今日の過去問は「労働安全衛生法9-9-E」です。
【 問 題 】
事業者は、新規化学物質の名称、有害性の調査結果等を厚生労働大臣
に届け出なければならないこととされており、この場合、事業者は、
当該新規化学物質の名称が官報により公表されるまでは、当該新規
化学物質を製造し、又は輸入することができない。
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【 解 説 】
名称が官報により公表される前でも、有害性の調査結果等を届け出た
事業者は、新規化学物質を製造し、又は輸入することができます
(昭54.3.23基発132号)。
誤り
【 問 題 】
事業者は、新規化学物質の名称、有害性の調査結果等を厚生労働大臣
に届け出なければならないこととされており、この場合、事業者は、
当該新規化学物質の名称が官報により公表されるまでは、当該新規
化学物質を製造し、又は輸入することができない。
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【 解 説 】
名称が官報により公表される前でも、有害性の調査結果等を届け出た
事業者は、新規化学物質を製造し、又は輸入することができます
(昭54.3.23基発132号)。
