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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

1106号

2025-02-15 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2025.2.8
■□     社労士受験ゼミ 
■□           合格ナビゲーション No1106
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況

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└■ 1 はじめに
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今年の試験の合格を目指す方ですと、この時期になると、問題をかなり
解いているということがあるでしょう。

そこで、
勉強をしていて理解した、つまり言っていることの内容はわかったという
状態になっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。

その内容を理解したというのとその知識が定着したというのは、まったく
別物ですから、そういうことはあり得るわけで。

例えば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くは正解できるはずです。

ところが、しばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことがあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつの間にか行方不明になってしまっている
ということです。

問題演習をする、そのタイミングって色々とありますが、2つに分けて考える
とよいでしょう。

理解度を確認するのであれば、勉強した後すぐにでも問題演習をしてみる。
確認や復習の意味合いで。
早い段階で反復しておくと、知識の定着度が高まることがありますから。

一方、定着したかどうかを確認するのは、少し間を空けてやってみることです。

例えば、数週間後とか、1か月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
勉強した後すぐにやってみたときと、正解率がほとんど変わらないのであれば、
定着度が高いってことですね。
正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、そのような
項目をできるだけ繰り返し勉強するようにする必要があります。

問題演習、ただ単にこなすのではなく、どのように活用するのか、その活用
次第で、効果が全然違ったものになってしまうこともあります。
勉強した後、すぐに解いてみて、できたから、これは大丈夫なんて思っている
と、大失敗なんてことになるかもしれませんからね。

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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
     Q&A集23・24
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Q 特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合とはどのような場合
 か。また、そのような場合は 1週間の所定労働時間をどのように算出すれば
 よいか。

☆☆====================================================☆☆

夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められて
いる場合や、繁忙期間中の特定の月の所定労働時間が例外的に長く定められ
ている場合等は、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52
で除して、1週間の所定労働時間を算出します。

☆☆====================================================☆☆

Q 所定労働時間が1年単位で定められている場合、1週間の所定労働時間
 をどのように算出すればよいか。

☆☆====================================================☆☆

1年の所定労働時間を52で除して算出します。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-健保法-選択式「保険外併用療養費」です。

☆☆======================================================☆☆

保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と
同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等
に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合に あっては、
保険外併用療養費の支給対象としない。

☆☆======================================================☆☆

「保険関係の消滅」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H22-2-A 】
保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別
療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を
明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。

【 H12-6-E[改題]】
保険医療機関が先進医療を行うに当たっては、患者に事前にその医療内容
及び費用に関して説明し、文書により同意を得なければならない。

【 H17-8-B[改題]】
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提
として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られる。したがって、
治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる
場合は、保険外併用療養費の支給対象とならない。

☆☆======================================================☆☆

保険外併用療養費の対象となる評価療養や患者申出療養、選定療養について
は、その部分については、「保険が利かない」療養です。
つまり、一部負担金相当以外にも自費の負担が発生します。
保険が利くと思って、そのような療養を受けたら、高額の支払を求められた
なんてことですと、たまりませんよね!
そのため、これらの療養を行うに当たり、どのような療養なのかなど、患者
への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と意思に基づき行われること
が必要になります。
患者が、その意に反して特別療養環境室へ入院させられたりしないよう、
療養を受ける者の納得が必要となります。
そこで、患者に説明をし、同意を得ることが求められます。

【 H22-2-A 】、【 H12-6-E[改題]】は、正しいです。
【 H17-8-B[改題]】ですが、
「説明することが医療上好ましくない」ということであれば、説明できず、
同意を得ることができませんから、保険外併用療養費の支給対象とはなり
ません。
ということで、これも正しいです。
この点は、選択式でも出題されていて、それが、【 R6-選択 】です。
答えは「患者に対する情報提供を前提として」です。

選定療養や評価療養については、細かい点が出題されることがあります。
とはいえ、それらすべてを押さえるのは、なかなか難しいです。
ですので、まずは、複数回出題されている論点などをしっかりと確認して
おくようにしましょう。

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└■ 4 令和6年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>
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今回は、令和5年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制がある企業割合は、60.9%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:82.8%
300~999人:73.4%
100~299人:67.0%
30~99人 :56.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :32.3%
「1か月単位の変形労働時間制」 :25.2%
「フレックスタイム制」    :7.2%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度、令和4年度に出題されています。


