津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■細川三齋死去に係る書状

2019-09-24 06:22:19 | オークション

 細川三齋の死去にかかわる文書二点が、ヤフオクに出品されている。
貴重な資料であろうと思われるが、ばらばらになることは誠に淋しいことではある。

          
            これは三齋の側近、佐方与左衛門・長岡河内が連名で、三齋の病状について長岡監物・道家帯刀
            に宛てた報告文書であろう。

          

            書状の文頭がこの写真では確認できないが、別の写真では「三齋様唯今被成」とあり、つづいて
           「御逝去之由河内与左衛門被申候間・・・」とある。 
            杉山五郎太夫が、河内(長岡河内・村上景則)佐方与左衛門から三齋の死去(正保2年12月2日)
            を知らされ、熊本へ
報告したものであろうが、まさに三齋の死の直後のものである。
           「申ノ上刻」が生々しい。

 三齋の死後の取り扱いに対しては、三齋の意をくんで家老・長岡河内の手により葬儀が営まれる一方、藩主光尚の強い意向により八代領の解体が進められていく。不幸な対立は離国するもの、本藩に帰るもの、宇土支藩に附される者など、三齋付家臣の将来に明暗をもたらしていく事になる。

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■有吉頼母佐書状二通

2019-09-23 16:03:49 | オークション

 細川家三卿家老の有吉家5代英貴(頼母佐)の書状二通がヤフオクに出品されている。
二通とも「天草島原の乱」に関する書状だと思われ、共にあて名は長岡監物宛である。
特に下の物は、原城総攻撃のまさにその日に書かれたものであろう。
大変興味深いものだが、筆跡が異なる所から見ると、どちらかは祐筆の筆によるものか。
それぞれ高値になりそうな感じがしている。

                         

 

          

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■元和拾年 萬覚書(27)

2019-09-23 08:14:43 | 細川小倉藩

                                (元和十年三月)十七日

         |   
         |一、十八七日 道倫 甚左衛門 当番 晴天
         |   〃
         |       
         |一、田川郡代林弥兵衛登城仕候
         |       〃
福知権現ノ上宮建 |一、福知権現ノ上宮建立仕候条、材木ヲ、則、福知山ニ而可被下之書物
立ノ材木     |
         |  (田川郡)
新百姓等畠ヲ屋敷 |一、下香春ノ内、鞍懸ケト云名田、上畠六畝弐歩、分米四斗八升五合余、助右衛門と申百新百性、屋
ニ願ウ      |  敷ニ仕度由、申上書物                           〃
         |
         | 一、同所上畠六畝弐歩、分米四斗八升五合余、久兵衛、同新百性
         |    右            右
         | 一、同所同右同、   分米同、      蔵丞と申新百性
         | 一、同所上畠同、同  分米同、      助三と申新百性
         | 一、同所上畠壱間六十間弐畝 分米壱斗六升、右屋敷ノ新道也
         |     右畠数合弐段六畝八歩、分米合弐石壱斗壱合
         |     家数合弐拾五間 新百性四人分、名子共、男女合弐十三人 内女弐十人
         |     牛馬合九疋 内牛五疋 馬四匹
         |  右野書物、御代官萱嶋作兵衛・梶原平兵衛、日ノ下ノ判形ニ、御惣庄屋上野清兵衛加判ニ而、御
許可       |  郡代林與兵衛ニあて被上候ヲ、御奉行衆免シ被遣者也                 
採銅所衰微ス   |一、同御郡代、当正月採銅所村すひび仕候由、被及聞召、荒仕子被成御免候之由、被申ニ付而、〇御
荒仕子役免除   |  印ヲ披見届候処ニ、役儀御免被成との事書御座候、然は、荒仕子ハ十郡幷ニ而、被成御免候との
         |  儀ハ、他之引懸ケニ罷成候儀ニ而候条、其荒仕子ノ代米程、当免之内ニ而、心付ケ加仕由、加被
         |       (御脱)     (正直)
         |  申渡との義、諚ニ而河喜多五郎右衛門被得其意候事
         |一、古市村之與三左衛門、亦、今日も糾明可仕由、被申渡候事、奉行人昨日之両人也、再糾明之上、
         |  口上昨日ニ同前之事
荒仕子ノ算用   |一、御荒仕子奉行牧市左衛門登城、元七・八・九、三ヶ年之御算用相遂候ニ付而、御先代、間七大夫
         |  元四之指紙ニ、あらしこの内ニ而なるへき者を見立、壱人小頭ニ可被申付とノ判形之書物ヲ以而、
先代奉行人ノ差紙 |  当御代も御算用可仕上と申ヲ、御算用奉行人、御先代ノ奉行人ノ指紙ヲ證文ニ仕り、当御代も可
         |  立御算用儀、不参分別由、吟味仕候ニ付而、右ノ指紙ヲ以而、■證文ニ仕、御算用可相遂由申上
         |                                            〃
惣奉行許可セズ  |  ルニ付而候間、指紙可給由申候へバ、浅山清右衛門、先御先代ノ御奉行之指紙ヲ取候ほとニ、念
         |  〃〃〃〃
         |  ヲ入候者が、何とて、御代替りノ砌、不申上候哉と披申、重而指紙不出候事
石寺加兵衛等長崎 |
へノ使ニ借米ヲ願 |一、石寺加兵衛・飯銅少内、長崎へ被遣候ニ付而、手前何共迷惑仕候間、御借米成可被下由、申候へ
ウモ許サズ    |  バ、御奉行衆、御借米之義、下として難成由之返答之事
         |                      (材)
北前ヨリ材木   |一、川田八右衛門、北まへゟ、作介去年あつらへ候財木出来仕候間、取ニ、作介可参由申来候、作介
         |  不被遣候共、誰人なり被遣、積申財木之金を相調候様可被仰付哉と、被申候事
         |一、御船頭明石太郎右衛門下着、十三日ニ、 殿様へもの御船ヲ見かけ候へ共、私小船故、おひつき
         |                       〃〃
         |  不申候条、船よせ候義難成候間、よせ不申候由、奉行衆よせ候而可懸御目事ニ候物をと、次申候
         |  事                                       (正直)
         |一、中西四左衛門新百性、中津口へ可出由、西川ノ内、請可申由申もの有之由申ニ付而、川喜多五郎
         |      (慰英)   (国遠)
         |  右衛門・仁保太兵衛・道倫、八つうち候而、見繕ニ参候事
         |   

