津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■お安く読む‐PHP新書「明治維新で変わらなかった日本の核心」

2018-03-23 09:48:04 | 書籍・読書
  明治維新で変わらなかった日本の核心 (PHP新書)
 
          PHP研究所

共著の形をとっているがこれは猪瀬直樹の本ではないのか・・・?
東京都知事でチョンボしてしまったが私は好きな作家である。久しぶりに猪瀬作品に触れてみようと思った。 
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内容説明

明治以降、なぜ日本は近代化に成功したのか。それは明治維新で日本が変わったのではなく、成功の要因がすでに江戸時代までの歴史の中で形づくられていたからだ。
日本には、古代から変わらない「国の核心」がある。古来、培ってきた組織原理や行動原理、権威に対する考え方などが、今なお日本人に大きな影響を与えている。
その「日本的原理」の長所と短所を知らねば、この国で成功をつかむことは難しいし、いかなる変革も望めない。
では、「この国の秘密」とは何か?―平安時代から江戸時代まで「通史的思考」で読み解き、日本のあり方に迫る、白熱討論。

目次

はじめに―連綿と深層を流れてきた「核心」がいまも色濃く影響を及ぼしている(猪瀬直樹)
第1章 日本の組織原理と権威構造の源泉―古代をたずねる
第2章 「新しい公」の再編成―鎌倉、室町、戦国のダイナミズム
第3章 江戸武家社会の組織と個人―サラリーマン根性の始まり
第4章 二六〇年の泰平を維持した社会システム―「転封」や「ジャンケン国家」の智恵
第5章 江戸に花咲いた近代的経済―進んだ経済政策と百姓たちの企業家精神
対談後に付け加えるひと言(猪瀬直樹)
おわりに―「通史的思考」をなさねば変化のなかを生きてゆけない(磯田道史)

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(24)

2018-03-23 08:17:14 | 史料

 三五三
   覺
一町在之者通用之舛、先年極印打置候様令沙汰候處、間ニ
 はゆるかせ之處も有之様子ニ相聞候ニ付、以来彌以堅相
 心得候様、若紛敷舛を致通用候ハヽ、其所之役人幷五人
 組共越度ニ可被仰付段、當夏及沙汰候間、御家中之面々
 も承置可被申候事
一御家中之面々所持之舛、上方より被取寄置候ハヽ格別、
 其外極印も無之舛は今度極印被打置候様被仰付置候、依
 之舛改所、細工町番木屋茂左衛門宅へ舛被差出候ハヽ、
 極印打相渡、尤炭代少々受取申筈ニ候、寸法違候舛ハ崩
 候て使之者へ相渡候様令沙汰候事
一右之通、都て極印有之舛を致通用筈ニ候、此以後新規之
 舛も極印を打候て致商賣候様及沙汰候間、被求候面々ハ
 右極印有無吟味之上求可被申候事

 三五四
   覺
一在中之者、出家ニ成度、旦那寺へ頼込候ハヽ、其寺より
 村役へ相断、御惣庄屋承届、支有無遂詮議、故障之儀も
 無之候ヘハ其段御惣庄屋より申達候ニ付、其上ニて弟子
 被仕候様ニと延享二年四月及沙汰置候、然處其後住職も
 段々代替ニ相成、申継も無之候哉、村役人へ答も無之、
 弟子ニ被仕候も有之様子ニ候、彌以先年御沙汰之通堅被
 相守、後年とも猥無之様可被相心得候、尤末寺・末庵へ
 も此旨可有御沙汰候、以上
   四月日          御郡奉行中

 三五五
   口上書
一諸御郡御百姓之公事其外出入之儀、其給人一切構申間敷
 旨、従前々被仰出、今以其分之事ニ候、然共年久敷儀ニ
 て承傳不申衆も可有之、彌以御給知/\之儀は、百姓共公
 事出入等之儀、給人衆より構被申間敷候、近年は御役人し
 らへ被仰付置候ニ付、上納方御徳掛等之儀ニ至迄、縦令     縦令=(たとい・仮令)
 百姓共心得違ニて給人衆え何歟内證申達候とも、曾て取
 上ヶ被申間敷候、右之趣可致沙汰旨御家老中被仰聞候間、
 御仲間中えも御達候て下方へも夫々可有沙汰候、以上
   享保十五年六月二日

