熊本は今週の月曜あたりから20℃越え、桜はすっかり葉桜になってしまい、昨日今日は25℃を越えて半袖シャツで過ごしている。
二週間ほど前に二日ばかり寝込んだが体調は何とか戻ったが、膝は痛いし、目まいはするしで、病院から薬をもらっているが血圧も一向に下がらず終いである。
返却日が過ぎた本を返そうと、今日は思い切って図書館行、セーターを着て出かけたがこれが余計ことであった。
一時間ほどうろうろして、資料を七八枚コピーして退館する。
図書館を出て江津湖の河畔をぶらぶら、元気な子供たちが湧水の豊かな浅瀬で走り回っている。
穏やかな土曜日の風景である。
帰りはなだらかな登り坂がずっと続いて、時折チャリンコを押して歩くという按配である。体力が落ちてしまって何とも情けない。
それでも何とか無事に帰宅、膝のダメージもなく一安心。今日で三月も終わり、少々外にも出て体力回復につとめましょう。
能 650年続いた仕掛けとは (新潮新書) | |
新潮社 |
内容紹介
なぜ650年も続いたのか。足利義満、信長、秀吉、家康、歴代将軍、さらに、芭蕉に漱石までもが謡い、愛した能。世阿弥による「愛される」ための仕掛けの数々や、歴史上の偉人たちに「必要とされてきた」理由を、現役の能楽師が縦横に語る。「観るとすぐに眠くなる」という人にも、その凄さ、効能、存在意義が見えてくる一冊。その真髄をわし摑みにできる、類書なき最強入門書!
出版社からのコメント
『イナンナの冥界下り』『天守物語』の上演や『天籟能』主催……と、古典のみならず、能の手法そのものを取り入れた舞台の演出をも手がける、能楽師の安田登さん。 安田さんの舞台や、定期的な寺子屋でのレクチャーの魅力にはまり、「能の真髄を知りたい」という方が数多くいらっしゃいます。そんな方たちの声にお応えして、読みやすい新書として、能のことをまとめました。過去にも能に関する本は数多く刊行されていますが、この本が一味違うのは、650年続いた能の構造や効能を「いまに活かす」ことを前提にしている点です。古典を愛する安田さんならではの知識と、数々の舞台に立ってきての感覚から得た知見が、能の新たな世界へと、私たちを誘います。 能は過去のものではなく、「今に生きる」そして「今に活かせる」芸能なのです。
今日から「寶暦より天明迄・郡中法令」をご紹介します。54頁(~五三五)に亘りますが、お付き合いください。
〇寶暦より天明迄御郡中へ
追々御達之趣堅相守可申事
三八四
下方へ申渡口達
田畑譲渡幷質地證文之儀に付、正徳五年未ニ月及御沙汰
候文案之通今以堅相守候筈之處、年久敷事故猥敷相成居
候様子ニも相聞候、右御沙汰筋之寫庄屋々々致所持居可
申候間、此節取出小百姓共へも委細讀聞可申候、萬一右
之書附寫等所持不仕庄屋も有之候ハヽ、御惣庄屋へ罷出
寫取、急度小百姓共へ可讀聞候、此已後之儀右之趣能々
存知居候様可仕候事
以上
寶暦三年酉十一月
三八五
覺
田畑譲渡・質地取遣之儀、御惣庄屋割印を以致取遣候様
との儀ハ、追々被仰付置候儀ニ候處、間ニは相對之證文
いたし、剰本地を新地、新地を請野等と偽、或地主をも
不立、御家中浪人支配家来等ニ永代の證文ニて譲渡取遣
いたし、紛敷様子も有之様ニ相聞候、畢竟御惣庄屋割印
を取候てハ、私之仕形成かたき所より、御沙汰之筋も自
然と猥敷相聞重疊不届之至ニ候、向後堅可相守候、若心