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■強風域の中にあります

2019-09-22 21:25:30 | 熊本

 夕方5時前突然のように風が吹き始め、ベランダ側のサッシュががたつき始めました。
その後7時ころには強風域に入ったようです。火事の経験はありませんが、地震・水害・台風は大いなる経験をしていますから、心構えは出来ていますが、久しぶりの台風の中に在ることを実感しています。
サッシュにはクレセントをちゃんと掛けているのですが、風でギシギシと音をたてています。
締めまわすとさすがに生暖かいので、クーラーをつけて風が通り過ぎるのを待たねばなりません。あす目が覚めたころには少しは治まっていることでしょう。
熊本は強風域の東の端にあたりますから、コースとしては最悪ですが、平成三年のような被害にはならないとは思いますが・・・
1週間ほど停電に見舞われましたが、もう願い下げです。千葉の皆さんのご苦労のほどがよく理解できます。
ただ被害が出ないことを祈って過ごすことにしましょう。

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■元和拾年 萬覚書(26)

2019-09-22 14:53:12 | 細川小倉藩

                                (元和十年三月)十六日

         |   
         |一、十六日 甚左衛門 助二郎 当番 清天
         |               (上田) (河田)   
上リ馬ノ代    |一、井上六右衛門あかり馬ノ儀、忠三郎・八右衛門登城候而、代銀三十めニ相極り候て、売可申ニ相
         |  済事
         |                                         ( 短息 )
井上宗和借銀ノ返 |一、井上宗和登城仕、当町ニ大分ノ借銀御座候、何とも返弁不罷成候間、長崎へ罷下、銀子たんそく
弁方       |  仕候而、返弁可仕候、其内ハ、下人壱人、爰元ニ残置可申候由候、永作へ参候上下九人分、遣銀、

         |  百卅八匁弐分ニ極り候
         |              (加々山可政)(囚)       (興相)
松井友好昇衆へ様 |一、御昇衆、弐人登城候而申候ハ、加主馬召人・牧左馬召人を、今日ためし候条、罷出候而、とりあ
斬ノ立会ヲ求ム  |            (友好)  
忠利差料ノ様ニハ |  つかい仕候へと、松井宇右衛門かたゟよびニ参候、 殿様おこしの物にて御座候ハヽ、何時も可
何時ニテモ出ルモ |  罷出候、下々ノ衆ノハ、罷出候事いかゝニ候、何と可仕哉と申、御奉行衆被申候ハ、何時も、此
家臣ノ分ニハ出ズ |  方ゟ指帋無之には、罷出候儀無用と、被申候事
         |
唐銅の火鉢鋳造ニ |一、佐田五郎左衛門・神西長五郎登城候テ、からかねノ御火鉢ノ儀、五郎右衛門・田兵衛申候ハ、先
赤銅ナシ     |  相待候へ、あかかね今ほと無之候間、採銅所赤かねノせんさくなと仕候而ゟ、可申付と之儀ニ候、
         |  いかゝ可仕哉と、申候ニ付、尤ニ候との事
         |              (辛)
借米ヲ乞ウモ許サ |一、星野少介・野瀬吉右衛門・唐川忠介登城、手前はたと罷成す候まゝ、御米少宛御借候へとの儀ニ
ズ        |  候へ共、中々不成由、被申切候事
         |
薮政三ノ役儀ニツ |一、中津御奉行衆ゟ、此地御奉行衆と民ア殿連状参候、藪三左衛門役儀事、 三斎様へ被得 御意候
キ中津ヨリ書状  |  通、段々被申越候書状之写、御奉行所ニ有之事
         |                               (河井)(渡辺)
中津ヨリ鷹師ノ用 |一、此地御鷹師頭、中津ゟ御用候間、民ア殿へ参候へとの儀、則、権丞・三十郎所へ人を遣候事
         |
古市村百姓與三ノ |一、国東ノ古市村與三左衛門糾明奉行ニ、瀬崎猪右衛門・村上久太夫申付、籠へ参候事
糾明奉行     |
         |   (吉重)
         |一、沢村大学登城、下総ゟ被召上御馬乗ノ者ノ内ニ、地行へ妻子遣度と申候、切手いかゝと被申候、民
         |  ア殿へ被尋可然之由、被申候事
         |

