今日の過去問は「労災法H21-5-E」です。
【 問 題 】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に
定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の
支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができない
ため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を
待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。
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【 解 説 】
傷病補償年金の受給権者が傷病等級表に定める障害に該当しなく
なった場合には、傷病補償年金の支給は打ち切られます。
その場合、休業補償給付の支給要件に該当する場合には、労働者
の請求に基づいて、休業補償給付が支給されます。 誤り