細川藩中屋敷白金邸とされる写真である。二階建ての長屋が続き、左手に玄関を思わせる建物が付きだしている。
これが白金邸のどの位置にあたるのかいろいろ調べているが、良くわからないでいる。
何方かご存知であれば何卒ご教示給わりたい。
細川藩中屋敷白金邸とされる写真である。二階建ての長屋が続き、左手に玄関を思わせる建物が付きだしている。
これが白金邸のどの位置にあたるのかいろいろ調べているが、良くわからないでいる。
何方かご存知であれば何卒ご教示給わりたい。
おもての行列 なんじゃいな 紀州の殿さま お国入り
金紋先箱 供ぞろい お駕籠のそばには ひげやっこ
毛槍ををふりふり やっこらさの やっこらさ
これは大正から昭和初期にかけて歌われた童謡「毬と殿さま」(作詞 西条八十 ・作曲 中山晋平)の二番の歌詞である。
行列の先頭を進む金紋先箱(挟箱)は大名の家格を表す大事なものであった。 ここでご紹介する金御紋御先箱御免之一件によると、細川家に於ける特別な由来が記されている。つまり幽齋公が後水尾帝の要請を受けて田邊城から出るとき、古今集が入った金紋の箱を先頭にしたことに依るとされている。大名家二百五十家程の内、金紋先箱(挟箱)が許させるのは二十家程だとされる。
そんな中でもまさに由緒正しい細川家の格式である。
金御紋御先箱御免之一件
一、安政四年丁己三月九日牧野備前守様(老中・長岡藩主)ゟ被差出候御留守居名前
之書付左之通
越中守家ニ而所持之先挟箱之儀ハ對鑓為持候節ハ草覆を
取相用候家格ニ而嘉永六年對鎗御免之砌先格草覆を
取相用ケ様仕度奉伺候処不苦旨御差圖被成下尤御倹約御
年平日ハ先是迄之通草覆を掛ケ為持御大礼并布衣供
召連候節ハ不苦旨も御差圖ニ相成申候 當家先挟箱之儀ハ先祖
幽齋
天子之御師範として禁裏江和歌為御傳授丹後國田邊
ゟ上京之節金紋之古今箱行列之先ニ為持上京仕候 右は慶
長五年夏 権現様會津御發向為御先手嫡子忠興ハ出
陳幽齋ハ小野木縫殿介大将ニ而其勢一万五千余国中亂入
忠興出陳之留守ニ而城中無勢騎士僅ニ不過五拾人手痛く
責寄候へ共望固ニ防戦及籠城候処
帝後陽成院此事を歎キ幽齋打死セハ本朝之神道之奥儀
歌道の秘密永く絶て神国之掟空敷成べし古今之伝授
禁裏江残さるべしと九月三日三條実條・中院通勝・烏丸
光廣 前田茂勝を被召連両軍和議之 勅使として丹後江
下向寄手之将へ 幽齋之文武ニ達シ殊ニ大内ニ絶へける古今
之師範たり 神道哥通の国師ト称ス 幽齋命を殨サハ誰カ傳
ヘンや速ニ囲を解へき旨被命将江各奉領掌於城内も
幽齋 叡慮之趣奉畏其砌前文之通和歌為御傳授上京之
節之行列格別之例を以代々對鎗為之節ハ金紋先箱相
用来り申候御倹約御年始當年迄ニ付明年ゟ平日共草覆
を取可申候へ共對鎗ニ相對シ金紋を・・・・・・・・・・・・・・・
禁裏ゟ拝領之■旧来訳彼意を以何卒此節ゟ平日共草覆
を取相用不苦候様被成下度此段重畳之御内意申上候様申付候
別紙家譜之内書抜相添置申候以上
三月九日 御名
家来 吉田平左衛門
細川家家譜之内
當家年頭七五三之規式先祖幽齋古今傳授之時拝領之
規式也 祐筆所を御所(方)ト云も右御傳之訳故なり行列之三ツ箱
も同様之事ニ而 禁裏ゟ拝領之御色紙箱を以今ニ右之
通是等皆幽齋以来之家格也
家中片岡恒知ト申者元禄四年衣紋方為稽古上京
山科尭心ニ入門之節覚書之内四月六日之条ニ細川家行列
為持ニ相成哥箱ハ如何成訳ニ為持ニ相成候哉定而幽齋時代
より之事ニ而御座候哉と山科殿へ御尋申上候処御■
幽齋田邊ゟ和歌為傳授状況之節金紋之古今箱行列之
先ニ為持上京有之其例ニ而今ニ金紋先箱為持と相成
一、同年九月九日備前守様ゟ御留守居呼出御渡之御書付左
之通
此節ゟ草覆を取相用不苦候事 諸書抜茟
尚草覆という文字があるが、四ヶ所ほどこの文字がありこのようにしか読めないのだが、ひょっとしたら革覆なのかもしれない。
ともかくこの先箱を何かで覆っていたものを、特に細川家ではこの覆いを外して良いと云っているのである。
委しい方が居られたらご教示給わりたい。又数文字が判読不明であり、なんとか頑張って完読したいと思っている。
この図を見ると挟み箱は覆いが被せられていることが判る。