【 R4-2-B 】
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している
企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別に
みると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」より
も多くなっている。

【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 

【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【 R4-2-B 】では、変形労働時間制の採用割合と、
「1年単位の変形労働時間制」と「1か月単位の変形労働時間制」の採用割合
はどちらが高いのかを論点にしていて、いずれの点も正しいです。

どちらの採用割合が高いのかという点は、【 H12-4-E 】でも論点にして
いて、こちらは誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点
にしたものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけ
です。
なので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。

一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

なお、令和6年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:21.6%
300~999人:23.0%
100~299人:30.5%
30~ 99人:34.2%
となっています。

【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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徴収法<労災>H30-10-C

2025-02-15 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H30-10-C」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付に
ついては、口座振替による納付の対象となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象と
なりません。

 誤り

 

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令和6年-健保法-選択式「保険外併用療養費」

2025-02-14 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-健保法-選択式「保険外併用療養費」です。

☆☆======================================================☆☆

保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と
同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等
に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合に あっては、
保険外併用療養費の支給対象としない。

☆☆======================================================☆☆

「保険関係の消滅」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H22-2-A 】
保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別
療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を
明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。

【 H12-6-E[改題]】
保険医療機関が先進医療を行うに当たっては、患者に事前にその医療内容
及び費用に関して説明し、文書により同意を得なければならない。

【 H17-8-B[改題]】
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提
として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られる。したがって、
治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる
場合は、保険外併用療養費の支給対象とならない。

☆☆======================================================☆☆

保険外併用療養費の対象となる評価療養や患者申出療養、選定療養について
は、その部分については、「保険が利かない」療養です。
つまり、一部負担金相当以外にも自費の負担が発生します。
保険が利くと思って、そのような療養を受けたら、高額の支払を求められた
なんてことですと、たまりませんよね!
そのため、これらの療養を行うに当たり、どのような療養なのかなど、患者
への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と意思に基づき行われること
が必要になります。
患者が、その意に反して特別療養環境室へ入院させられたりしないよう、
療養を受ける者の納得が必要となります。
そこで、患者に説明をし、同意を得ることが求められます。

【 H22-2-A 】、【 H12-6-E[改題]】は、正しいです。
【 H17-8-B[改題]】ですが、
「説明することが医療上好ましくない」ということであれば、説明できず、
同意を得ることができませんから、保険外併用療養費の支給対象とはなり
ません。
ということで、これも正しいです。
この点は、選択式でも出題されていて、それが、【 R6-選択 】です。
答えは「患者に対する情報提供を前提として」です。

選定療養や評価療養については、細かい点が出題されることがあります。
とはいえ、それらすべてを押さえるのは、なかなか難しいです。
ですので、まずは、複数回出題されている論点などをしっかりと確認して
おくようにしましょう。

 

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徴収法<雇保>25-9-E

2025-02-14 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>25-9-E」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が
行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金
の額等の通知は、納入告知書によって行われる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が
行われる場合」というのは、確定保険料の認定決定を受けた場合
における追徴金の徴収を指しています。
この追徴金の額等(追徴金の額と納期限)の通知は、納入告知書に
よって行われます。

 正しい

 

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令和6年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>

2025-02-13 02:00:00 | 労働経済情報

今回は、令和5年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制がある企業割合は、60.9%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:82.8%
300~999人:73.4%
100~299人:67.0%
30~99人 :56.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :32.3%
「1か月単位の変形労働時間制」 :25.2%
「フレックスタイム制」    :7.2%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度、令和4年度に出題されています。


【 R4-2-B 】
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している
企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別に
みると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」より
も多くなっている。

【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 

【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【 R4-2-B 】では、変形労働時間制の採用割合と、
「1年単位の変形労働時間制」と「1か月単位の変形労働時間制」の採用割合
はどちらが高いのかを論点にしていて、いずれの点も正しいです。

どちらの採用割合が高いのかという点は、【 H12-4-E 】でも論点にして
いて、こちらは誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点
にしたものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけ
です。
なので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。

一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

なお、令和6年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:21.6%
300~999人:23.0%
100~299人:30.5%
30~ 99人:34.2%
となっています。

【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。

 

