船大工棟梁竹内家文書◆早船之規矩◆昭53肥後国熊本細川家和船造船江戸和本古書
「新熊本市史 通史偏 第四巻・近世Ⅱ」を眺めていたら、「船大工棟梁」という大文字が飛び込んできた。
その中に「竹内家」とある。あっ・・・と思いだしたのが、この文書がヤフオクに出ていたのを思い出した。
あ~忘れていたと思いながら、慌てて開いてみるとなんと締め切りの2分前だった。即入札、落札と相成った。
船大工棟梁竹内家文書◆早船之規矩◆昭53肥後国熊本細川家和船造船江戸和本古書
「新熊本市史 通史偏 第四巻・近世Ⅱ」を眺めていたら、「船大工棟梁」という大文字が飛び込んできた。
その中に「竹内家」とある。あっ・・・と思いだしたのが、この文書がヤフオクに出ていたのを思い出した。
あ~忘れていたと思いながら、慌てて開いてみるとなんと締め切りの2分前だった。即入札、落札と相成った。
史談会の若き友人N君が電話をしてきた。2月25日のブログ■乞うご教示で取り上げた三角郡浦の「郡浦神社略記」にある読めない文字についてである。
山偏に久という字だが、いまだに判明しない。神社の電話は通じないし、思い余って宇城市の文化課に連絡を入れたところ、
翌日ご連絡いただいて、神社の宮司さんや古文書の専門家などにご連絡いただいた様だがこちらでも判らず終いである。
N君に言うところ、「大日本史」に掲載されている文章が引用されているのではないかというのである。
ところが熊本県立図書館が現在長期休館中で現況調べようがない。
3月の史談会例会の前には何とかしようと考えたところ、「史談会は17日ですよね」と言われ、え~~~一週間間違えていた。
大慌てで案内状を作成するという仕儀に相成った。史料はまだ時間的には余裕があるから、こちらは一安心・・・
ボケが始まっていることを自覚してしまう、トホホ・・・
三〇三
覺 イササカ
今度御國中人別聊宛上納被仰付候、納方等之儀、別紙書
付之通可令沙汰旨御家中より被仰聞候、依之納方等之儀
左之通
一在中一手永限取揃、十一月限櫨方會所へ御惣庄屋より上
納可仕候、尤何郡何手永と書付相添可申候、其節右之通
書付ニ人數何程と各別ニ相調、御役所え可相達候、櫨方
ニ人數付達候ニは不及候事
一御惣庄屋・一両一疋・地侍等之儀、家内人別三拾銅宛、
是又其手永御惣庄屋取揃候上、一同ニ上納、其外右同断
一在中諸出家・社人・山伏等之人別ニ三拾銅宛、其所々御
惣庄屋より取揃、一同ニ上納、其外右同断
一寺社支配浪人又は家来分之者は家内人別拾五銅宛、其支
配より取揃候上、納方は右同断
一在中より奉公ニ出居候男女、其生所人畜を請居候處より
取揃、手永中之上納ニ加へ可申候、尤其趣ハ人別書之内
調込可申候事
但、在人畜之者熊本へ罷出、奉公ハ不仕、自分暮ニて
御家中長屋等借居候者ハ、家内人別三拾銅宛在所より
取揃、其手永御惣庄屋より相調可申候、其外右同断
一佐敷町・鶴崎町之儀は、所々御町見合を以人別三拾銅宛
一盲人乞食ハ除
以上
九月
三〇四
覺
今度様子有之御國中人別聊宛之上納被仰付、御家中え壹
人扶持ニ付三拾銅宛、寺社・町方ハ壹人ニ付三拾銅宛上
納及沙汰候得とも、在方ハ外ニ掛り物も有之候ニ付、掛
候て壹人前五銅宛上納被仰付候間、毎年十一月限上納仕
候様可有沙汰候、委細之儀ハ御奉行所より可及沙汰候事
但、在中寺社ハ熊本幷所々町々寺社ニ准し、人別三拾
銅宛、右之外本行之通人別之事ニ付、無高者ニ至迄男
女之人數不洩様上納仕せ可被申候事
以上
九月
三〇五
諸御郡有之候神木・社木之儀、御用材木えは杣取仕間敷