得違之者有之、追て右之田畑出入相成候ハヽ、後年至候
共其節之役人共迄も迷惑可申付候、田畑は其旨趣ニした
かひ片付方か申付候、庄屋・頭百姓共役儀申付候砌、先
役人共紛敷取計等いたし置候て之筋有之候ハヽ、其趣御
惣庄屋へ可申出候、隠置候て追て於相知は先役共ニ同前
ニ急度迷惑可申付候、五ヶ村組合之庄屋共は萬事無覆臓
申談候儀勿論ニ候、村方為ニ相成候儀は上之見合なく抽
候て可相勤候、追々承届申事候、間ニは正直之役人ニて
も悪性之者共何角却て悪敷申候て、若左様之者は假令役
儀差除候共自分之取計仕法委細書附、御惣庄屋へ指出、
萬一御惣庄屋取次不申候ハヽ我等共門内之箱ニ入置次第
可及吟味候、此書附追て相渡可申候間小百姓共迄讀聞可
申事
寶暦三年十一月 御郡奉行中
三八六
覺
身代銀幷馬代銀滞候砌拂方之儀、本人指支候節は請人手
前より相拂候儀勿論之事ニ候、請人手前も指支候時は親
類共より相拂、其儀難澁成節は五人組共手前より相拂、
尚又其儀も難叶節は村中として相辨申筈ニ候、右之通前
廉より相極居候得共、元文三年七月御郡一統猶又及御沙
汰候處、近年猥ニ相成、身代銀立かた別て難澁之品も有
無難澁相立候様可被申付候、若及難澁候筋も有之候ハヽ
各より吟味を遂、格式之通無相違取計埒仕可被申候、如
此及沙汰置候ても不埒之者有之候ハヽ、各へも可為越度
候條、重疊堅可被申付候事
一在中牛馬賣買之儀、札取馬口勞を取次ニ相立、牛馬之出
所等遂吟味、紛敷儀於無之は双方證文取替し賣買仕筈ニ
て度々其沙汰有之たる儀ニ候、然處鎌差と申候て馬喰札
を取不申者密々ニ中次いたし申様子ニ候、依之牛馬之出
所等も不遂吟味候故、盗牛馬之賣買も仕能相成、其所よ
り近年別て牛馬代之紛失多、或馬代之滞も有之下方迷惑仕
者有之候、在中必多度牛馬之賣買仕事候條、従前々被仰
付置候通札馬口勞を中次ニ相立、出所等入念遂吟味、
疑敷儀於無之は双方證文取替し、勿論馬代滞無之様可被
申付候、毎度御沙汰有之候ても猥成様子ニ付尚又令沙汰
候條、不洩様可被申付候
一鎌差馬口勞之儀ニ付てハ、先年も御沙汰有之候得共、今
以密々牛馬賣買ニ携致渡世候者有之様子相聞、不届之至
ニ候、此儀村々若違背之者も有之候ハヽ其段可被相達候、
以上
寶暦三年十一月 御郡奉行中
三八七
覺
一當春在中より差出候出奉公人、千石ニ壹人半宛出可申事
一出奉公人在中ニ戻り居候者ハ、其刻村々役人より御郡奉
行可申出候、其上ニて右奉公人其主人/\え指戻り、主
人より申分有之面々えは人置所え相達、出奉公人相渡申
筈候事
一増奉公人之者、人柄十七・八歳より五十四・五歳迄之者、
其外病氣或極老人・不具之者ハ在中より堅出申間敷候、
例年及沙汰候通ニ候、御惣庄屋手元ニて人柄揃候内、間
ニは小頭共内々ニて引替、人置所え召連罷出候様子ニ相
聞不届候、若不直之儀有之、其段相知におひてハ急度曲
事申付、支配方迄可為越度候間稠敷可有御沙汰候事
一出奉公人在中ニて割賦銀壹人ニ付三拾目宛、百姓中より
出銭を以相渡可申候、右之外堅配當銀銭出申間敷候事
一奉公人ニ付紛敷風聞於有之は、熊本在中共規度遂吟味明
白ニ相糺、品ニより支配役人は不及申、在中庄屋・頭百
姓共詮議之上曲事可申付候事
右之趣在中惣庄屋を初、村庄屋・頭百姓は不及申、小百
姓共迄承届候様可被申付候、若違背之者ハ厳敷可申付候
間、重疊可被入念候、以上
寶暦四年正月