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徴収法<労災>H23-9-E

2025-02-13 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H23-9-E」です。

【 問 題 】

一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理
を委託していない事業の事業主が、事業廃止により、労働保険料
還付請求書を提出する場合は、確定保険料申告書を提出する際に、
所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければなら
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合の還付請求は、労働保険料還付請求書を、「所轄都道府県
労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官」又は
「所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏」
に提出することにより行わなければなりません。

誤り

 

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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集23・24

2025-02-12 02:00:00 | 条文&通達の紹介

Q 特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合とはどのような場合
 か。また、そのような場合は 1週間の所定労働時間をどのように算出すれば
 よいか。

☆☆====================================================☆☆

夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められて
いる場合や、繁忙期間中の特定の月の所定労働時間が例外的に長く定められ
ている場合等は、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52
で除して、1週間の所定労働時間を算出します。

☆☆====================================================☆☆

Q 所定労働時間が1年単位で定められている場合、1週間の所定労働時間
 をどのように算出すればよいか。

☆☆====================================================☆☆

1年の所定労働時間を52で除して算出します。

 

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徴収法<労災>R元-9-E

2025-02-12 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>R元-9-E」です。

【 問 題 】

事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働
保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官
は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき
事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその
不足額を納付しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

確定保険料の認定決定が行われた場合の不足額の納付は、通知を
受けた日から「15日」以内に行わなければなりません。
「30日以内」ではありません。

 誤り

 

 

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「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

2025-02-11 02:00:00 | ニュース掲示板


1月31日に、厚生労働省が「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)
を公表しました。
これによると、外国人労働者数は2,302,587人で前年比253,912人増加し、
届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新し、対前年増加率は
12.4%と前年と同率となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html

 

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徴収法<雇保>H29-8-ア

2025-02-11 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H29-8-ア」です。

【 問 題 】

事業主が、納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える
額(イにおいて「超過額」という。)の還付を請求したときは、
国税通則法の例にはよらず、還付加算金は支払われない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

国税の還付の場合、一定の加算が行われることがありますが、労働
保険料の還付に際しては、そのような還付加算金の仕組みは設けら
れていません。つまり、還付加算金は支払われません。

 正しい

 

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問題演習は、いつやる?

2025-02-10 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル


今年の試験の合格を目指す方ですと、この時期になると、問題をかなり
解いているということがあるでしょう。

そこで、
勉強をしていて理解した、つまり言っていることの内容はわかったという
状態になっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。

その内容を理解したというのとその知識が定着したというのは、まったく
別物ですから、そういうことはあり得るわけで。

例えば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くは正解できるはずです。

ところが、しばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことがあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつの間にか行方不明になってしまっている
ということです。

問題演習をする、そのタイミングって色々とありますが、2つに分けて考える
とよいでしょう。

理解度を確認するのであれば、勉強した後すぐにでも問題演習をしてみる。
確認や復習の意味合いで。
早い段階で反復しておくと、知識の定着度が高まることがありますから。

一方、定着したかどうかを確認するのは、少し間を空けてやってみることです。

例えば、数週間後とか、1か月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
勉強した後すぐにやってみたときと、正解率がほとんど変わらないのであれば、
定着度が高いってことですね。
正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、そのような
項目をできるだけ繰り返し勉強するようにする必要があります。

問題演習、ただ単にこなすのではなく、どのように活用するのか、その活用
次第で、効果が全然違ったものになってしまうこともあります。
勉強した後、すぐに解いてみて、できたから、これは大丈夫なんて思っている
と、大失敗なんてことになるかもしれませんからね。

 

 

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徴収法<労災>H22-8-E

2025-02-10 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H22-8-E」です。

【 問 題 】

継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した
場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっ
ても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該
増加概算保険料を延納することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

当初の概算保険料(年度更新時や保険関係成立時の概算保険料)
について延納をしていない場合は、増加概算保険料の延納の申請
をすることはできません。

 誤り

 

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雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年1月28日以降)

2025-02-09 02:00:00 | 改正情報

「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和7年1月28日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

 

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徴収法<労災>H22-8-D

2025-02-09 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H22-8-D」です。

【 問 題 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の
事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に
分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の
期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年3月
14日となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

最初の期の納期限は、「7月10日」です。
第2期と第3期については、労働保険事務組合に労働保険事務処理の
委託をしている場合、委託をしていない場合と比べて2週間遅くなり、
10月31日⇒11月14日
1月31日⇒2月14日
となりますが、第1期の納期限は、委託の有無にかかわらず、一律
です。

 誤り

 

