2018.3.13~5.6 九州国立博物館で文化交流展 特集展示「熊本地震と文化財レスキュー」展が開催される。
この鎧は熊本史談会会員でもある、熊本市の大矢野家所蔵の宜紀公の鎧、明治初頭細川家からお預けになったものである。
この鎧が熊本地震後文化財レスキューで保護され、今回の展覧会に展示される。また大宰府迄出かけねばなるまい。
2018.3.13~5.6 九州国立博物館で文化交流展 特集展示「熊本地震と文化財レスキュー」展が開催される。
この鎧は熊本史談会会員でもある、熊本市の大矢野家所蔵の宜紀公の鎧、明治初頭細川家からお預けになったものである。
この鎧が熊本地震後文化財レスキューで保護され、今回の展覧会に展示される。また大宰府迄出かけねばなるまい。
二三日天気も良く暖かいので窓を開けていたら、途端に花粉症の症状が出て、ティッシュの山が出来つつある。
おまけにたびたび私の巨大な「くしゃみ」がご近所に響いていて、少々恥ずかしい思いをしている。
PCのタイピングも、読書もくしゃみと間断ない鼻水に対応するため度々ストップしてしまう。
目も痛くなり又目薬の御世話にならなければならない。毎年の事ながら気欝なシーズンである。
暖かき日なれど気欝 花粉舞う 津々
二九七
覺
茶・たはこ其外何品ニよらす其所々ニて土産之類望之面
々より御惣庄屋・在役人え頼来候節、時分之才覺を以相
調候事ハ不苦事ニ候間、間ニは代銀滞候ても打捨置候間
賣主之及迷惑、又は向方え持届候節夫役を申付候類も有
之様風聞候、私之會釋を以支配方之難儀ニ成候事不心得
之至候、勿論米銀才覺之儀頼來候節、一分之才覺ハ不苦
候事ニ候、然處ニ支配方之百姓高掛りニ割賦取立剰返濟
之儀も不埒仕、下方及困窮候様ニ風聞候、萬一左様之御
役人も候ハヽ可為曲事候
以上
十二月
二九八
他國より六十六部、且又巡禮抔いたし候様子之者、男女
御國内徘徊いたし、間ニは紛敷風儀之者相見へ候由、御
曲輪内え入込候節ハ往還筋を送り出候様、廻役之者共へ
令沙汰候、在中ニては所々役人共より送り継、御境目よ
り送り出候様可有御沙汰候
一御曲輪内、薩州様御通之節、御家来之内又は旅人共罷通
候節、間ニは本町通ハ不致、近道を存候哉、駕幷人馬之
内裏町を通申者も有之由、本通之外外脇道堅不罷越様、
下方え稠敷御沙汰候間、人馬會所之者共も兼て其心得仕 稠敷=きびしき
居候様可有申付候、尤右之通御同役中えも可有御通達
候、已上
寛延三年巳二月廿ニ日 奉行所
二九九
覺
一富講興行之儀ハ容易御免不被仰付段仰付置、極々譯有
之無據願筋とても御免被成候ハ重キ事ニ候、然全ニ於 無據=よんどころなく
在々富講等敷儀も企、紛敷仕法有之由相聞候、右之通至
極之譯立不申候ては不被成御免儀ニ候處ニ、内々にて猥
二富講等敷儀を企候儀不届之至ニ候、横目役をも差廻事
候間、自然右之通之儀企候者有之候ハヽ其者ハ不及申、
村役人共迄越度可申付候、此段下方え急度沙汰被仕、人
別承届得其意申候段判形取置被申、其段可被相達候、左
候て右之趣寺社方幷御家中えも通達被仕置、不及申各え
も随分心を付可被申付候事
二月 小原勘右衛門
三〇〇
覺
在中於所々此間自然之藝者を雇、踊操等興行仕せ申趣相
聞候、願解寺ハ有之候ても願之上興行仕事候處ニ、猥ニ
右之通之儀を企、殊更他所者をも雇、右之通之様子旁以