 

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■小御上様 ≠ 小やゝ?

2019-09-22 12:39:44 | 徒然

 「豊前御おく方」とも記された「小御上様」は元和六年六月十六日に亡くなり、「西光寺法樹栄林」という諡がつけられている。
豊前に西光寺が建立されたが、三齋忠興の肥後八代に入るにあたって西光寺も八代に移され、のち盛光寺と寺号が変わり現在に至っている。
小御上様は「忠興の愛妾・小やゝ」だとされているが、最近「細川右京(内膳)家資料集」を眺めていたら、「明智系系図」に「小也々」が記されていて「天正六年生~寛永十三年 八代没57歳」とあった。

けれが本当だとすると「小御上様」とは誰なのか。「豊前御おく方」(福岡県史 近世史料編・細川小倉藩三)とまで言われたお方である。

 

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■元和拾年 萬覚書(24)

2019-09-21 06:12:46 | 細川小倉藩

                                (元和十年三月)十五日

         |   
         |一、十四日 曇 道倫 助二郎 当番 卯ノ下刻ゟ終日雨
         |   〃

         |             (次右衛門)   (へ脱)   (吉川)
宇佐郡奉行宇佐行 |一、宇佐郡奉行三人共ニ登城、野間ハ明日宇佐可参候、九太夫ハ御借米之儀ニ付、明日ハ成間敷候、
ニ三人ノ現況   |  (杉)                                          (横山重嘉)
         |  無兵衛ハ近日、大坂ゟ罷下候ヘハ、こしらへ彼是急ニハ罷成間敷通申候、助進申候ハ、九太夫も
         |  急被参候へ、野間も両人共ニ、御借米之儀ニ付、殊外遅候通申候、無兵衛ハこしらへ成次第、是
         |  も急被参可然之由、申候事
         |                            (柞)               (柴藤)
作事惣奉行等ノ大 |一、河田八右衛門・和斎弥左衛門、大橋之柱つゝミ木持参候、ゆすも松も殊外虫くい申候、しとハさ
橋々柱修繕ニ報告 |  のミくい不申、二色ノ木ゟ、しとハ代銀高ク候へ共、大工手間三分一入申候、其上、虫もなまく
         |  いニ候、くさり候事も、余木ゟおそく候間、いかゝ可仕哉との儀、尤之儀ニ候間、しとニて包候
         |  へ■と被申渡候事
三斎代ノ郡中へノ |
法度書之帳ヲ新任 |一、先御代、御郡中へ被 仰渡候御法度書之帳ヲ、新御郡奉行衆ニ可渡とて、杉本左介ニ写させ候事
ノ郡奉行へ渡ス  |
         |一、田坂角介、津山ゟ罷下候、 殿様ニハ、十二日ニ備後ともニ而、朝懸御目之由候、角介も作州に
山師ノ待遇    |  て、小袖二つ拝領仕候事、山仕ニも爰元ゟ被仰遣分ニ被仰付通、角介口上之事
         |
中津領へ下女ヲ返 |一、中間市太夫、金山ゟノ返事、赤尾勘十郎持参、中津御蔵納へ、市太夫ゟ下女一人帰候ヲ、今迄延
スベキヲ延引   |  引、為何子細候哉と申候ハ、勘十郎申候ハ、冣前之御ふれ状不存候由、市太夫申候通ニ候、山田
         |  次右衛門申候ハ、市太夫内儀ノ印判有之触状数多有之由申候、とかく、片時も急、指返候へと、
         |  被申渡候事
         |
無足衆ノ松ノ丸当 |一、無足衆当番之時、松ノ御丸にて、御食御くわせ被成候ニ付、二替ニ仕、松丸御台所へ参、給候へ
番ニ給食ノ様態  |  と被申渡候、二番めニ給候衆、跡ハむさく可有候条、御番所へ御持せ候而可被下哉と、番衆中ゟ、
         |  宗像山三郎ヲ使ニ而申候、賄奉行ニ、侍衆ヲ二人申付候上ハ、少もむさき事ハ有之間敷候間、替
台所ニテ食セシム |  りニ仕、御台所へ参、たへ候へと、被申候事
         |
萱刈ニ側弓足軽ヲ |一、有間恵ア・本庄喜介登城、薪江山ニ而かやからせ可申条、御奉行被仰付候へと申候、山も広ク候
遣ス       |  故、御そばの御弓衆三人被申付候
         |
湯河町牛馬ノ新市 |一、湯河町ニ、牛馬ノ新市被仰付、高札被相調候事
ノ高札      |
在郷ヨリノ出勤ハ |一、坂根九右衛門子・中村兵介登城仕、湯川町しうと御座候間、彼在所ゟ通候て、御奉公可仕通申候         
         |  へ共、在郷ニ罷居候而は、急之御用ニ立可申哉、中々沙汰の限ヲ被申候と、同心不被仕候、ゆか
         |  わノ庄やも、いかゝ可有之哉と申候へ共、無用之由、被申渡候事

