Q 健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が130
万円未満であることという収入要件があるが、この要件に変更があるのか。
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健康保険の被扶養者の認定について、収入要件の変更はありません。
なお、年収が130万円未満であっても、4分の3基準又は4要件を満たし
た場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
今日の過去問は「健保法H27-5-B」です。
【 問 題 】
学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において、
在学中の同年3月1日から職業実習をし、事実上の就職と解される
場合であっても、在学中であれば被保険者の資格を取得しない。
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【 解 説 】
設問のように事実上の就職と解される場合であれば、在学中であっ
ても当該就業実習を開始した日に被保険者の資格を取得します。 誤り