阿智胡地亭のShot日乗

日乗は日記。日々の生活と世間の事象記録や写真や書き物などなんでも。
  1942年生まれが東京都江戸川区から。

内神田3丁目の「最上 楽農園 」で本場の稲庭うどんを堪能した。

2023年04月10日 | 食べる飲む

3月某日 山菜の天ぷらを目指して神田にランチに行った。山形から仕入れる山菜はこの時点では未入荷だったが

稲庭うどんのうまさを実感した。

 山形の出汁の塩味の濃さは私には凄かったので ちょっとだけづつ つけるようにして食べた。

 

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国税庁の400億円のムダ使いを記事の中で問題にせずに、責めない大手メディア。

2023年04月10日 | 「過去の非日乗&Shot日乗」リターンズ
2011-02-20

サラ金を経営していた一族の一人が、相続税を過剰に納めさせられたと訴えていた裁判の最高裁の判決が出た。

課税処分の取り消しが確定した武富士の元専務の武井俊樹氏には、納付済みの追徴税や延滞税以外に、国から“利子”にあたる還付加算金約400億円が上乗せして支払われる」のだそうだ。


(お国の規定で滞納年利は約4%で計算される。国は滞納税金を自分が徴収する時の年利しか考えておらず、逆のケースがあることは前提にしていない?

まさかお上に歯向かうやからがいるなんて考えもせずに来たのだろう)

額が大きいことにびっくりするが、裏を返せば日本では法務大臣などがよく言うように、裁判を「法と証拠に基づいて適切にやっております」ことの証明だ。

このことでも隣の大国と違い、日本が法治国家であることがよくわかる。

ところで、下の産経新聞の記事を読んでやっぱりなあと持った。

400億円も国民の税金を支払う羽目になった国税庁の行為と責任について記事の中で、一切触れられていない。

こんなヘタを打って、400億円も現金を損金で出したら、民間企業なら即つぶれる。


つまり新聞は訴訟で正当に勝った民間人を非難がましく表現し、400億の税金を国庫から吐き出すようにした官の人間・お役人衆の責任についての記載は一切ない。


国家公務員は自らの不適切な業務遂行の結果責任を一切咎められなくてすむのだろうか?

また民間企業なら、事前にある組織行為に出るかどうかは関係部門の論議を経て、責任者を定めてから実行し結果責任を取る。

今回の国税庁の400億円支出に対する国民に対する責任は誰も取らないし、ましてや大手マスコミは言及すらしない。

北海道の弱小食肉メーカーの偽装事件の追及では何か月もあんなにハッスルしたのに。まさに弱きを挫き強きを助けるの感ひとしおなり。


 それが大手新聞の本当の姿といへばまあそうなんやけど・・

いや、しばらくすれば責任者のお詫び会見があるかもしれない。

 記者クラブは偽装食品メーカーへの謝罪会見要求のように、今回もお詫び要求をするだろうか。ようせんやろな、官僚を追い詰めるようなことは。

 しかし、せめて武井氏に課税すると決定した当時の国税庁長官と担当お役人衆の名前と顔写真を新聞に出して欲しいなあ、私は一言でいえば「責任者出てこい」と言いたい。

 新聞は嫉妬心を煽る論調で、卑しい心根で読者の方を向きこそすれ、本当の意味では読者の、つまりは、くにたみのお役に立っていない。

やはりお上あっての自分たちと思っている、まさに役所と新聞の馴れ合いを示すサンプルだ。

新聞から引用・・

武富士、追徴取り消し “利子”400億円上乗せ還付
産経新聞 2月19日(土)7時56分配信

 課税処分の取り消しが確定した武富士の元専務の武井俊樹氏には、納付済みの追徴税や延滞税以外に、国から“利子”にあたる還付加算金約400億円が上乗せして支払われる。贈与資産が膨れあがった格好だが、その一方で、武富士への過払い利息の返還を求める利用者は少なくなく、税務関係者からは「加算金全額を救済基金に充てるべきだ」といった声も上がっている。

 俊樹氏は平成17年3月、追徴課税処分を受け、延滞税などを含め約1585億円を納付した上で、国に対し課税処分取り消しを求める訴訟を起こした。今回の勝訴確定で、追徴分など以外に、国側から新たに還付加算金も支払われる。年利は4~5%の範囲で、還付加算金だけで約400億円に上る。時期は不明だが、還付額を確定させた上で、速やかに手続きが行われる見通しだ。

 最高裁の判断について、都内の税理士は「実務現場から見れば妥当」と指摘。ただその一方で、「一般の納税者からすれば、グレーゾーン金利で荒稼ぎした武井家による巨額の租税回避が、結果として容認された今回の判断は理解に苦しむところだろう」と話す。

 還付加算金は雑所得として課税されるため、「400億円のうち、半分ぐらいは税金で持っていかれる」(国税OB)という。最高裁で傍聴した税理士は「社会的イメージを悪化させないためにも、俊樹氏は加算金分を過払い金返還の基金として寄付すべきではないか」と話した。 引用終わり。

☆ ところで、税務署の上級職員はある勤務期間があれば、筆記試験科目免除であの超難関の「税理士」の資格を取ることができる。恵まれた身分制度がこの分野でも公務員身分に保障されている。

その上で、各地の税務署は、個人や中小企業に先輩OBの税理士事務所を紹介している。基本的にこの紹介をムゲには出来ないらしい。これもまた、税務公務員が築き、自民党が目をつぶってきたお役人さまの既得権益の一つだろう。

参考:(引用はこちらから)

国税従事者の税理士試験科目免除制度

◆官公署における事務のうち国税(所得税・法人税など)の賦課、又これら法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の国税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者には、国税科目が免除となります。

◆国税職員として23年以上、地方公務員として28年以上事務に従事した者で、官公署における国税、若しくは地方税に関する事務を管理、若しくは監督することを職務とする職、又は国税、若しくは地方税に関する高度な知識、若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるもの(係長以上の職・国税調査官・国税徴収官など)に在職した期間が通算して5年以上になる者のうち、税理士審査会の指定した研修を修了した者は、会計学科目が免除となります。

◆官公署における事務のうち地方税(道府県民税・事業税など)の賦課、又は法律立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者、又はそれ以外の地方税の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者は、地方税科目が免除となります。引用終わり.

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04月09日に目に留まったSNS・メディアの記事

2023年04月10日 | SNS・既存メディアからの引用記事

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