                *中村家の初代・新助の妻は忠興の乳母(のち大局)であり、幽齋に忠興を託されて夫婦二人して身を隠して数年その養育に尽力した。
      夫婦の末娘(ごう)が板根九右衛門(長右衛門とも)に嫁ぎ、その嫡子を中村家の養子となし、青龍寺以来の「中村新平家」として明治に至った。
      分家の「中村九右衛門家」もともに明治に至った。坂根家は二男がついでいる。以下は忠興が中村茂助に与えた書状である。

                    其方儀、母依願小知遺之、已来ハ鑓を為持候身上申付候、我等家相続之程ハ、
                    其方家も為無断絶、鑓と共に一封を相添候、子孫ニ至迄有相違間敷之条如件
                     正月十五日                  宗立(御青印)
                     中村茂助殿

         |
上リ馬ヲ望ム者ア |                  (桁)            (河喜多正直) (太・仁保慰英)(矢野)                    
リ        |一、井上六右衛門上り馬を、かい申度と申者ニ有之ニ付、御奉行衆五郎右衛門・田兵衛方ニ、助二郎
御惣奉行厩頭ニ売 |  申候ヘハ、御馬屋頭ニ申付、うらせ可申由之事
ラシム      |
         |

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■御殿を拝領、屋移りす

2019-09-20 13:59:09 | 歴史

 細川家の上級家臣に木村家がある。その祖は宇治の茶奉行・上林峯順である。遠祖を上林加賀守とする。
「綾鷹」で有名な宇治の茶舗上林家は同族である。
細川家家臣としての初代は、木村峯順重胤の弟・半平豊政である。
二代、豊持が細川綱利に近侍して家老脇まで出頭した。三代は綱利の甥の二男を養子に迎える等、細川家とも血縁関係となっていく。

 オープン以来大変な賑わいを見せている桜町再開発ビルの前のイベント広場(産業文化会館跡地)は、かってこの木村家の屋敷があった場所である。お隣は細川家の花畑邸という事になる。
この場所を拝領するについての記事が「肥後諷刺文学」にあった。

       「一熊本山崎天神丁角屋敷 三千石 木村新吾ニ
         若殿様新御殿を被下引移ニ付落書 天明元年九月比
            木村より引料なしの屋移りは是ぞ誠の新吾天なり」とある。
 
 該当するのは5代の新吾貞勝(明和九年七月跡目、二千七百石 番頭 寛政四年六月五日歿・四十七歳)だが、この時期若殿様と呼ばれていたのは、細川治年である。つまり治年は花畑邸ではなく、隣にあった御殿(のちの木村邸)に住まいしていたことが伺える。
古い絵図を眺めると、以前は「長岡隼人(細川宣紀七男・後刑部6代当主)」「同・左七郎(刑部家別家初代・興恒)」邸など、刑部家の屋敷であったことがわかる。治年が誕生するに及んで、この場所が新御殿となったのであろう。
我がブログの我が家検索リスト・2 (68-2 熊本所分絵図 山崎之絵図)」では、花畑邸のすぐ下に、「木下男吏」の書き込みがあるがこの場所である。

たかだかの「落書」なのだが、このような有力情報をもたらしてくれるのでありがたいことではある。 

   1、木村半平・豊政(山城国宇治住木村峯順重胤弟) 
          寛文五年八月新知三百五十石、追々加増・都合千石 側用人 延宝六年三月歿

    2、   半平・豊持(養子 実・宇治代官上林某子、半平甥  後・夫馬)
          着座、用人、家老脇、追々加増三千石、家老職 享保六年九月致仕・主馬と改
          隠居料百五十人扶持 寛保三年十二月二十七日歿・八十三歳