 

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1105号

2025-02-08 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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2月になりました。
年が明けたと思ったら、たちまち1か月が経ってしまいました。
きっと、2月もたちまち、3月もと、気が付けば試験日なんてことになる
かもしれませんね。
ですので、まだ試験日まで200日以上、半年以上あるからなんて油断しない
ように。

それと、体調管理、
新型コロナウィルスやインフルエンザなどの感染症(流行しています)の
ことを考えたりして、注意しているでしょうが、体調がすぐれないなんて
ことがあったら、無理は禁物です。

風邪であっても、寝込むということもあるでしょう。
そうなると、なんとか時間を確保して勉強されているような方はいろいろな
面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、無理をしてしまうと、回復を遅らせることになってしまうことも
あるでしょう。

風邪をひかない、それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
  をご覧ください。

■ お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
    Q&A集22
────────────────────────────────────

Q 所定労働時間が1か月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間
 をどのように算出すればよいか。

☆☆====================================================☆☆

1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します(1年間を52週とし、
1か月を12分の52週とし、12分の52で除すことで1週間の所定労働時間
を算出する)。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和6年-徴収法〔雇保〕・問8-E「保険関係の消滅」です。

☆☆======================================================☆☆

雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立して
いる雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され、又は終了
したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。

☆☆======================================================☆☆

「保険関係の消滅」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H18-労災8-E 】
労災保険の保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、
その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。

【 H15-労災8-B 】
労災保険に係る労働保険の保険関係は、当該保険関係が成立している事業が
廃止され、又は終了した日に消滅する。

【 R6-雇保8-D 】
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主
については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その
者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、
その事業についての当該保険関係が消滅する。

【 R3-労災8-D 】
労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用
事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して
所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、
当該事業についての保険関係が消滅する。

☆☆======================================================☆☆

「その日」なのか、「その翌日」なのか、保険制度の資格の取得日や喪失日に
関してよく出題されますが、保険関係の成立や消滅についても出題されます。
保険関係の消滅については、例えば、事業を廃止することになったとき、
事業が行われている最後の日の業務が終わり廃止されるという場合、その
日は、保険関係を成立させておく必要があるため、廃止した日の翌日に保険
関係が消滅するようにしています。
なので、【 H18-労災8-E 】は正しいですが、【 R6-雇保8-E 】
と【 H15-労災8-B 】は「廃止され、又は終了した日」とあるので、
誤りです。

【 R6-雇保8-D 】と【 R3-労災8-D 】は、暫定任意適用事業に
おいて、厚生労働大臣の認可を受けて保険関係を消滅させる場合ですが、
事業を廃止した場合に廃止した日の翌日に保険関係が消滅するのと同じ
ように、暫定任意適用事業が任意に保険関係を消滅させる場合は、厚生労働
大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する
ようにしています。
ということで、【 R3-労災8-D 】は正しいですが、「認可があった日に、
その事業についての当該保険関係が消滅する」とある【 R6-雇保8-D 】
は、誤りです。

ちなみに、保険関係の消滅事由の「事業の廃止」は、継続事業に対して用い、
「事業の終了」は、有期事業に対して用いますが、いずれも「事業の消滅」
という点においてなんら異なるものではありません。

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└■ 4 令和6年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
────────────────────────────────────

今回は、令和6年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は59.9%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」40.0%
「病気休暇」27.9%
「リフレッシュ休暇」14.7%
「ボランティア休暇」6.5%
「教育訓練休暇」5.0%
「上記以外の1週間以上の長期の休暇」13.8%
となっています。

企業規模別にみると、1,000人以上規模は、「夏季休暇」については、30~99人
や100~299人規模より割合が低くなっている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ
休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が大きくなるほど、制度がある企業割合が
高くなっています。

特別休暇制度に関しては、平成11年度と令和4年度に出題されています。

【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心
に普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

【 R4-2-A 】
特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は
約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、
「夏季休暇」が最も多くなっている。

【 H11-2-D 】は、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和6年調査でも27.9%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
【 R4-2-A 】は正しく、令和6年調査で見ても正しくなります。

【 H11-2-D 】の論点である個々の休暇の割合、ここまで覚えるのは
厳しいので、【 R4-2-A 】の論点、企業規模計のおおよそ割合、
それと、どの休暇が最も多いのか、これを知っておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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Home Page:https://note.com/1998office_knet/

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