由候間、西田吉内方へ渡候様ニと、御郡
| (五郎兵衛)(與次兵衛)
| 奉行平井・小崎へ申遣事、
新造船三艘出来 |一、南喜右衛門・青木三郎右衛門ゟ飛脚差越候ヲ、今日差返ニ候ニ、御舟三艘出来申之由候而、三月
| ゟ内ニ差廻候様ニと申遣事、又其外七艘分之舟道具、其外板材木も差廻候様ニと申遣候也、
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| 十一日 少右衛門
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毛利秀元ヨリ生嶋 |一、毛利甲斐守様ゟ生靏壱つ、幷御状壱通、伊礼采女方ゟ利根川北庵への飛脚両人持来候、則飛脚之
書状到来 | (住江元明)
| 儀ハ甚兵衛ニ申付、町宿にて被賄候へと申渡候事、
| (成政) (可政)
|一、靏之儀ハ様子為可承ニ、坂崎清左衛門・加々山主馬方へ被得 御意可被申越と、次飛脚ニ而申遣
| 候事、
|一、甲州様ゟ之御状、御鉄炮衆ニ持せ、右両人所へ遣申候事、
| (兼従ヵ) (国東郡) (備後沼隈郡)
萩原ノ米船鞆近所 |一、寛永三年ニ萩原様御米、大坂へ安岐浦之半六と申者之舟ニ積乗せ候処、鞆ノ近所ニてはせ上ヶ申
ニテ難破シ別ノ船 | 候、然共、米ハ少もちり不申候処ニ、鞆ノ與太郎聞付、彼舟頭と談合いたし、右之米別舟ニ而運
ニテ運ブ | 賃ヲかき、大坂へ差上せ候、就夫、鞆ゟ大阪迄之運ちん舟頭之弁ニ成可申や、但、萩原様御損米
運賃ノ処分方 | ニ成可申儀やと、御舟頭かしら白井兵介・鏡善右衛門吟味仕せ、相談之上相極候ハ、彼船頭申様
| ハ、舟ヲつくろひ、御米ヲ大坂へ届可申由申候間、舟頭之わきまへニハなり申間敷儀と聞届候へ
半分損米 | 共、與太郎と談合いたし、別舟ヲかり、運賃ヲも舟頭之かりニ仕り、右之米大坂へ届申ニ付、半
半分船頭ノ弁済 | 分ハ萩原様御損米、半分ハ舟頭之弁ニなり可申儀と、相談相究ニ付、右ノ分ニ申付、宇野七右衛
| 門被持来候書物ニ、うら書仕、遣候也、