 
    3、   主水・豊章(養子 実・細川采女正利昌・新田支藩二代当主・二男 清吉)三千石 旅御家老
          享保六年家督 元文四年二月致仕
                 
    4、   男吏・豊暉(養子 実・同氏清兵衛嫡子 半平)中着座 三千石
          明和九年五月九日歿・五十四歳 妻清水勝貞女
                  
    5、   新五・貞勝    
          明和九年七月跡目、二千七百石 番頭 寛政四年六月五日歿・四十七歳
                
    6、   万之助・豊信(万之丈)  
          寛政四年七月跡目・二千五百石 中小姓頭、小姓頭、留守居番頭、佐敷番頭
          文化十二年十一月致  著作:肥後畸人伝

                 
    7、   橘次・豊寿(養子 実田中保行四男 次郎左衛門)  
          文化十二年家督二千弐百石 留守居番頭、番頭、小姓頭、用人、大目付
          文久元年十二月致仕 同三年十月十四日歿・七十一歳

     
    8、   男吏・豊寧
          文久元年家督、用人、大目付、中老職、家老職 明治二年十一月致仕 新と改       
                  
    9、   半平     三千石

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■史談会資料作成中

2019-09-20 06:09:12 | 熊本史談会

 明日の史談会では、「細川藩政下の落書(らくしょ)が語ること」をお話する。
出典は上妻文庫の「肥後諷刺文学」である。上妻博之先生が多くの資料から抜粋収集し、書写されたものが、1巻・318頁、2巻・292頁、3巻・292頁という膨大な量が納められている。
いわゆる落書というものは庶民の鬱憤のはけ口であり、口汚く個人を攻撃するものが非常に多いことが判る。
それらを避けながら第1巻から抜粋してみたが、318頁に及ぶ大部ながら選択するとなると頭を悩ませた。          

                1、政治批判  細川家の仕置き             (米田家関係文書)
                2、 同上   地獄極楽御倹約覚書           (米田家関係・佐田家文書)
                3、 同上   家禄新知之儀慶安二年ゟ已後之儀被仰出候節之落書  (錦嚢移文・他)
                4、人物関係 ・郡織衛二男衛三郎松井典禮養子となるも、更に三渕志津馬に再養子となる。
                       ・田中左兵衛不行跡
                5、 同上   長岡助右衛門息女、尾藤助次郎に嫁ぐについて
                6、 同上  ・宇佐川和内、不義
                       ・前原氏会読の会にて刀を盗まる
                       ・坂根栄八、酔って江戸在勤中の久野氏留守宅に門違いにて入る
                7、事件関係   水足屏山死去・尾崎一乱
                8、 同上   三宅藤兵衛猟に行て変死
                  其の他     木村新吾屋移り
                9、 同上   某児小姓、主人の前で放屁し、一首残して出奔す

 2を除く文書の読み下しに10日ほどかかったが、昨晩ようやく完了。
今日は19頁に及ぶ原稿をコピーする作業で一日つぶれそうである。

 

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■宗像大社大宮司家と宗像清兵衛

2019-09-19 08:15:06 | 歴史

 昨日多くのメディアは秀吉が宗像神社大宮司家の女当主にあてた書状が発見されたことを報じている。
これは秀吉が、才鶴なる宗像氏貞の後室を宗像家の当主として認知していたことを表す貴重な文書としている。
そしてこれが、細川家家臣・宗像清兵衛のご子孫のお宅から見つかったという次第である。
宗像大宮司家の所領は、小早川景勝が納めることになったが、宗像氏貞の女が小早川景勝家臣に嫁ぎ、これが宗像姓を名乗ったとされる。
その子孫が、細川家家臣・宗像家である。清兵衛に何があったのが、肥後入国後切腹を仰せつかっている。
その男子らは夫々が細川忠利に殉死を願い、嫡男のみが認められて殉死した。二男の家系は、細川光尚の死去後再び願って殉死している。
今迄なぞとされてきた、女当主・才鶴に対しての秀吉の書状の存在は、宗像氏研究者にとっては大いなる光明であろう。
以下「西日本新聞」の記事を引用、ご紹介申し上げる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 世界文化遺産の宗像大社(福岡県宗像市)大宮司家の中で「謎の人物」とされてきた宗像才鶴宛ての豊臣秀吉の文書が発見された。
熊本県多良木町が18日、寄贈された史料に含まれていたと発表した。
才鶴は、最後の大宮司で戦国武将の宗像氏貞(1545~86)の後室(後妻)とされるが、史料に乏しく「不明とせざるをえない」(宗像市史)人物。
初めて才鶴宛ての文書が見つかり、専門家は「秀吉が才鶴を氏貞の後継者で直接の家臣と見ていたことが分かる貴重な史料」と評価する。

 文書は同町に7月に寄贈されたのを九州大比較社会文化研究院の花岡興史・学術研究者(日本史学)が確認。
一つは、島津氏の北上を防いだ武功をたたえ、現在の知行を保証する判物。10月10日付で、九州平定前の天正14(1586)年と推察される。もう一通は、その後に送られたとみられる朱印状(3月28日付)。才鶴が軍法に不案内であることから、兵を出す際は浅野長政に相談するように指南している。

