藩政時代大分は15の領地に分かれていたというが、その藩境界は大変複雑で理解しがたい。
何とか詳しい資料を入手したいと思っていたが、平成14年に 大分県立先哲史料館で「 平成十四年度秋季企画展」が開催され、その際図録が作られていたことを知り、「知ってるつもり?小藩分立 : バラバラだけどつながっている 」を手に入れた。
来月の史談会のための資料収集の一環である。
藩政時代大分は15の領地に分かれていたというが、その藩境界は大変複雑で理解しがたい。
何とか詳しい資料を入手したいと思っていたが、平成14年に 大分県立先哲史料館で「 平成十四年度秋季企画展」が開催され、その際図録が作られていたことを知り、「知ってるつもり?小藩分立 : バラバラだけどつながっている 」を手に入れた。
来月の史談会のための資料収集の一環である。
三七九
一當御蔵納御年貢米之儀、俵拵去秋より相改、別て入念拂
方有之事ニ御座候、米之勝劣之儀不及申、例年入念相納
候儀勿論之事ニ御座候得共、間ニは麁抹之仕立ニて納方
いたし候村々も有之、去年以来は別て入御念候御事ニ御
座候間、精々入念相拂候様、受取方之節ニ至刎俵ニ相成
候てハ、却て御百姓共難澁之様子ニ相見へ申候、且又俵
善悪之儀、彌以致吟味受取方有之事ニ候、是以麁抹有之
候村も御座候様、彌以入念相拂候様、かわ替等有之候て
ハ至て難澁之様子相見申候、其上受取方ハ不輕手もつれ
相成候、かわ替等申付難澁之様子ハ御百姓合點ニて有之
候へ共、大事ニ付、大躰ニ有之候ても相濟可申様ニ相心
得候儀先ハ了簡違と存候、如何躰ニ難澁いたし候共村限
ニ委敷吟味有之事ニ付、右之通ニてハ相濟不申事ニ付、
精々入念相拂候様御百姓共へも委敷御申渡被成度存候
一此度三升貮斗俵ニ相改候付てハ、先達て緒方九郎左衛門
方廻在ニて、俵之寸法入實之様子委敷致方有之候様子及
承申候、右之通候ハヽ御百姓共能合點いたし申たると存
候、然共相改候儀付てハ、俵之長短間々有之へくと存候、
既ニ當小麥納方有之候處長短間有之、小麥迄ハ右之通
ニて相濟申候へ共、御年貢米之儀は去年以来大坂表ニて
立物ニ相成候儀は御承知之通之儀ニ御座候、然ハ彌以入
念相拂候様受取方も無斟酌致吟味候儀ニ付、旁宜敷御申
渡成度候、且又入念之儀、三斗貮升外入増例年之通無減
少相拂候様、是又御申渡被成度、缺等多有之候てハ御百
姓も致難儀、此元ニて之取計も殊之外不辨利有之、其上
缺差候得ハ折角入念候俵も損し、直方不辨利之様子候
間、厳敷御申付被成と存候
一右俵之長短、小麥納之節委敷致吟味候處、拵立候寸法左
之通
一中六寸、俵口八寸少餘、右之通有之候ヘハ至極恰好能
相見申候間、右之通致出来候様有御座度存候、尤俵之
儀ハ御百姓手練之事ニ付、右ニも限り申間敷哉、案外
之長短無之、いつれか見候ても恰好宜敷方可然宜と存
候間、得斗致得通候様有御座度存候
一御年貢米之儀、例年送る持参相拂申儀、勿論之儀御座候、
然處送前ニは致相違、間ニは出増又は出不足なとも間々
有之事ニ候、當年よりハ相改候儀ニ付いつれ之御蔵も不
辨利ニ可有之候間、右躰之儀無之、送前之通相納候様ニ
と存候、送前之内刎俵抔ニ相成仕直し翌日拂いたし候儀
ハ、持込候俵數之儀ニ付、今迄之通支申間敷候得とも、
出増・出不足之儀ハ右之通精々御申渡可被成儀と存候、
右之趣相達、被及御沙汰候ても可有御座候へ共、先如是
御座候、以上
寶暦十三年八月 川尻御蔵
御惣庄屋衆中
[付札]「本行之寸法、三斗貮升之外入増共入俵ニ拵立候
上ニて之寸法ニて有之候、尤中結りうこニ■メ候 ■扌偏に乄=締
上、編ふ差渡六寸ニて有之候、然レ共りうこニ■
不申下地あミふハ八寸ニて可有之哉」
三八〇
一御隣國之御領主様、其外公儀御役人衆様御通、河尻町御
止宿之節、差出候人馬之儀、其節々都て川尻人馬會所へ
請夫より駄荷輕尻馬人足之分は在方へ申達、乗掛馬は川
尻町馬指出來候由に候、右之通有之候てハ致混雑支ヶ間
敷儀有之様子ニ候、依之向後左之通
一御家来/\宿々着之上、早速入用之人馬數宿主より得斗
承合、乗掛馬之儀ハ河尻町人馬會所へ書附又ハ人馬帳宿
主より相達、駄荷馬・輕尻馬・人足之分ハ御郡人馬所直
受被仰付候間、宿主/\より右同前相達候様及沙汰候
條、人馬帳又ハ書附宿主/\より御郡人馬所へ差出次第
早速割付、左候て夫々宿主之名附調、口付之者又ハ人足
へ渡遣、右名附宿々へ相達、刻限等無間違承合罷越候
様可有御申付候、勿論本馬之望有之分ハ一疋ニ半馬二疋
宛指出シ可申、在馬故右之通候段ハ宿主/\より御家来
へ得斗申通候様可及沙汰候
一右御家来之内病人有之、輕尻馬望候節、今迄在方人馬所
へ申達候得は、前宿より之帳面に無之ナトゝ申達支ヶ間
敷有之様子ニ候、急病等にて歩行難成宜二て輕尻馬を望
候ハヽ、前宿より之帳面ニ無之候とも差出不申候て難叶
事ニ候、右之通之節は宿主承合候得ハ様子相知レ不審之
儀は有之間敷候間、無難澁差出候様可有御申付候、右之
趣及沙汰候上、若向後不埒之儀有之候ハヽ、屹ト吟味可
被仰付候、堅相心得候様可有御沙汰候
一當時迄川尻町内ニ各詰所拵有之候得共、其所ヘハ詰方無
之、近在へ被相詰居候由、右之通隔候てハ急成儀差支申
事ニ付、向後右町内詰所へ被相詰、支ヶ間敷儀無之様御
心得、御惣庄屋・下役人共も同所又ハ人馬所へ相詰、何
れも入念取計、違却之儀無之様可有御申付候、右之通候 金守三左衛門 (5代か6代か不明)
間左様御心得、金守三左衛門へも右之趣及沙汰候間、可 5、三左衛門(喜平次正孟) 五百石 御番方九番組御小姓組御使番御中小姓組 屋敷・山崎
有御申談候 6、儀一郎(三左衛門) 御物奉行 五百石
寶暦六年十月廿日 御奉行中