津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■「大木文書」の所在を探しています

2020-04-10 17:16:33 | 歴史

 谷川健一氏編「加藤清正~築城と治水」の記事(p28・29)に引用してある「大木文書」なるものの所在が分からないでいる。
佐々成政に仕え、後加藤清正に仕えた大木土佐兼能に関する文書であり、ここには清正の治水に関することが多く書残されているという。
私は大木家に関する史料として「柹原(かきはら)文書」というものを、大先輩H氏から頂戴しているが、これは第三者が大木土佐の功績を書きつづったもので、ここには治水などについては一切触れられていない。
大木文書を引用した論考の該当ページのタイトルは「治水の神様の系譜」であり、担当著者は竹林征三氏である。
是非とも原文をみて全容を知りたいものだと思っている。

図書館が閉館中で確認のしようがありませんが、「熊本県史料 中世篇 第2」のなかに「大木文書」が所収してあるようです。上記内容に準ずるものかどうかは現況判りませんが、今月いっぱいの我慢です。
          

飯田文書    
犬塚文書    
内田文書    
梅谷文書    
江藤氏所蔵文書    
大石文書    
大木文書    
住生院文書    
柏原氏所蔵文書    
木岡文書    
熊本県立図書館所蔵文書                                      
熊本市立博物館所蔵文書    
今朝洞文書    
米田文書    
佐田文書    
西光寺文書    
志賀文書    
下村文書    
田尻文書    
大慈寺文書    
高田文書
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■細川小倉藩(198)寛永四年・日帳(二月七日~八日)

2020-04-10 13:36:10 | 細川家譜

              (寛永四年ニ月)七・八日

         |        (加来)               
         |    七日  二郎兵衛
         |
         |                   御小人ノ喜右衛門ニ持せ  (飯田)
忠利門司ニ船懸リ |一、門司ニ御懸被成ニ付、うなき十五取せ〇差上申候、但、才兵衛方ニ当、書状遣被申候事、
ニツキ鰻ヲ進上ス |
         |一、坂本仁兵衛登城候而、主相使を被下候様ニ被申候、談合ノ上、可申付由之事、
郡中触状     |  杉山藤兵衛与大場理介、御郡中へふれ状持せ遣候事、
         |
蔵子畠作ノ年貢米 |一、山本弥兵衛登城ニ而被申候ハ、旧冬藤田弥兵衛手前せんさく時、同蔵ノ御蔵子八助と申山越、
ヲ持参ス     |  御門外にて畠を作申候ニ付、御年貢納可申とて、米を弐斗三升五合御蔵へ持参仕候而、斗可申と
         |  仕候処ニ、私共何も被 召籠候ゆへ、其儘すて置候由、それを松岡七左衛門申付、札を付、先御
         |  蔵ニ入置候由也、此米を被下候様ニと候て、右ノ八助をめしつれ、弥兵衛被参候、御蔵ニ入て有
         |  之米を渡候事ハ成間敷由也、
友田新丞妻子飢ウ |一、友田新丞妻子かつへ申候、如何可被 仰付哉と、河喜多五郎右衛門被申候、新五郎儀も牢人ニて
壱人扶持ヲ給ス  |  候間、一段尤ニ候■間、何人ニても人数相改、壱人ニ付、壱人ふち宛渡可申由候事、
田中氏久上坂ニ借 |一、田中猪兵衛大坂へ罷上候、就夫、手前不罷成候間、御米拾石被借下候様ニと、彦進・甚丞を以被
米ヲ願フ     |  申理候、旅へ被遣衆と候て、御借米不納有之衆ニ、左様ニかし候ハヽ、れいニ可成候間、如何之
         |  由候事、
掃除ノ者ヲ普請ニ |一、上林甚介与を、瀬戸五兵衛見立所へ、普請遣可被申由、甚介所へきりかミ遣候事、
遣ス       |
         
         |
         |        (山崎)               
         |    八日  伝左衛門
         |
         |一、殿様今日も文字ニ御逗留、鹿御かり被成候事、
         |  〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
         |
忠利門司ヲ出船ス |一、殿様、今朝門司を 御出船被成候由、申来候事、
袖判ノ惣銀請払ノ |一、元和七年ゟ寛弐ノ暮迄ノ惣銀御袖判之請払之算用、式ア殿内兵左衛門参仕、相済申候、但、御一
算用       |  同分の御袖判のもけし候ハ、此方へうけ取置、又右ノ惣銀ノけし御印ハ、目録弐而、兵左衛門と
         |        〃
         |  取替シ悉相済候也、
小々性田中伝蔵ノ |一、御小々性田中伝蔵儀、今迄ハ御前ニ詰居候て、朝夕めしをたへ申候、下々之儀ハ、御扶持方相渡
忠利留守中ノ賄  |  申候、伝蔵儀ハ今度御供ニ不被 召連ニ付、やとニ居申候、賄之儀いかゝ可有御座哉と、皆川治
         |  ア丞被申来候間、御ふちかたを相渡可申旨、申候事、
鷹師餌差ヲ郡中へ |一、御鷹師・御ゑさし田川・中津郡へ妻子共ニ被遣ニ付、御鷹師ニハ家を立遣、御えさしをハ、家を作り、置
妻子共ニ派遣ス  |  候ハヽ、御造作かゝり可申候間、いつれ成共百姓の家ニ宿をかり、公儀ゟ宿賃を渡し候様ニ仕候
鷹師ニハ家作リ  |  へと、横山九介・八木吉右衛門ニ、河田八右衛門奉りにて被申付候が、家を御作せ、可被為置候
餌差ヲ宿賃ニテ百 |  哉、宿ちんにて百生之家ニ可被為置候哉と、九助・吉右衛門申来候、御損得之積被仕、御損なき
姓家ニ置クカ   |  方へ可被仕通、金子喜左衛門ニ申渡候、家を御作せ候而、御徳たるへき由、金子被申候事付而、
損得ノ積     |                                         〃
         |          (林)
家作ヲ命ズ    |  河田八右衛門・弥五左衛門ニ家申付候へと、差帋遣候事、
         |   (辰珍)
忠利門司滞留中ノ |一、津川四郎右衛門尉殿、今日門司ゟ御戻被成候、此中ハ門司へ切々御肴已下被進之、被成 御満足
饗膳       |  之旨、御口上ニて被 仰下候事、
松平直政飛脚ヘノ |一、松平出羽様ゟノ御飛脚、中津へ被参候ニ、歩之御小姓両人、為案内者被付遣候、出羽様御飛脚、
中津ニテ接待   |  中津ニて銀子壱枚宛拝領仕之由、歩之御小姓衆被申候、 御返書出候て、御飛脚も御小姓衆同前  
         |  ニ被罷帰候、
         |

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■原文に触れる「志方半兵衛言上之覚」(25)

2020-04-10 06:41:57 | 史料

                               

                 

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