津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■「豊かなる海 瀬戸内と豊後」大分市歴史資料館、94年。

2018-03-29 19:21:54 | オークション

                                                         ã€Œè±Šã‹ãªã‚‹æµ·ã€€ç€¬æˆ¸å†…と豊後」大分市歴史資料館、94年。

                   「豊かなる海 瀬戸内と豊後」大分市歴史資料館、94年。

            こちらは「豊後」で検索していて発見した図録、細川藩の鶴崎から大坂に至る瀬戸内航路などが紹介されているのではないかと思って落札・・・

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■豊後街道・地図の旅

2018-03-29 10:52:56 | 地図散歩

 ここ数日豊後街道から肥後領関まで旅した人の里程表「途中流説」(1) (2)を精読しているが、書かれている土地の名前がなかなか理解できない。
かっての豊後街道の正式なルートを掌握していないとこの「途中流説」の謎解きはできそうにない。
ルートラボ豊後街道という誠にありがたいサイトがある。これを少しずつ動かしながら、画面を拡大して所定の地名を探す。
但し、里程標にある地名はほとんどが小字(こあざ)で書いて有ったり、当て字であったりで大いに難儀しているが、何とか読み解こうと必死である。

 

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■寛永より寶暦迄・郡中法令(30)

2018-03-29 07:11:22 | 史料

 三八一
 御大名様方川尻町御止宿之節、飽田・託麻より指立候人
 馬左之通
 一手永/\より指出候人馬、何手永分何程/\との儀割
  賦帳前以指出被申事
  [付札]「此儀、割合前仕法長ニ記、相達可申事」
 一御通相濟候上、人馬目録只今迄之通差出可申事
   此間之通仕出可申事
 一御通御用ニ付前以被差出候御役人等ニ相渡候人馬ハ、
  御通用割賦之高ニは加へ被申間敷事
   此儀、一手之衆中へ渡候外、一切持出人馬立方仕間敷
   候事
    但、御一手之衆中ハ格別之事
 一御當日ニ右御用ニかヽり候御役人等へ之立人馬ハ、割賦
  之内より差出可被申事
   此儀、御沙汰之通相心得申事
 一手永/\割賦前之人馬一人一疋も無不足、御止宿之即日
  九ッ時迄相濟候様可被申付候、左候て一村限相改、若不
  足有之候ハヽ早速其段可被相達候、其村役人御申付様之
  筋有之候事
   此儀、前以村々庄屋夫才料呼寄せ、惣躰之儀委申渡、
   入念可申候、尤寄人馬改様之儀、銭友ハ横手より、横      銭友=銭塘(ぜにども ・旧飽田町)
   手ハ池田より、池田ハ五丁より、五丁は本庄より、本
   庄ハ田迎より、田迎ハ銭友より改申候事
 一御立跡ニて残人馬は改申付候間、改不濟内ハ堅不散様可
  被申付候、若散候も有之候ハヽ其者ハ不及申、人馬支配 
  役人共へ申付筋有之候事
   此儀御沙汰之通堅申付、着到を以相しらへ、堅散不申
   様可申付候事
 一人馬支配之儀、此間迄は村庄屋ハ不罷出所も有之様及承
  候、向後村庄屋付添出取捌候様可被申付候事
   此儀、御沙汰之通堅可申付候事
 一薩州御目附衆様、今度御歸之節より人馬會所分乗掛馬ハ
  川尻町会所ニ受、輕尻馬・駄荷馬人足は在會所直受被仰
  付、其宿主/\より人馬之儀申來筈候間、宿主/\より
  乗掛馬又ハ輕尻馬・駄荷馬との儀書附を取、若乗掛馬と
  有之候ハヽ町會所え申達候様申向、書附を返し可申候、
  尤輕尻馬・駄荷馬との儀書分ヶ持参仕候様ニと強儀無之
  様申談、書附取直し其上ニて渡し可被申候事
   此儀、御沙汰之通、何レも示合相心得可申候事
 一人馬渡様之儀、御本宿御用は夫拾人ニ助夫貮拾人も渡可
  申候、御家中入用ハ拾人ニ助夫拾五人宛渡可申事
