津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■競い負けた品物が・・・

2018-03-05 09:27:00 | オークション

    これが全て競い負けた品物という訳ではないが、少々心残りがある「旧・佐田氏所蔵文書」全18点の落札者の再出品である。

文書 文政 指物附 肥後武士(住江)から家老(長岡監物)へ届け出  花押有文書 文政 指物附 肥後武士(住江)から家老(長岡監物)へ届け出  花押有

古文書 天保 切支丹宗門改め 肥後武士(木下]からの届け出 花押有 古文書 天保 切支丹宗門改め 肥後武士(木下]からの届け出 花押有

文書 天明 指物附 肥後武士(水野)から家老(長岡監物)へ届け出  花押有 文書 天明 指物附 肥後武士(水野)から家老(長岡監物)へ届け出 花押有

文書 天明 甲立物 肥後武士(野田)から家老(長岡監物)へ届け出  花押有 文書 天明 甲立物 肥後武士(野田)から家老(長岡監物)へ届け出 花押有

文書 文久 指物附 肥後武士(奥村)から家老(長岡監物)へ届け出  花押有 文書 文久 指物附 肥後武士(奥村)から家老(長岡監物)へ届け出 花押有

古文書 弘化 切支丹宗門改め 肥後武士(津田)から家老(長岡監物)への届け出 花押有り 古文書 弘化 切支丹宗門改め 肥後武士(津田)から家老(長岡監物)への届け出 花押有り

 
 
 

 

 

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(9)

2018-03-05 07:27:35 | 史料

 二九〇
 宇土町之儀、前廉在町一統ニ御郡支配ニ被仰付候ニ付、
 豊前守殿よりハ一切御構無之事ニは候得共、前々より        豊前守=宇土支藩主・細川興文
 奉行を彼方より被極置町廻役之者も有之事ニ候、然處
 ニ宇土町之儀往還筋ニて旅人往来も多、近年別て烏亂者
 入込申様子ニ付、若付火等之儀も可有之哉、彼方御屋
 敷下之儀故平生氣遣有之事ニ候、尤彼方町廻り役之者晝
 夜町筋打廻り申儀ニてハ候得共、烏亂者等入込候歟、喧
 嘩・口論等之節町廻り役より取押申儀も難成、殊之外不
 都合之様子ニ相聞候、依之宇土町筋ニ烏亂之者入込候
 歟、喧嘩・口論等ニて人集仕候節、以来右町廻り役之者
 罷出取押、其段御惣庄屋え早速相知候様被仰付候段、彼
 方御家司淺浅九郎大夫令沙汰候間、左様御心得、向後
 は右之通之儀有之節ハ、町廻り役より御惣庄屋迄相知可
 申候條、早速請取人差出候様宜可有御沙汰候、勿論其外
 宇土町取計之儀は只今迄之通ニ候間、無間違様可有御心
 得候、以上
   七月十三日        奉行所

 二九一
 諸御郡寺社方え無高百姓共自身妻子、或ハ百姓家内之者                    無高百姓=年貢の賦課基準となる石高
を持たず、田地を持てない農民(=水呑百姓)
 共之内、又は在中外之者共輕キ諸牢人等之家内支配ニ被
 仕儀、此方え達願等も無之、猥ニ相極被申、在々之者共
 も影踏を除り候類も有之様子ニ相聞候、惣躰御百姓共村
 人數を除申儀猥ニ難成事ニ候、尤無據譯有之候得ハ其段
 向々より同役中え被申越讃談之上、譯立候分ハ村人數差
 除申事ニ候處ニ、右之通勝手次第村人數を除り、寺社方
 支配家来等ニ相成候儀ハ不届之至ニ候、以来寺社方支配
 家来ニ相成候者ハ、御格之通其向々より不被申聞、内々
 ニて支配家来ニ相成候分ハ村人數ニ加置、影踏等之儀紛
 敷儀無之様ニ加被仕候、尤唯今迄支配家来ニ相成居候者
 共も御格之通ニ其向々より相達、願相濟候分ハ各別、無
 故村人數を放居申候者共は、當年より元々之通村人數ニ
 差加へ影踏せ可被申候、此以後右之通紛敷者有之候ハヽ
 吟味之上、其者ハ勿論村役人共迄差通申間敷候、勿論各
 ニも右之通之儀乍承其分ニて差置被申候ハヽ可為越度候
 間、左様相心得、村役人共へ急度可被申付候、已上
   延享五年辰正月廿日       小原勘右衛門

 二九二
   覺
 所々御蔵え在中より御年貢米穀相納候節ハ、前々より村
 々拂頭相極置、右之ヶ條延享四年三月之御達二同し
   以上
   寛延二年巳三月       郡方

 二九三
 母出奔いたし行衛不相知其子部屋住二て罷在、縦幼少二
 て右之譯不存候共、家督相續之儀ハ難成候、尤他へ養子
 二遣候儀も難成旨先達て相達候、就夫母継母ニ候ハヽ其
 子家督相續幷他え養子ニ遣候儀不苦候、右之通寄々可被
 相達候、已上
   巳五月

 二九四
 他國之商人御國え商賣物致持参致振賣候儀ハ、従前々御
 停止、右は元文二年巳十月十三日御達ニ同し
一旅人共此已後於御城下直賣、振賣仕候ハヽ、何方之者ニ
 て何方町何屋何某と申者所へ致宿候との趣、廻役之者共
 承相達候様ニ令沙汰置候、此段も問屋共承置候様可有御
 沙汰候、以上
   六月七日         奉行所

 二九五
   覺
 在中より相拂候割賦之穀物幷諸品共ニ町方へ頼拂之儀難
 相成段、従前々致沙汰置候處ニ、近年猥敷相成候、向後
 ハ彌以在中より直ニ相拂、頼拂ハ堅仕間敷候事
  但、若頼拂不仕候て下方不勝手之所も有之候ハヽ、ヶ
  様之譯ニ付て在中拂難成候ニ付、何方何町何某ニ頼拂
  仕度願出候ハヽ、遂吟味可及沙汰候事
 右之趣彌以堅相守、若下方不勝手之筋有之ハ、其趣願出
 次第可及吟味候間、不依何事急度相改入念候事
 右之通可致沙汰旨、御奉行所より書付を以被申聞候間、
 左様御心得、此段御仲間中へも御通達候て、夫々不洩様
 可有御沙汰候事
   以上
   七月十六日         郡方

 二九六
   覺
 諸御郡へ内々合藥致商賣、藥調合所之看板等仕置候者有
 之由相聞候、合藥商賣之儀、容易ニ御免不被成儀ニ候、
 然處ニ願も無之右之通之看板抔出致商賣候儀ハ堅不相成
 事ニ候條、此已後願無之右之通之看板出不申候様ニ急度
 沙汰可被仕候、若相背候者有之候ハヽ村役人・五人組迄
 右之趣堅可被申付候事
   十一月  

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