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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
3 過去問データベース
4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況
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└■ 1 はじめに
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今年の試験の合格を目指す方ですと、この時期になると、問題をかなり
解いているということがあるでしょう。
そこで、
勉強をしていて理解した、つまり言っていることの内容はわかったという
状態になっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。
その内容を理解したというのとその知識が定着したというのは、まったく
別物ですから、そういうことはあり得るわけで。
例えば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くは正解できるはずです。
ところが、しばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことがあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつの間にか行方不明になってしまっている
ということです。
問題演習をする、そのタイミングって色々とありますが、2つに分けて考える
とよいでしょう。
理解度を確認するのであれば、勉強した後すぐにでも問題演習をしてみる。
確認や復習の意味合いで。
早い段階で反復しておくと、知識の定着度が高まることがありますから。
一方、定着したかどうかを確認するのは、少し間を空けてやってみることです。
例えば、数週間後とか、1か月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
勉強した後すぐにやってみたときと、正解率がほとんど変わらないのであれば、
定着度が高いってことですね。
正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、そのような
項目をできるだけ繰り返し勉強するようにする必要があります。
問題演習、ただ単にこなすのではなく、どのように活用するのか、その活用
次第で、効果が全然違ったものになってしまうこともあります。
勉強した後、すぐに解いてみて、できたから、これは大丈夫なんて思っている
と、大失敗なんてことになるかもしれませんからね。
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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
Q&A集23・24
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Q 特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合とはどのような場合
か。また、そのような場合は 1週間の所定労働時間をどのように算出すれば
よいか。
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夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められて
いる場合や、繁忙期間中の特定の月の所定労働時間が例外的に長く定められ
ている場合等は、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52
で除して、1週間の所定労働時間を算出します。
☆☆====================================================☆☆
Q 所定労働時間が1年単位で定められている場合、1週間の所定労働時間
をどのように算出すればよいか。
☆☆====================================================☆☆
1年の所定労働時間を52で除して算出します。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-健保法-選択式「保険外併用療養費」です。
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保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と
同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等
に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合に あっては、
保険外併用療養費の支給対象としない。
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「保険関係の消滅」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H22-2-A 】
保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別
療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を
明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。
【 H12-6-E[改題]】
保険医療機関が先進医療を行うに当たっては、患者に事前にその医療内容
及び費用に関して説明し、文書により同意を得なければならない。
【 H17-8-B[改題]】
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提
として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られる。したがって、
治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる
場合は、保険外併用療養費の支給対象とならない。
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保険外併用療養費の対象となる評価療養や患者申出療養、選定療養について
は、その部分については、「保険が利かない」療養です。
つまり、一部負担金相当以外にも自費の負担が発生します。
保険が利くと思って、そのような療養を受けたら、高額の支払を求められた
なんてことですと、たまりませんよね!
そのため、これらの療養を行うに当たり、どのような療養なのかなど、患者
への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と意思に基づき行われること
が必要になります。
患者が、その意に反して特別療養環境室へ入院させられたりしないよう、
療養を受ける者の納得が必要となります。
そこで、患者に説明をし、同意を得ることが求められます。
【 H22-2-A 】、【 H12-6-E[改題]】は、正しいです。
【 H17-8-B[改題]】ですが、
「説明することが医療上好ましくない」ということであれば、説明できず、
同意を得ることができませんから、保険外併用療養費の支給対象とはなり
ません。
ということで、これも正しいです。
この点は、選択式でも出題されていて、それが、【 R6-選択 】です。
答えは「患者に対する情報提供を前提として」です。
選定療養や評価療養については、細かい点が出題されることがあります。
とはいえ、それらすべてを押さえるのは、なかなか難しいです。
ですので、まずは、複数回出題されている論点などをしっかりと確認して
おくようにしましょう。
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└■ 4 令和6年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>
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今回は、令和5年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。
変形労働時間制がある企業割合は、60.9%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:82.8%
300~999人:73.4%
100~299人:67.0%
30~99人 :56.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :32.3%
「1か月単位の変形労働時間制」 :25.2%
「フレックスタイム制」 :7.2%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。
変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度、令和4年度に出題されています。
【 R4-2-B 】
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している
企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別に
みると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」より
も多くなっている。
【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。
【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。
【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。
【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。
【 R4-2-B 】では、変形労働時間制の採用割合と、
「1年単位の変形労働時間制」と「1か月単位の変形労働時間制」の採用割合
はどちらが高いのかを論点にしていて、いずれの点も正しいです。
どちらの採用割合が高いのかという点は、【 H12-4-E 】でも論点にして
いて、こちらは誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。
で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点
にしたものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけ
です。
なので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。
一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。
なお、令和6年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:21.6%
300~999人:23.0%
100~299人:30.5%
30~ 99人:34.2%
となっています。
【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。
もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。
ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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