今回の白書対策は、「生活保護受給者に対する支援」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P123~P124)。
☆☆======================================================☆☆
<生活保護制度の体系>
生活保護制度は、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて
必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、併せてその自立
を助長することを目的としている。
生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上で、なお生活に困窮する
場合に適用され、実際に支給される保護費の額は、世帯構成や地域の違い、
あるいは医療や介護の必要性に応じて基準に基づき計算される最低生活費と、
就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助等のすべての収入の
合計額とを比較し、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給される。
<健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護給付>
生活保護の給付には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、
出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類があり、日常の生活費、住居費、病気
の治療費、出産費用など、健康で文化的な最低限度の生活を送る上で必要な給付
が行われている。
生活扶助の給付水準については、国民の消費動向などを勘案して改定する水準
均衡方式により、毎年改定されており、例えば、2008(平成20)年度の都市部
の高齢単身世帯(60~69歳)における生活扶助の基準は、月額80,820円となっ
ている。
☆☆======================================================☆☆
生活保護に関する記載です。
「生活保護法」そのものに関して、社労士試験のために勉強するってことは
ないと思います。
ただ、
生活保護については、過去に2年連続で選択式に出題されたという実績があります。
「生活保護法」の内容を細かく知る必要はないですが、
完全に無視してしまうっていうのは、ちょっと危険です。
社会保障制度における位置付けや制度の概要、
さらに、白書に記載されている内容の概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、健康保険から生活保護法による医療扶助と保険給付との調整に関する
ことが、国民年金からは生活扶助を受ける場合の保険料免除に関することが出題
されています。
(平成20年度版厚生労働白書P123~P124)。
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<生活保護制度の体系>
生活保護制度は、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて
必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、併せてその自立
を助長することを目的としている。
生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用した上で、なお生活に困窮する
場合に適用され、実際に支給される保護費の額は、世帯構成や地域の違い、
あるいは医療や介護の必要性に応じて基準に基づき計算される最低生活費と、
就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助等のすべての収入の
合計額とを比較し、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給される。
<健康で文化的な最低限度の生活を保障する生活保護給付>
生活保護の給付には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、
出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類があり、日常の生活費、住居費、病気
の治療費、出産費用など、健康で文化的な最低限度の生活を送る上で必要な給付
が行われている。
生活扶助の給付水準については、国民の消費動向などを勘案して改定する水準
均衡方式により、毎年改定されており、例えば、2008(平成20)年度の都市部
の高齢単身世帯(60~69歳)における生活扶助の基準は、月額80,820円となっ
ている。
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生活保護に関する記載です。
「生活保護法」そのものに関して、社労士試験のために勉強するってことは
ないと思います。
ただ、
生活保護については、過去に2年連続で選択式に出題されたという実績があります。
「生活保護法」の内容を細かく知る必要はないですが、
完全に無視してしまうっていうのは、ちょっと危険です。
社会保障制度における位置付けや制度の概要、
さらに、白書に記載されている内容の概略程度は知っておいたほうがよいでしょう。
ちなみに、健康保険から生活保護法による医療扶助と保険給付との調整に関する
ことが、国民年金からは生活扶助を受ける場合の保険料免除に関することが出題
されています。