今日の過去問は「労基法6-5-E」です。
【 問 題 】
就業規則により、1か月を平均して1週間当たりの労働時間を
40時間以内とする旨の定めをしている事業場において、同就業
規則の定めに従い、1日9時間、1週4日の勤務を行う労働者
が、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の
8割以上出勤した場合には、使用者は、10労働日の年次有給
休暇を与えなければならない。
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【 解 説 】
設問の労働者の週所定労働時間は「9時間×4日=36時間」と
30時間以上となるので、比例付与の対象ではなく、通常の付与
となります。
正しい。
【 問 題 】
就業規則により、1か月を平均して1週間当たりの労働時間を
40時間以内とする旨の定めをしている事業場において、同就業
規則の定めに従い、1日9時間、1週4日の勤務を行う労働者
が、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の
8割以上出勤した場合には、使用者は、10労働日の年次有給
休暇を与えなければならない。
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【 解 説 】
設問の労働者の週所定労働時間は「9時間×4日=36時間」と
30時間以上となるので、比例付与の対象ではなく、通常の付与
となります。
