津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■細川家家臣・田屋家先祖附

2018-03-04 14:56:32 | 史料

             田屋家家系図・先祖附・その他諸々の古文書

 偶然このようなサイトを発見した。田屋家は二家あるが、こちらは分家筋(誠之助家)のお宅らしい。
 これを参考にして「新・肥後細川藩侍帳」に反映させようと思っている。


■ 田屋久七  (南東22-18)
    1、次部右衛門(治部右衛門)
    2、彦左衛門
    3、次部右衛門(治部右衛門)
    4、次部右衛門(治部右衛門・勝正 初・又四郎)) 
    5、尉左衛門・勝久(土平) (1)百五十石 御番方十三番御中小姓 屋敷・塩屋町
                  (2)御小姓組・木下・組脇 百五十石御足五十
    6、政之允
    7、久之允  細川斎茲公御書出(天明八年)百五十石
    8、仁吉(久右衛門)
    9、仙太(久右衛門・治部右衛門・久右衛門)  旧知百五十石
    10、甚之助(尉左衛門・久右衛門・治部右衛門・久七)  御小姓組 百五十石

         何代か不明 治部右衛門
              十挺組・清左衛門組 百五十石 外ニ五拾石之御役料被下候 (御侍帳・元禄五年比カ)
         何代か不明 久右衛門
              御鉄炮二十挺頭同列・御近習御次組脇 浜町支配頭之支配
                                  浜町御取次兼帯 三百石
         何代か不明 丈(尉)右衛門 細川斎護公御書出(弘化四年)百石

■ 田屋誠之助  (南東23-7)
    1、久右衛門(初・久七 後・大小右衛門)
    2、治部右衛門  (1)供之者・御扈従与也・五番 百五十石 (於豊前小倉御侍帳)
             (2)御小姓組衆 百五十石 (肥後御入国宿割帳)
    3、彦左衛門    四番有吉内膳正組 百五十石 (真源院様御代御侍名附)・・源右
衛門
                百五十石 (真源院様御代御侍免撫帳)
    4、治部右衛門   十挺組・清左衛門組 百五十石、高五十石之役料被下候
    5、久右衛門
    6、喜三右衛門
    7、助左衛門
    8、久右衛門
    9、丈右衛門
    10、慎右衛門  所々御目付 百石
    11、誠之助


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■寛永より寶暦迄・郡中法令(8)

2018-03-04 10:23:33 | 史料

 二八四
   覺
 在中夫仕之儀ニ付ては連々被仰付置候ニ付、御惣庄屋ハ
 不及申、下役人共も無油断心を付可申と存候、然ル處ニ
 所々費候夫仕も有之趣相聞不届之至ニ候、萬端心を付無
 益之儀無之様急度可有御沙汰候、御惣庄屋元急成御用之
 筋間違等有之候ては差支之趣ニ付、御小庄屋本え走り番
 相詰候様ニ仕向來候由、右之外ニ在夫をも餘計ニ相詰せ
 申ニては無之候哉、委細心を付不申所より壹人ニて相濟
 申儀をおのつから費たる夫仕も有之事候、御横目役をも
 被差出取計之様子相知申事候間、入念候様可有御申付候
一例年御門松其外御家中門松差出候節、御町方ニて強儀之
 仕方有之如何敷候、惣躰相慎持出候様可有御沙汰候
 右之通御仲間中えも被仰通、不洩様重疊委御沙汰候様ニ
 と存候、以上
   延享五年辰十一月