不届之至ニ候、縦令内證いか様之譯有之興行仕候共、宿
を借し、又は興行之場を借候者於有之ハ、村役人共ニ至
迄急度越度可申付候
一在中之者共奉公を止引込百姓相勤候者ハ各別、農業をも
相勤不申、無故猥ニ引込候ハ難成事候處ニ、間ニハ引
込候て農業ハ相勤不申、御免も無之小商を仕、御法度之
徳利酒・肴類或は小間物をも蜜々致商賣物多相聞候、重
疊不届之至ニ候、右之儀ニ付ては度々及沙汰申事ニ候
處、村役人共もゆるかせ之儀共候、奉公を止引込百姓相
勤候者ハ格別、御百姓ニ相成候方便も無之者ハ、彌以猥
ニ引込せ不申様ニ村役人共えも委細可有沙汰候、如此沙
汰候ても若右之趣相背候者も於有之ハ急度■方申付、勿 ■扌偏に乄=締
論庄屋・頭百姓共まて越度ニ可申付候
右両條之儀早々其沙汰被仕、右之趣承届候との書付判形
取置候様ニ被申付、右書付各手前ニ取置、其段相達可被
申候、尤各えも常々随分心を付被申、稠敷可被申付候、
今度改横目役をも差出候間、自然ゆるかせ之儀も有之候
ハヽ各も可為無念候條、左様可被相心得候事
右之趣寺社方幷御家人中えも可有通達候、以上
三月 小原勘右衛門 小原家4代・勘右衛門 二百石御番方七番御留守組御郡奉行 屋敷・竹部
三〇一
口上書
在中火用心之儀毎度申達候通彌以無油断入念、勿論御茶
屋・御蔵有之所々幷往還宿町・舟着・御境目之所は猶又
麁抹無之様可有御沙汰候、且又他國よりも諸勸進之者参
候節、烏亂者紛参候儀も可有之候條、疑敷躰之者ハ押
置、早速致注進候様可有御沙汰候、右之趣可申達旨如斯
ニ候、已上
三月十五日 郡方
三〇二
覺
一津口・陸口増運上被仰付置候、米・粟・大麥・小麥之儀
蜜々抜荷いたし、或ハ外之商賣物等下積ニ仕、他所へ追
々忍出申候様子相聞、去年已來別て米無多事、其外之穀
類等も直段引上ヶ、上下共ニ及難澁可申様子ニ候處ニ、
右之通忍出候儀不届之至ニ候、御横目役追々被差出事ニ
候間、見當り聞出次第稠敷■方可被仰付候
一海邊請候村々又は在中之者共ハ、旅船・獵船等之手筈能、
猶以米穀忍出申様子ニ相聞候、右躰之儀は増運上不被仰
付候節ニも御法度事候處ニ、重疊不届之至ニ候、海邊之
村々町役人とも晝夜心懸可遂吟味、少しニても紛敷筋有
之候ハヽ其者ハ押置、支配方/\え可被相達候、若外よ
り相顯候ハヽ其所之庄屋・別當其外役掛り之者共被差通
間敷候事
一陸口・津口御番所有之所々出入之儀は、兼て定式候帳面
被渡置、其所々在町役人等も委細心心を付相改候様仰置
候、彌以入念、右御番所外之海邊ニて賃銀餘計出候得
て、相對を以獵船等ニて蜜々他國え乗せ渡申候儀、度々
有之由相聞、是又重疊不届之至ニ候、向後右之通之者共
有之候ハヽ御仕置ニ可被仰付候、尤浦々え被差出置候在
役人より常々稠敷遂吟味、左様之儀有之候ハヽ押置、支
配人/\え相達可申筈、外より相顯候ハヽ其所之在役人
被差通間敷候事
一此已後抜荷之者又は往来所持不仕者を他所へ忍出申様子
聞出次第訴人可仕候、御吟味之上御褒美可被下候、尤訴
人之儀手筋を以相達候ては間延ニ成候、其上間違候儀も
可有之候條、熊本へ罷出御役所へ可申出候事
但、右ヶ條之外之儀ハ堅御取上不被成候事
津口・陸口米穀其外出入■方之儀ニ付、別紙覺書壹通差
越候間、御支配之御郡町在幷問屋/\えも可有御沙汰
候、以上
六月八日 奉行所