津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■どっと疲れました・・・

2018-03-26 15:45:08 | ご挨拶

 九時ころから一時間半程度、ブログのタイピング、相当量たたいて投稿のキーを叩くとNG、なんとGOOブログはメンテナンス中で投稿が出来ず・・・まったく無駄に消え失せてしまった。
すっかり疲れてやる気を失い、跡は今晩にでも頑張ることにしよう。

昼からは次の史談会の為の勉強、「豊後国諸藩の一揆の伝播と細川藩豊後領のこと・一旅人の記録「途中流説」を読む」などという大仰な演目を用意して、関係資料を収集して読書に及んでいる。
文化八年から九年にかけて、細川藩の隣国・岡藩(中川氏66,000石)領内の百姓衆が藩の過酷な農政に対し一揆をおこし、豊後街道をぬうようにして近郷諸藩で一揆が勃発した。
豊後国(大分県)は中津・杵築・高田・日出・森・府内・臼杵・佐伯・立石藩などの小藩に分けられている。
熊本藩や延岡藩・島原藩の飛び地があり、又宇佐地域は旗本時枝氏の領地や宇佐神宮領などがあり、日田地方は幕府の天領である。
地図を見ながら、それぞれの藩の場所や藩主・知行高等を調べて書き出す。またそこで派生した一揆の状況を調べる。
以前「ニ豊小藩物語(上)(下)」を購入したが、これが大いにためになっている。
又この時期の一揆の模様を著した脇蘭室の「党民流説」という史料が残されているが、全文を読破すべく古本を手に入れようと古本検索に励んでいる。こんなことをやっていると大いに疲れる。


花見もゆっくりしたいところだが、左足の具合が芳しくなく、そうこうしているうちに散ってしまうのではないかと心配しているが、缶ビールを片手に明日にでも出かけようと思っている。
何をするにも体力勝負、疲れ果てた爺は大いに年齢を感じる今日この頃です。

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(27)

2018-03-26 06:34:54 | 史料

 三七一
一町在之者共御家中へ若黨奉公ニ罷出候節ハ、支配方/\へ
 願書可被差出候、尤向方引取候歟、又は居續ニ居候節ハ
 猶又其段時々可被相達候、惣て人置所へ小者出入之達帳
 一紙之内ニ稜を立、來年より仕出し可被申候
  但、譜代相成候節ハ、猶以相達候様御沙汰候て、此方
  へも可被相達候
 右之趣可有御沙汰候、以上
   寶暦八年二月廿四日   御郡方御奉行中

 三七二
一諸御郡楠木無多事候ニ付、仕立せ可申旨御沙汰有之候、
 覺へも心掛候て御山口へも苗木見當次第、其所之庄屋
 共へも申答、入念そたて候様可被申付候、村々庄屋共へ
 も右之趣可被申聞置候、當時村々へ有之候楠木苗木委敷
 致吟味、何方/\ニ何程有之候儀との書附差出可被申候、
 右之苗木致盛長、作障相成可申所抔ニ有之候分ハ、御山
 内又は空地等之作障ニ不相成所へ年々植付可申候、左候
 て此以後ハ一年越ニ相改、惣木數之書附差出可被申候、
 随分入念本數年々相増候様心掛、御山口共へも委可申付
 候
   寶暦九年五月六日     御郡代

 三七三
   覺
一田方苅揚之儀、村方四歩通以上御損方ニ出候所々苅揚被
 押置候儀、従前々之御仕法ニて、既去申年も猶又委細及
 沙汰候程之事候得共、畢竟毛上改候為として能毛を被立
 置、立損之費ニ及候所就上下無益之儀不及申事ニ候、依
 之再應各存寄をも承届、重て被相達候旨を以遂讃談、即
 當年より苅揚之儀御免有之候間、御惣庄屋は勿論村役人
 共精々心を附、紛敷儀無之様入念可相改旨、委細可被有
 沙汰事
一村々へ申渡候儀、最早時節差向候事ニ付、田方及熟候方
 角より早々出郡有之小百姓共至迄被呼寄可被申渡候、尤
 申渡儀之旨趣區々に有之候てハ、受方も夫ニ應可申候條、
 末々迄委致會得候筋々申談、同様之趣を以被申、御土免
 通り之者共既刻刈揚ニ取掛候様可有御沙汰候事
   寶暦十辰年八月

 三七四
一田方苅揚之儀、村方四歩通以上御損方ニ出候村々ハ、
 其餘通り方とも御徳懸相濟候迄ハ苅揚之儀被押置候、右
 は畢竟前稜下方風俗不宜時節、間々心得違之者表裏を構、
 紛敷致方有之候所より右之通被仰付候、然處當時ニてハ
 下方一統風俗改、萬事有筋を以實貞ニ相心得候様子ニ付、
 當年より過半損引ニ出候村々たり共、其内通り方受除
 候物共ハ御格之通假受状仕、一人別早速致収納候儀被成
 御免候、下方彌以難有奉存、毛頭麁抹之儀不仕様相心得、
 早々苅揚可申候、此儀不限近年追々結構ニ被仰付候時節
 柄、萬一至極之悪性者有之、御憐憫之譯を不奉存、御ゆ
 るめ被下候筋ニよつて却て紛敷致方も可有之哉、其所ハ
 御惣庄屋不及申、村役人共随分入念相改、自然紛敷儀も
 有之候ハヽ即刻可申出候、小百姓共も此旨相心得、右躰
 之者及見聞候ハヽ其段御郡代へ直ニ訴出可申候、若御役
 人見分之節紛敷様子も候ハヽ、追々稠敷御吟味之筋格別
 ニ及沙汰候間、此段可被承置候事
   寶暦十年八月       御郡代中

 三七五
   覺
一在中方之儀ニ付てハ、近年追々御沙汰も有之、諸出米      扌偏に乄=締
 銀之儀猥ニ相聞候間、去ル申年仕法を立候て及沙汰置候、
 然處所ニ寄り候てハ方ゆるみ、諸出米銀不直之筋も有
 之、別て御巡見御用付てハ不正之様子も有之たるニてハ
 無之哉、惣躰之儀ゆるミ候様子ニも相聞、間ニは會尺ヶ
 間敷儀も有之様子ニ相聞不埒之至ニ候、各油断ハ有之間
 敷候得共、御改正ニよつて相改候所、此節ゆるみ候様ニ
 有之候ては難通事ニ候間、委心を附被申、仕法趣ゆるミ
 不申様被申付、村々心得違之者も有之候ハヽ急度遂吟味
 此方へ可被相達候、右之儀付てハ御中老より被仰聞候趣
 も有之候ニ付、猶又及沙汰事ニ候條、不都合ニ儀無之様
 厳敷可被申付候事
   寶暦十二年二月      御郡代中

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