津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■寛永より寶暦迄・郡中法令(21)

2018-03-20 09:34:05 | 史料

 三四九
一明和三年戌六月廿六日、平太左衛門殿江戸より被罷下候
 節、内牧宿於御客屋、片山甚十郎へ紙楮苗仕立方之儀ニ     5、片山甚十郎  三番与・御郡代定役 百石   
 付被申聞候、一巻                              ~安永四年 下益城郡郡代
                                   安永四年~     野津原鶴崎郡代
                                   明和元年十一月~  宇土郡郡代
                                   明和元年~明和四年頃 八代郡郡代
                                   天明元年頃~     菊地郡郡代・合志郡郡代(兼帯)

 
一野地・空地之内、御百姓見立願出候ハヽ、遂吟味無支所
 柄ハヽ植立せ、楮半高は上納、半高は植立候者之所務
  但し、苗は一坪ニ四本宛
一御山畝、御薮畝之内ニても御用相立候竹木無之所は、願
 候ハヽ植立せ、三歩ニ上納仕、三歩一ハ植立候者之所務
一野開畝之内荒方ニ相成居、運上は村方より辨上納いたし、
 迷惑相成居候所柄も可有之哉、左様之所、楮床ニ願出植
 立候上は、運上ハ御免被成、植立之楮三歩ニ上納、三
 歩一ハ植立候者之所務
一銘々抱高之内、畑畔ニ植付候ハ、不残其者之所務
 右いつれも楮苗は可被渡下候、左候て銘々之所務之楮も、
 下方脇賣いたし候直段よりも勝手宜様御買上相成可申
 候、右之通ニ〆楮植立望申者も可有之哉承繕被申、早々
 可被相達候、尤此外ニも各存寄之趣も有之候ハヽ可被相
 達候、右場所彌願出候儀ハ従是可及指圖ニ候、願出候節
 ハ御惣庄屋・村役人楮仕立受込之御家人立合致見分、地
 床紛敷儀も無之哉遂吟味可申候、格別御役人不被差出候
 様しらへ可申候、此儀ハ追て之儀ニ候得共為心得申入候
 事
   明和三年戌七月

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