今日の過去問は「雇保法H27-6-エ」です。
【 問 題 】
介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由
がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を
経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。
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【 解 説 】
支給申請期限の規定において、「やむを得ない理由がなければ」と
する規定はありません。
単に、「休業を終了した日の翌日から起算して2カ月を経過する日
の属する月の末日まで」に支給申請しなければならないと規定され
ています。
なお、この申請期限が経過したとしても、その権利が時効により消滅
するまでの間であれば、支給申請を行うことができます。
誤り。
【 問 題 】
介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由
がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を
経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。
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【 解 説 】
支給申請期限の規定において、「やむを得ない理由がなければ」と
する規定はありません。
単に、「休業を終了した日の翌日から起算して2カ月を経過する日
の属する月の末日まで」に支給申請しなければならないと規定され
ています。
なお、この申請期限が経過したとしても、その権利が時効により消滅
するまでの間であれば、支給申請を行うことができます。