 九州平定後、宗像氏の所領は小早川隆景が支配。大宮司家は氏貞をもって途絶え、一族は離散した。
氏貞の娘は隆景の家臣に嫁ぎ、氏貞後室とされる人物により相伝の文書は家臣側に渡っている。

 後世に書かれた「訂正宗像大宮司系譜」は、氏貞の別の娘が毛利家の家臣と結婚し、家臣は宗像清兵衛として熊本に移ったとし、熊本の細川藩史料にも同様の記述がある。今回の文書は、多良木町にある清兵衛の子孫宅で発見され、その記述を裏付ける形となった。

 花岡研究者は「大宮司家は途絶えたが、そこにつながる一族が宗像の名を守り熊本で続いていたことが立証された」と話す。
新修宗像市史編集委員会中世部会長の桑田和明さんは「才鶴が秀吉から認められていることが分かり、後室である可能性がより高まった」と評価した。(小川祥平)

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■元和拾年 萬覚書(23)

2019-09-19 06:18:36 | 細川小倉藩

                                (元和十年三月)十四日

         |
         |一、十四日 甚左衛門 道倫 当番 朝曇(晴)ひる清天
         |一、道倫登城仕候ヘハ、御門之□ニ而、上林甚介参あひ、去年御扶持被放候十人之組之者、連判ニ而、
         |                  (平均)
他米       |  他米仕候、然は、残ル七人として、幷候てハ迷惑仕候、彼者共儀、抱置候始ゟ、屋敷ニ家を立候
         |                             
         |  へ、左無候は、御かし米かし候事不罷成候■由、申候間、米ヲたて置申候、此米ヲ残七人は被下
         |                            〃
         |  候へ、それニ而他米ヲ調申度由、書物ヲ見せ候条、御奉行衆へ申理候へ之由、申候事
         |
厩頭薩摩へ出立ノ |一、御馬屋頭忠左衛門・八左衛門、両人登城、八左衛門さつまへ罷越候用意仕候間、切米ノ残り御借
用意ノ借米    |                    (貼)  
紙ノ障子ノ修繕  |  可被成由之事、幷御馬屋之障子破候間、張申度候、紙可被下との事
         |
         |   (田)                                       始、春ニハ
橋材調達請負ノ値 |一、川多八右衛門登城ニ而、橋ノ財木ノ儀、町人ニ請候様ニと申候へバ、春ハ壱貫弐百・百目之間ニ
         |             さわがしき                 〃
         |  而、請可申由申候が、今ハ閙敷時分故ニ申候哉、壱貫五百目・六百目ニ而、請可申由申候、然は、
         |                        (浅山)
         |  田辺作介、北まへへ被遣候而、御かい可被成候哉、清右衛門申候ハ、作介ハ金山ノ奉行申付候へ
重々不審ナル事  |  バ、妻子ヲ引越可申■様無之候間、中津之子共ニ預ケ可申候、彼者手前ニハ、重々不審なる事共
         |  御座候条、先可指除由、被申付候事
         |                                           (樋口)
舟作事奉行ノ報告 |一、元田長兵衛・入江勘三郎登城、もハや、繕作事之船無之かと存候へバ、未弐艘御座候、然は、淡
修繕船      |                                         
船小屋常番    |  路不罷為候共、船月行事計の判形に而も、繕可申候哉と相尋候へバ、尤之儀に候間、繕申付候へ
食替リノ番人   |  と、被申付候事、幷、御船小屋常番壱人ニ而ハ、食替り無之候条、今壱人可被仰付候哉、但、先
         |     (清忠)
常住ノ小屋    |  日西郡刑ア殿被申候ハ、彼常番妻子ヲ引越、屋ヲ作り、常ニすまひ候は、人かわりも入申間敷由、
         |                      (浅山)
         |  御申候が、かやうニ可申付哉と、申候へハ、清右衛門、御船小屋ニ而火を焼候は、火用心無心元
         |  候条、以下ゝと被申候へバ、人ヲ穿鑿仕り、重而、相伺、可申付由之事
         |
住江元明嶋村某ノ |   (元明)
家ヲ望ム     |一、住江甚兵衛、嶋村九市郎家ヲかい申度由、被申候而、直付之帳ニおし札仕り、火罷帰候、御奉行  
根付帳ニ押札   |  衆同心之事
         |
百姓闕所ノ跡ヲ弟 |   杵築市加貫                               具  (ニ脱)
耕作ニツキ農具等 |一、■速見郡加貫村久蔵家財闕所物、其跡ヲ弟耕作仕候付而、うし・農・其弟可遣由、被申付候事
ヲ遣ス      |
市ノ高札     |一、市之制札書積り有之由、承及候ニ付而、若、存候事可有御坐哉と、中神與兵衛呼ニ遣、相尋候事
         |
         |    (是門)      (引木)
台所ノ引木ノ処理 |一、米田與右衛門、家之ひ木キ引物弐つ御座候、右は與右衛門ニ不被下以前ニ、台所七つ御座候ツル
