今日の過去問は「労基法8-5-E」です。
【 問 題 】
労働者に休憩を一斉に与える必要はない保健衛生の事業で
あっても、年少者については、一斉休憩の適用除外に関する
労使協定を締結しない限り、休憩は一斉に与えなければなら
ない。
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【 解 説 】
「運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便
通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業」については、
労使協定を締結しなくても、休憩を交替制で与えることができ
ますが、年少者には、この特例、適用されません。
正しい。
【 問 題 】
労働者に休憩を一斉に与える必要はない保健衛生の事業で
あっても、年少者については、一斉休憩の適用除外に関する
労使協定を締結しない限り、休憩は一斉に与えなければなら
ない。
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【 解 説 】
「運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便
通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業」については、
労使協定を締結しなくても、休憩を交替制で与えることができ
ますが、年少者には、この特例、適用されません。