 三五六
 百姓之公事其外出入之儀は、其者共相對之事ニ候、尤取
 扱之儀は五人組又は其村役人・五ヶ村組々庄屋・御惣庄
 屋取計申筈之事ニ候、然處間ニは他村・他郡之公事出入
 何之構裳無之族携り、何歟と取はやし候者有之様子ニ相
 聞候、不依何事荷擔仕候者、其科本人より重ク被仰付と
 の儀、公義御定法ニて候、向後他村・他郡之公事出入ニ
 構なき者共携り候ニおゐてハ、其事之是非を不及吟味、
 かたんの罰ニよつて方申付ニて可有之候間、心得違不      扌偏に乄=締
 仕様堅被申渡候、村々庄屋共常々村中へ申聞候様、各
 も毎度可被申付候
一百姓之公事出入之儀、其給人一切構被申間敷旨、且又上
 納方御徳掛等之儀ニ至迄、假令百姓共心得違ニて内證ニ
 て何歟と申候とも、給人衆曾て取上ヶ被申間敷旨、先年
 御沙汰有之、下方へも及沙汰於候、尤近年も右公事出
 入等給人衆構不被申筈との儀御沙汰有之候得共、間ニは
 百姓共心得違ニて何歟と申者も有之様子相聞、不心得之
 至候、則先年御沙汰御書附別紙相添、右及沙汰候ては年
 久敷事ニ候間、猶又右書附沙汰被仕、心得違不仕様堅可
 被申付候事
   四月           御郡奉行中

 三五七
   覺
一僧侶幷行者輩、病人快復之祈禱致候節、狐狸・夭怪又ハ
 人霊之類祟をなし候ハヽ、何某所為ニて候なと相手を指
 申出候族も有之由相聞候、祈禱之儀は畢竟邪氣退散、病
 人致快氣候外無他事候、相手をさし申出候ても、病人不
 致快氣候ヘハ無益之事ニ付、却て害を生し俗も惑し候儀
 不輕事候、依之たとひ相手を考出候共堅漏達申間敷候、
 尤咒咀調伏等頼候者之儀は不隠置可訴出候、以来違犯之
 輩於有之は可被處刑法候事
   八月廿日         御奉行所

 三五八
   覺
一百姓之子弟を町人之養子致候儀、依願筋此節迄は被仰付
 候得とも、自分以後は右之類一統難叶候、然共至極無據
 譯立候ハヽ吟味之上被仰付宜も可有之候、其通下方へ及
 沙汰可被置候事
   寶暦五年十一月      御奉行所

 三五九
   口上書
一例春御家中下々奉公人出替之儀、男ハ二月二日、女ハ三
 月十日出替可被申付候、地居及旅へ被召仕候給銀高、其
 外共連々及沙汰趣を以被申付、違背之者於有之は急度御
 奉行所へ可被相達事
一例年之通、増奉公人相渡申筈候條、被召抱度面々ハ、例
 念之通可被相願候、増奉公人給銀、當時迄三拾目宛ニて
 候へ共、五拾目宛可被相渡候事
一増奉公人、人置所より割付抱被申候面々、其奉公人先早
 速村方へ差越何某へ有付候段村庄屋へ相答、村庄屋より
 何村奉公人何某、受人何某/\との書附を取相達候上、
 右村庄屋書附前之通無相違様抱差出調て、人置所へ可被
 相達事
一人置所出入割付差越候節、夫々屋敷尋合不申も有之由候
 間、熊本居住在宅之面々共、望指出被相達候節、右指出ニ
 屋敷所附を調加ヱ可被相達候事
一増奉公人割付有之候節、人置所より之手札ニ召抱候との
 裏書區々ニ有之、紛敷様子も有之候、依之以来御城代衆
 以上ハ、乙名役より裏書調之致判形、人置所へ指出可申
 候、組外衆以下ハ銘々裏書ニて判形有之、人置所へ可被
 指出事
一二月二日、奉公人暇指出、人置所へ被相達候節、向後は
 其奉公人共え右指出を持せ、人置所え可被指出候事
一後年共右之通被仰付候ニ付、来年よりは相觸不申候、尤
 出替之日限又は給銀之欠銭等違候ハヽ、其節ハ可及沙汰
 候事
   寶暦六年正月      御奉行所

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