         |                        (材)
         |  ヲ、引切り候而、繕との御諚故、其こぼち残りノ財木ニ而御座候、然は、彼切手ニ、川田八右衛
         |  門ニ、加判・かた書仕り候へと被仰候、右之子細ニ候条、殿様之 御財木共難申、又、與右衛門
         |  財木共難申候条、如何可被仰付候哉と、理り候へバ、與右衛門家ニつきたる財木ニ而候条、其侭
         |  與右衛門ニ可遣旨、申付候事
         |
音信用ノ残リ砂糖 |一、御音信物ニ上り候さたう、亦、御用ニ立不申さたう御座候ヲ、森次兵衛ニ申付、うり立、上ヶ候へ
等ノ売却     |  と、申渡候事、但、竹村弥右衛門手前ゟ請取申也
         |
町人銭遣ニ迷惑ス | (国遠)
米田是門ト谷主膳 |一、道倫、米田與右衛門殿へ参候へバ、銭遣候事、町人迷惑ノ由申由、物語候事、幷同人、谷主膳殿
船頭下女ノ出入  |  と船頭下女之儀ニ付而、出入有之由、物語之事
         |                                           (夫)
十郡ノ横目巡回ニ |一、河崎伝右衛門登城ニ而、御郡へ罷出候義、人足ム御坐候而、不叶儀ニ而御坐候、村ゟ村へ送り歩
送夫ヲ願ウ    |                                
         |  被仰付程之儀は、たやすき事ニ而御坐候条、被仰付可被下由訴詔、就夫、去年も可申上と存候、
塩奉行      |  私御塩奉行被仰付、前も訴詔可申上と存候ツル由申候ニ、道倫申候ハ、それハ不立儀ニ付、其方
相分限      |  相ぶげんのもの塩奉行仕り候由候、然は、今度之役儀は過分之儀候条、如何御座可有之哉、其相
         |  司福田善右衛門ニも手伝被下候条、御吟味之上、可然御座候は、被仰付候而可被下由、申候へバ、
上リ物ノ馬    |  御奉行衆、善右衛門ニも御馬被下候条、井上六右衛門あかりもの内ニ而可被下由、被申候事
         |          (寄)  (稭)わらしべ
鷹ノ寄場ノ腐ノ |一、道倫申候、御鷹野より場ニしへアマタくさり候、とても御鷹場は仕直し候ハで不叶義候条、御
処分       |  うらせ被成候而可然存候由、申候事
         |
船ノ繕奉行    |一、御船小屋繕奉行、金守杢左衛門・藤井少二郎被申付候事
         |
三齋写ノ唐銅火鉢 |一、三斎様写シ之から金之火鉢鋳せ申奉行ニ、佐田五郎左衛門・神西長五郎被申付候事
鋳造奉行     |
         |                                          (付脱)
屏風絵調製ノ奉行 |一、御屏風絵之奉行、矢野少右衛門相司ニ、椋梨半兵衛被申候事、同、右之横目、服部新太郎被申付
横目       |  候事
         |                      (付脱)
青貝奉行     |一、青貝奉行、小林三介相司、古屋七左衛門被申候事
         |
忠利田中氏久加藤 |    (氏久) 加藤新兵衛
某ニ郡中ノ穿鑿ヲ |一、田中猪兵衛〇登城候而、御上洛之先夜、被仰付候、御郡ニ穿鑿仕候儀御座候意趣は、御奉行衆ニ
内密ニ命ズ    |          (被脱)
         |  も、横目之者共ニ不仰聞之由御申候条、急度可被仰付候、但、両人之内壱人可参候哉、不奉得御 
         |  諚候而、残多由被申候事
         |
         |一、井上宗和罷上度由、状ヲ両度、奉行所へ差候、助進・道倫、御上洛前、二月ノ末ニ、金山ニ参候
         |  ヘハ、上下五、六人程御座候由、慥ニ申聞候へ共、罷上り候時、造作料取候時ハ、上下九人と付
         |  出候、然共、御奉行衆付ヶ出之儘ニ可申付由、被申付候事
         |



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■「地獄極楽御倹約仰出候事」その5-了

2019-09-18 08:19:22 | 細川小倉藩

                    

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■熊本中心街から車が消えた

2019-09-18 07:33:28 | 熊本

 14日にオープンした桜町再開発ビル「サクラマチクマモト」は25万人の人出だったそうな。
1階には東洋一と称するバスターミナルがあり、熊本におけるバス路線がここに集結している。
この事業の本体は「九州産交ホールディングス」だが、かっては九州産業交通(株)と称したバス会社である。
そこで同社と熊本市は、当日全県下のバスと熊本市電を終日無料とした。壮大な社会実験である。
その結果、当日は公共交通を使う人でごった返し、中心市街地から自家用車が消えてしまった。
結果、10万人の人出が予想されていたが、なんと25万人の人が訪れたのである。壮大な社会実験は見事に成功し、この再開発ビルの存在を知らしめたのである。
この企画は見事というしかない。
2,500人の収容力がある「熊本城ホール」は、今後会議都市を目指す熊本にとっては、大きな力を発するであろうし、若者たちにとっては著名なアーチストの音楽などにも触れる機会が増えてくるだろう。

