膝の痛みでスタスタと歩けない。夕食後「杖にもすがる思い」で部屋内で杖を突いて歩いてみたら、奥方が涙を流して笑う・・・
「膝が痛いと言いながらスクワットなんかするからよ」と散々言われている。
笑われようが嫌味を言われようが、痛みと共に耐えなければならない。
自衛隊通りの桜並木の蕾の状態を眺めに、往復1キロばかり杖を片手に出かけてみようかと思うが、その前に奥方から外出禁止令が出かねない。
春は遠い。
先に農民の年貢「高10石」にあたり、約7割の負担を強いられてきたことをご紹介した。■年貢+雑税
ここでは「三ノ口水夫、増水夫米納」「上米」など素人には理解に苦しむ文言が多く、当方も大いに悩むところであったが、出典とされる「井田衍義」をながめると、その説明が為されていた。一言一句をよく噛みしめながら読まないと中々理解が出来ないが、数字の計算過程などについては「猫に小判」でとんと理解できないでいる。
「三ノ口米の事、御物成百石ニ付三石宛(3%)ニて御座候、前廉(以前)は五ノ口米(5%)ニて御座候由、此五
ノ口米の内を御代官米其外御免方御役人一切之諸入目被渡候段、尤御免之内ニ積込、御物成外之様ニハ相成居候
得共、御物成之内之物ニて御座候、計直り之節より三ノ口米ニ相成候由
但、此算用合釣懸舛舛壹升ニ五ノ口を入壹升貮合六勺、是ニ四ツ成懸五拾石四斗ニ成る、又是を京舛壹升
六勺四才ニて割四ッ七分三朱六厘八毛八弗ニ成る、是を三ノ口を除候跡四ッ六分の算用相ハ此御免ニて御
座候、右之通ニて五ノ口米・三ノ口米ニ成申候も、米之減方は無御座候」 (627)
「享保二年より二ノ口米被召上來候處、近年御赦免被仰付候、此二ノ口米之發りハ御勝手被指支候付て、何そ御為ニ
相成候儀は有之間敷哉と惣躰御僉議有之、御郡方にも御讃談有之、御郡頭より根取役へも存寄御為可申上由に付、
吉海忠之允より相達候ハ此以前之五之口米を三之口米二被仰付、米之減方ハ無御座算用相にて御座候得とも、下方
之者只今ニ押移り候てハ右之算用相は存し不申、以前之五ノ口米三ノ口ニ相成、米の減方相成候と迄心得居可申候
ニ付、前かとの五ノ口米以前の筋ニて唯今之三ノ口米之上に二ノ口米を暫被召上
候と御沙汰御座候ハヽ違背仕者御座間敷候、左候得は二ノ口米大概一ヶ年五千石程は相納り申候段、右之算用合等
之趣委細申上候處被及御讃談、右之二ノ口米被召上候得とも忠之允存寄之通下方違背不仕出來仕候由、承及申候事」
(628)
「二ノ口米は寶暦四年御免、天明・寛政之比御郡代御救立引受居候比二ノ口米上納有之、其後又御免二てハ無之哉
此儀、二口米ハ享保二年江戸御類焼ニ付て、同三年より五ヶ年之間二ノ口米上納被仰付、其後延付ニ相納め來候
處、橋谷重蔵在勤之節存寄相達候ニ付御免被成、猶又延享四年より五ヶ年之間上納被仰付候、其後凶作之年ハ御
免又ハ上納被仰付候處、宝暦六年水夫増米・二ノ口米共ニ御土免受除候處ニ、被成御免御損引願出候村々ヘハ追
て物成百石ニ米貮石宛被為拝領候、同七年右同断、八年九年ハ通り方損引共御免被成、同十年よりハ年々二口被
成御免候、享和三年受免被仰付、年限中二ノ口御免ニ相成、今以其通候事
但、御上金為寸志、先年御郡よりニノ口米丈ヶ之米高、寛政元年より同四年迄差上申候、此四年分ハ津波ニ逢