旨、延享三年八月沙汰有之候、尤作除・家除抔ニ相成
候荒神木・水神木又は社木を剪賣、其社之修復仕度由願
出候節ハ、杣奉行・御横目・御山奉行立合見分之上、相
違も無之候得ハ剪賣拝領等被仰付事ニ候、向後彌以入念
神木・社木・御用材木ニ杣取不仕様ニ可致沙汰旨ニ候
間、左様御心得、右之趣御山奉行・御惣庄屋下方えも夫
々可有沙汰候、此段御仲間中えも御通達候て不洩様可有
御沙汰候、以上
十月 郡方
三〇六
御傍示内ニて致諸獵候儀、前々より停止被仰付置候處ニ
年々猥ニ相成、心得違之族も有之様子ニ候、依之今度御 竹原清大夫・惟永 御次、比着座 五百石 寛延四未正月廿九日
鷹支配之御用人竹原清大夫・堀次郎右衛門より印形之合 堀次郎右衛門 中小姓頭、小姓頭、用人千石 寛延四年二月致仕
札壹枚宛御惣庄屋・締頭幷締子共え相渡置、御用ニて諸
獵被仰付差出候面々ハ右両人印形之合札を持参候様ニ被
仰付候間、此已後御傍示内ニて締獵仕候族有之候ハヽ、
其手永/\之百姓共締頭幷締子共罷出、合札引合遂吟
味、合札持参無之族ハ名を承届獵匠具等預り置、仁躰之
輕重ニよらす相達様可有御沙汰候、右ニ付御鷹方一手永
中えも合札壹枚宛渡置候事ニ候、右一手永中在方え罷
出、逗留ニ付て粮米等請取申節は右之合札を御惣庄屋方
へ差越、粮米をも請取候様ニ令沙汰候、吟味筋心掛薄ク
萬一不■之儀も於有之は急度被仰付筋も可有之候間、随 ■扌偏に乄=締
分入念候様可有御沙汰候、則御惣庄屋へ渡置候合札貮
枚差越候間、夫々可有御渡候、以上
十一月廿七日 奉行所
三〇七
在々所々古来有之候寺院亡失之遺跡と申傳堂なと有之、
或堂守致居住、古佛又は石碑等殘居、古ハ何寺と唱候抔
と申傳候由来を以、浄土真宗抔之堂守之坊主、寺號御免
の儀願出候得ハ重疊吟味之上様子有之古寺再興願、向後
用意不被成御免筈ニ候段、元文四年十月委細及沙汰候得
共、近年古寺再興願追々有之候ニ付、猶又公邊之趣御聞
合被仰付候處ニ、古跡之寺號抔取立再興之儀、中/\難
成事ニ候段御留守居中より申参候、依之近年御同役中又
ハ御町奉行中より再興願之書付被相達候ニ付て、願難叶
段令沙汰、書付差返候、尤向後右之通之願書付ハ御取次
無之様ニ御心得、御同役中えも寄々ニ御通達被置候様ニ
と存候、已上
十二月廿一日 奉行所
三〇八
在中■方之儀ニ付てハ追々被及御沙汰置事ニて、惣躰御
百姓共無故馬ニ乗り不申筈之處ニ、近年猥ニ相成御曲輪
を罷出候得は早速馬ニ乗り、於往還筋ハ御侍中えも不憚
様子ニも相聞候、且又御年貢津出之節も馬壹疋ニ壹人宛
口付相添罷出申筈之處ニ、數十疋之馬を纔之口付ニて追
放シ罷通候ニ付、往来之妨ニも御侍中ニも尾籠之様子有
之様子ニ候
一於在中ニ商賣之品々ハ前々より相極居候ニ付、其外ハ堅
賣不仕筈之處、内々在中不都合之品をも商賣仕、第一於
村々蜜々徳利酒をも賣候族も有之、又ハ往還筋ニ日小屋
と唱候て罷出居、徳利酒致商賣候類も有之由ニ候、日小
屋之儀は茶・木之實之外商賣不仕筈之處ニ猥敷様子ニ相
聞候、且又本手無之糀類をも致商賣由相聞候、右之通之
儀は堅不仕筈之處ニ、間ニ心得違之者も有之趣ニ相聞
候、以来は急度相改、御百姓共於何方も御侍衆え慮外之
儀不仕、御法度之儀堅相守候様可被申付候、尤何方之御
百姓共ニても於途中無禮之躰同役中見合候ハヽ、村所聞
届其所之同役中え及取遣■方申付筈ニ候條、其旨相心得
候様ニ可被申付候、右之趣若此已後相背候者其分ニて差
置候ハヽ、村役人・五人組迄越度可申付候間、此段小百
姓共迄不洩様可被申付置候、已上
八月