しかしながら一点豪華では、人の流れにはならない。熊本の歴史や文化を体現できるような魅力ある施設が望まれる。
熊本城をはじめ諸観光地、美術館や博物館などの既存施設などの点を線となして、回遊性のある街づくりが必要であろう。
夏目漱石は「熊本は森の都」だといった。果たしてそうであろうか?。豊かな街路樹に包まれた品格ある「森の都」を再生してほしい。

熊本駅が整備され、ここにも再開発ビルの建設が進んでいる。こちらも完成すれば陸の玄関口としての賑わいが爆発するだろう。
頑迷な明治の熊本人は街中に「ステンション」ができることに反対した。
その結果熊本駅は中心地からいささか離れた場所に位置している。中心市街地と熊本駅周辺をいかに魅力的につなぎ合わせるかが課題である。

壮大な社会実験で、桜町再開発ビルは県下一円に認知され、満帆の船出をとげた。
素晴らしいアイデアを駆使して、更なる発展を願いたいものである。

 

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■「地獄極楽御倹約仰出候事」その4

2019-09-17 16:34:34 | 史料

                                                                 

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■元和拾年 萬覚書(22)

2019-09-17 08:33:31 | 細川小倉藩

                                (元和十年三月)十三日

         |
         |一、十三日 曇 細雨 甚左衛門 助次郎 当番 昼ゟ天気あかり候
薮政三役儀ノ処理 |一、■長舟十右衛門所ゟ、書状来ル、薮三左衛門役儀之事、いかゝ可被仰付哉との儀、則、返事かや
         |  くの義も可有之、近日、野田小左衛門、御算用ニ中津へ参候間、其節具ニ可申談之由、返事被仕
         |  候事
与頭与ノ者ノ算用 |一、湯浅角兵衛・不破角丞、与之役人ノ算用ヲ不極ニ、江戸へ参候、いかゝ可有之哉と、河田八右衛
未了ノマゝ出府ノ |  門登城ニて申候、江戸へ申遣候事もいかゝニ候間、此地ニ而、先随分せんさく被仕候へとの事
後始末      |
門番ニ忠利留守中 |一、諸御門番衆、 殿様御在国之間ハ、竹針けつり不申候、御留守之儀ニ候間、いかゝ可有哉と
ハ例ノ竹針削り  |  (八右衛門)
         |  河田申候、則、如前々ニけつらせ候へと、被申渡候事
         |
         |  (規矩郡)                         ( 太過 )
牛市ノ高札ノ木  |一、湯川ニ、牛市日被仰付候高札ノ木、不入儀ニ、ふとすき申候通、せんさく候ヘハ、別ニ似相之木
         |  無御座故、急候儀と申、先如此申付候由、八右衛門申候事
         |
女房ヲ捨テ走リシ |一、田川郡御百性、吉介・弥市請人無之付、女房ヲしちニ取置候処ニ、女房をすて置、走申候由、林
百姓ノ詮索    |                    (せ)
         |  與兵衛登城ニて申候、先下ニ而、能々さんさく、吟味仕候へと、被申渡候事
         |
         |                   
新百姓ノ年貢ノ免 |一、同郡新百性屋敷之御年貢、御免被成被下候、左候ハヽ、弥新百性も出来可申之由、與兵衛申候、
除        |  吟味之上、可申渡之由、被申候事
         |
吉山福満預リノ門 |一、福満預り御門番衆、六人共ニ召寄、御門ハゑびをおろし、御番ハ不入候へ共、松丸御台所ニ而、
ノ施錠後之門番ノ |  無足之御番衆食ノこしらへ申付候間、二人宛相詰候て、火用心なと随分仕、又自然、昼夜共、火
勤務       |  事なと候ハヽ、急御門をひらき候へと、被申渡候事
         |
改元ノ触状ヲ与頭 |一、年号替り申候通、諸与頭へ触状被廻候事
等ニ廻ス     |                          (周防熊毛郡)            (加室、周防大嶋郡)
忠利加室ニ泊ス  |一、京ゟ、有間七左衛門罷下、御舟ニハ、九日ノ九つ時ニ、上関にて懸御目候、其晩ニハ、かむろ
         |  御泊之由候事
         |
川口人留ノ番人ナ |一、川口人留山路左介登城候而、河口番衆無御座候間、被仰付可然之由、申候ヘハ、可申付由之事、
シ        |
井上宗加出府ニツ |一、井上宗加登城候而、可罷上候間、借銀なと被仰付候て、可被下通、申候ヘハ、談合可有との事
キ借銀      |
         |



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