   但、助夫之儀、手永/\ニ不同無之様渡可申候、尤助夫
   之儀大格右之通候得共、荷物等之輕重ニより右之積よ
   り増方ニ相渡可被申候、必右之員數なつみ被申間敷候
 [付札]「此儀、御沙汰之通増人馬相渡可申候、尤村々へ割付
    之儀増人馬込ミつき立ニ可申付候、村々より助人馬ニ
    不及様可申付事」
 一助馬右ニ准渡可被申事
 一御本宿人馬支配ニは、物馴候小頭、手永より一人宛幷村
  々よりハ頭百姓壹人宛、前夜より御立迄人馬指添置可被
  申候、御家中之人馬支配ハ頭百姓夫才料之者指添置、無
  間抜取揃候様可被申付候事
   此儀、御沙汰之通可申付事
 一殘人馬宿々へ指置候てハ急用之支ニ成候間、御立之御刻
  限一時前より札辻東ヶ輪、御通之支ニ不相成所より同町
  筋へ揃置、其所ニも役人付置、急御用之節指出可被申候
  尤其節ハ何手永之人馬ニても無差別即時ニ指出、間抜無
  之様取計可被申候
    但、用心人馬右之所ニ出置候間、急御用ハ會所ニ不申
    達、右之所へ走り來、右揃所之役人へ申達、人馬引
    連参候様との儀下役人得斗申含可被置候
   此儀、殘人馬之内より、一手永拾人五疋宛・小頭壹人
   宛相添差出可申候、尤御目通之儀ニ付不形儀之躰無之
   様堅申付、物馴レ候小頭最初より引分、得斗可申聞置
   候事
 一人馬寄方・立方・或助人馬之出方共、下役人共間ニハ手
  永贔屓ニてゑかた成仕法も有之様相聞候、左候てハ御支
  ニ成大切至極不通事候間、各より委敷申付、毛頭ゑかた 
  成儀不仕様堅可被申付候事
   此儀、御沙汰之趣堅申付、前條之通堅立用ヶ間敷儀仕
   間敷事
 一此度より人馬會所町在ニ分候間、各儀両人宛惣會所へ相
  詰、下役人任置不申、重々入念萬事共間違等無之様取計
  可被申候、勿論町役人へ申談事も候ハヽ及熟談可被申候、
  内證ハ町在と分り候得共、無隔意町役人へも申談候様可被
  申含候事                    仕立歟
   此儀、御沙汰之通相心得可申候、尤惣會所根帳一冊申参
   候、人馬時々扣せ仲間より手永割賦之儀可及指圖事
 一役人ハ不及申、夫方之者御家来へ對慮外成躰無之、尤不
  形儀等無之、酒を給不申、於道筋も高聲不仕様堅可被申
  付事
   此儀、御沙汰之通堅申付候事
 一今度より我等共河尻町宿ニ相詰候、各且又一領一疋・地
  侍共同宿歟被仕事
   此儀、銭友嘉兵衛より川尻町別當中へ急ニ取遣相極可
   被申候、尤御郡代衆御宿ニ御惣庄屋・一領一疋・地侍
   共一宿仕候間、廣家二相極候様、惣會所近所ニ御郡代
   衆御宿、御惣庄屋宿引並相極候様、惣會所も廣家二て
   無之候てハもみ合申候間、宜手賦有之候様、加兵衛よ
   り別當へ取遣仕候事
 一寄人足等河尻町於宿々不作法成儀、尤強儀之躰無之様堅
  可被申付事
   此儀、御沙汰之通堅可被申付事
 一人馬賃銀役人共へ被相渡候ハヽ、夫々明白ニ致配當可申
  候、若人足等ニ直渡ニて候ハヽ、何人何疋分何程/\受
  取候との儀一村限書附取之、役人受取配分いたし候分と
  も帳面ニ仕指出可申事
   此儀、右同断
  右之通向後相心得被申、夫々堅可被申付候、此外各存寄
  も候ハヽ宜申談、兎角御支相成不無之様取計可被申      扌偏に乄=締
  候、以上
    寶暦六年十月日        田邊孫右衛門        不明
                   手嶋惣右衛門       5、伴八(惣右衛門) 延享四年十一月~寛延三年六月 野津原鶴崎郡奉行
         飽田・託麻御惣庄屋中                        寛延三年六月~宝暦六年閏十一月 阿蘇南郷郡奉行
                                                            宝暦三年五月~宝暦四年十一月 芦北郡奉行

         

   

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