候所々、又は凶作等ニて延方願出、其後年割上納等相成、此後は二ノ口米上納と申候ては無之、御物成ニ懸割
付ニ不致候得共、手永中二ノ口米丈寸志二差上候と相見候事」 (653)
「水夫米之事、御参勤・御隣國長崎・天草御用渡海之御船/\、在役二て高千石ニ夫柄一人宛出申筈ニ極候處、海邊
ニて無之御郡/\より指出候ても船方之働不相成居候ニ付、高百石壹石五斗宛出来定ニ相成候、然處其通ニてハ下
免之所迷惑ニ及候ニ付、寛文八年より右之通壹石五斗を算用ニ〆、當時は物成百石ニ三石六斗六升六合宛出し、右
之出来を以水夫給米又ハ雇賃米等ニ相渡候得共、惣躰近年御用多、船之渡海繁ク候ニ付、右之賃米ニてハ船々水夫
飯米・跡扶持幷定抱之水夫給米不足をいたし候ニ付、元禄十三年より増水夫米被仰付、其時より始て被召上、同十
五年以来年々上納被仰付候事」(654)
「三ノ口米之事、前廉は物成百石ニ五ノ口を加へ納來候處、寛永八年古舛を今舛ニ改り候ニ付、右之違目算用相ニ成
り三ノ口米ニ相成候事」 (655)
三三二
一今度申付候稽古場之儀、學寮は時習館、武藝所ハ東榭、
西榭と可穪候
一知行取之子弟、中小姓之嫡子、凡士席以上は大小身之無
差別、時習館及両榭え可罷出候、尤心掛次第自身も可罷
出候
一輕輩・陪身(臣)たり共抜群之者は内膳承届、罷出候様申付
候
農 商も右同断
右之外委細は内膳より可申聞候事
三三三
時習館・両榭え罷出候儀二付てハ、今度被仰出候通ニ
候、教育之儀等為心得申達候
一素讀之事
一書學之事
但、雅俗之躰ハ、不圭之存寄應、手本等持参候共勝手
次第
一太刀・折紙・其外器物之受取渡之事
右は八・九歳より十四歳迄之子弟習せ申筈、其上二て甄
別教育之次第及差圖筈候事
一十五歳以下たり共、諸學輩は右ニ准由筈
一算學之事
但、若輩・成人共其才ニ随ひ習せ申筈
一時習館罷出候輩は、儒官之内門人ニ成可被罷出候
但、只今迄之門人は改候ニ不及、此以後新二門人成之
衆、其師ニ筆紙墨・扇子之内何ニても一品為祝儀可被
相贈候、右之外付届之儀、存寄次第之事ニ候得共、禄
之多少ニ應し、過分無之様可被相心得候
一成人之輩、會讀等ニ被罷出候儀ハ、儒官門人之外たり共
勝手次第、尤前以儒者之内加被申入候
一講釋日被罷出候ハ、十五歳以上之事
但、十五才未至候共、成長次第被相達趣ニ應し、入榭
之可及沙汰候事
一馬乗形之事
但、若輩・成人共未熟之輩ハ、木馬ニて習候筈、左候
て見合、於追廻馬場稽古仕せ候筈之事
一此以後、武藝之師ニ門弟成有之衆は、其節為祝儀、扇子・
紙之内一品可被相送候
但、只今迄之門人は被改候ニ不及、此以後門人ニ成衆
ハ、本行之通被相心得、員數等ハ儒官門人同断之事
一當時迄私宅ニて武藝稽古之輩、惣て両榭罷出候趣被仰付
候、然共仁躰ニより無據譯有之、於私宅稽古被致度面々
ハ、學校御目附迄可被相達候、其段拙者承届可及指圖候
事
一時習館・両榭ニ被罷出候刻限等之儀は、其師/\ニ承合
可被申候、歸宅已後、或両榭稽古日之外師家ニ罷越、又
ハ私宅ニても同門打寄修行等之儀ハ、可為勝手次第候事
一當時迄師を不被仕、此已後師を被仕候面々有之候ハヽ、
其段頭々より拙者へ可被相達候事
寶暦四年戌十二月 長岡内膳 長岡内膳 細川内膳家五代当主忠英 6,000石 時習館初代惣教