 二八五
   覺
 御百姓之婚儀相調候節、互ニ親類大勢打寄其村々頭立候
 物とも呼請、造作ヶ間敷儀仕由ニ候、其上相濟候已後、
 樽入と唱若者共婚家ニ酒肴を致持参、大分物入と仕由、
 自然不馳走之儀有之候得は法外之仕方も有之、又は公役
 等ニ罷出候節無躰之儀を申掛候處より、不得止事造作い
 たし候趣相聞不届之至ニ候間、已來は婚儀ニ付て之出入
 は至極身近者一両人之外前後共出入無用ニ候、尤圍之儀
 堅不仕、樽入等之儀決て仕間敷候事
一御百姓共前髪を取、又は名替いたし候節も、若キ者とも
 樽入過分之失墜も有之由相聞候、不心得之至ニ候、以來
 左様之儀堅仕間敷候事
一無高御百姓共之内、札を取候馬口勞ハ各別、無札之者牛
 馬賣買仕由相聞候、惣躰無札之者牛馬賣買不仕筈ニ候處
 不届之至ニ候間、右之儀堅仕間敷事
  但、札取馬口勞共も、間ニは右賣買之節證文取替シ不
  仕様子ニ相聞候、已來牛馬賣買仕候節は御定法之通證
  文取替可申事
一於在中造酒本手・請酒本手所持之者之外ニ、内々ニて酒
 商賣いたし候者有之由相聞候、酒商賣之儀は兼て御沙汰
 之趣有之、別て被入念候事ニ候處、右之通之儀ニ付不届
 之至ニ候、以来右之通之儀決て仕間敷事
 右之通堅相守可申候、自然相背候もの於有之ハ、村役人
 共ハ勿論双方五人組共迄急度可被申付候間、人別右之趣
 委細被申渡、承届候との銘々判形取置可被申候、以上
   延享四年卯正月          辛川孫之允

 二八六
   覺
 所々御蔵え在中より御年貢米穀相納候節は、前々より村
 々拂頭相極置、米国相拂候節は付添参致支配候て御蔵入
 仕來候處ニ、近年猥ニ相成、右拂頭付参不申處多有之  
 由、就中川尻御蔵拂之所々猥成趣相聞申候、左様之所よ
 り自然と不■之儀も有之事ニ候間已後は村々拂頭夫々付      ■扌偏に乄=締
 添罷越、麁抹之儀無之様ニ入念御蔵入仕候様ニ可有御申
 付候、此上拂頭も付参不申麁抹之儀も有之候ハヽ急度可
 被申付候間、不洩様ニ稠敷可有御沙汰候、尤米拵、俵拵
 等之儀ニ付てハ前々より被仰付御格も有之事ニ候間、彌
 以念を入候様可有御申付候、以上
   延享四年三月        郡方

 二八七
   覺
 諸御郡え御用ニ付被差出候御役人之儀、夫々人馬差紙相
 渡、向々逗留中粮米ハ引切手を以受取申事ニ候、然處ニ
 間ニは紛敷者在中え入込、御役人抔之様ニ申偽り宿を
 仕、引切手をいたし粮米をも受取申様子ニ相聞候、右之
 通之儀は在方之者も心を付申様子ニは候得共、強て詮議
 も難成迷惑仕儀も有之由ニ候、依之當十一月より御郡方
 より相渡候人馬幷明松差紙之印形を改用之、左候て右之
 印鑑御國中村々庄屋共え壹枚宛渡置申筈ニ候間、諸御用
 二付御郡え罷出候面々持参之人馬差紙ニ印形引合せ、紛
 無之候ハヽ宿之儀申付、引切手を以粮米をも相渡、差紙
 持参不仕者ハ出来之上御郡より相渡申筈ニ候間、御惣庄
 屋より承合今月廿九日限受取、一村限庄屋共手前ニ渡置
 候様可有御沙汰候、右之段御仲間中えも御通達候て夫々
 不洩様ニ可有御沙汰候、已上
   延享四年十月十八日    奉行所
[付札]「御奉行所より仕出候所々えは、御用状継送り幷明
   松差紙之儀、夫々年四月及沙汰、役所印を用申候、
   此儀は唯今迄之通ニ候事」

 二八八
   覺
 盤將之儀ニ付てハ、兼て及沙汰候通候所、元文六年酉ノ
 二月御達之通故略ス
   延享四年二月

 二八九
   覺
 近キ比在々所々ニて他所より罷越候藝者を村方へ留置、 
 夜中向寄之者共大勢相集り、藝抔を仕せ見物いたし候趣 
 二候、右躰之者之内ニは紛敷者も入込可申候、其上旅人 
 宿之外一宿をも不為致譯ニ候處、猥成様子ニ相聞不届ニ
 候、ヶ様之儀ニ付ては常々村方役人抔も心を附可申處ニ
 其儀無之不心得ニ候、此已後他國より之者を村方え堅入 
 込申間敷候、已來右躰之不心得之者有之、猥ニ一宿等仕
 せ候者ハ勿論村方役人共迄も急度可被仰付候間、常々
 随分心を附候様ニ可有御申付候、此段御仲間中えも御通
 達候て、在々不洩様可有御沙汰候事 

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