津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■讃岐守宛蜜柑の送り状

2018-03-21 17:33:21 | 史料

 寛文六年のこの時期藩主綱利は江戸にいる。四年前に高松藩主松平頼重(水戸徳川家)の養女・久姫と結婚した。
 その舅殿の八代の蜜柑を贈るように指示している。これは高松藩家老衆に宛てた送り状(案文)である。
 年月日が記されており、また長岡左近(南条左近)の名前が見える貴重な史料である。


                     一筆致啓上候其御地弥無御
                     別条 讃岐守様増々
                     御機嫌能可被為成御座と恐悦
                     奉存候然者 讃岐守様江當國
                     八代二番蜜柑をも進上仕候様ニと
                     従江戸被申越候ニ付而只今為拵
                     差上申し候條可然候様ニ被仰上
                     可被付候猶来春可得■申候
                     恐惶謹言
                     寛文六年     長岡左近    (忠利末子ーのち綱利により永蟄居となる)
                       十二月廿一日 有吉大蔵    (七代・貞之)
                              長岡監物    (三代・是長)

                       彦坂織部殿
                       大久保主計殿
                       谷平右衛門殿
                       星野宮内右衛門殿 人々御中

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(22)

2018-03-21 08:45:16 | 史料

 三五〇
   覺
一諸御郡楮苗植立候様との儀ハ、先年より追々被仰付候事
 ニて、其節々及達置候、當夏御中老より右之儀ニ付被仰
 聞候趣有之、先達て各へも書附を以及達置、拙者共存寄
 之趣仕法之書附御役所へ相達候處、達之通被仰付候、阿
 蘇・南郷ハ山野・土地廣候ニ付、各出精有之候へハ、餘
 計仕立ニ相成可申候、左候ヘハ上之御勝手二も宜、第一
 ハ下方之勝手ニ相成候間、御惣庄屋可為主宰は不及申、
 楮仕立受込之御家人申談、村役人共小百姓迄委ク徳用之
 儀被申聞、植立候様可有教示候、往々繁昌いたし候ハヽ、
 一廉下方之為ニ可相成候間、各可被用心儀肝要ニ候、依
 之左之通
一山野之空地、楮床ニ見立願出候者有之候ハヽ、各幷受込
 之御家人・村役人立合見分有之、無支所柄ニて候ハヽ、
 其子細畝數等願書に相認、繪圖面相添、各幷受込之御家
 人中印被仕、所柄見分有之候處、何そ支無之候ニ付願之
 通被仰付候様有之度由、肩書ニ被相認、尤村方支有無吟
 味之書附も相添可被相達候、左候て願之通相濟、楮植立
 二年目・三年目よりハ楮之収納いたし、半高ハ上納、半
 分ハ植立候者之所務被仰付筈候事
  但、楮苗被為拝領筈候事
一御山畝・御薮畝之内、御用ニ相立候竹木無之荒居候所柄
 楮床ニ願出ハ、吟味之仕法ハ前條同断ニて、願書・繪圖
 等可被相達候、尤御山薮願出見分之節ハ、御山支配役
 へも各より被申通立合有之、中印ニも相加へ可被差出候、
 御山藪畝植立之楮ハ、収納之上三ヶ二上納、三ヶ一ハ植
 立候者之所務被仰付筈ニ候事
  但、苗右同断
一諸開畑等之内、荒地ニ相成居、運上銀村辨ニ相成居候所
 柄も有之、楮床ニ願出候ハヽ、吟味之仕法ハ前條同断ニ
 て、願書・繪圖等可被相達候、是以収納之楮三歩二上納、
 三歩一ハ御百姓所務被仰付筈、楮苗は被為拝領候事
  但、本行之所柄、御郡間野開畝之内、願出候ハヽ、御郡
  間より楮苗ハ御調渡ニ相成候、楮上納も御郡間ニ相納
  申筈ニ候、野開運上銀も其場所之様子ニ應し、於御郡
  間御詮議之上、楮上納之年より御免可被仰付候、御本
  方野開畝之内願出、如願被仰付候上ハ、其地床何反何
  畝、其地床之運上何程と申儀、御惣庄屋より書附、御
  勘定所へ相達置候様、右楮床分之野開銀無躰ニ運上御
  免之内より楮床ニ相成候分、運上は格之通致上納、右
  楮床分運上銀ハ楮上納仕候年より其子細を記、御惣庄
  屋より別切手を以年々可被渡下候、勿論紙楮上納は、
  御本方納ニ相成候、植付之楮苗之儀ハ、代銀を以其時
  之植付又は植替等之節、上中下之直段ニ應し、申出次
  第御勘定所より被渡下筈候事
一銘々抱高畑畔ニ植候ハ、紙楮不残其者之所務被仰付候、
 楮苗ハ被為拝領候、右之通結構被仰付候事ニ付、随分出
 精植立、銘々之徳用ニいたし候様可被申付候、右願出吟
 味之仕法ハ、何村何某、何方之畑畔ニ何百何拾本植立可
 申との儀相達候上、受込候御家人見分之上相違無之候ハ
 ヽ、一村限小前帳取揃、御惣庄屋受込之御家人より其手
 永限一紙帳ニ相添可被相達候
一楮苗一反ニ付千貮百本植立候積りニて候、乍然土地ニ應
 し斟酌可有之候間、其儀ハ各見込ニ相極可被相達候、成
 長次第ニハ二年目・三年目より楮収納可仕候間、上納速
 ニ可相納候、御百姓所務之楮も脇方ニ賣拂候より勝手ニ
 宜様御買上可被仰付候、其節ニ至ては猶又委細及僉議候
 事
一楮仕立受込之御家人勤料之儀ハ、其懸り其年之収納楮惣
 斤目より歩引を以被為拝領筈候、追て可及達候事
 右之通候間、被得其意、随分出精被仕、往々繁昌いたし
 御百姓之為に相成候様取計可被申候、以上
   明和三年戌十月    阿蘇南郷 御郡代中

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